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「2010年10月」 記事一覧
行政書士試験
- 2010年10月29日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月29日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
久しぶりに六法全書を買いました
- 2010年10月26日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月26日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
ホームページ公開
このたび、ホームページを開設いたしました。
この新しいホームページを通してお客様より、一層深いご信頼を賜りましたら幸いです。
今後ともcatch行政書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
catch行政書士事務所ホームページURL: http://www.catch-gyousei.com/
- 2010年10月18日
- お知らせ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月18日
- お知らせ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可に必要な書類及び図面とは
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
飲食店・喫茶店営業許可の流れと料金表は以下の通りです。
- 2010年10月 1日
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- 2010年10月 1日
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アダルトサイト事業(映像送信型性風俗特殊営業)の届出の流れと料金表は以下の通りです。
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可に必要な場所的要件とは
風俗営業を営む場合、営業所を設ける場所を用途地域及び、保護対象施設の距離で制限されています。
◆用途地域による制限(※東京都の場合)
・クラブ、キャバクラ等(社交飲食店)
住居集合地域・工業地域・工業専用地域は営業できません。
・パチンコ、マージャン等(遊技場)
住居集合地域(「第2種住居地域」又は「準住居地域」であって、「近隣商業地域」及び
「商業地域」に隣接し、かつ、これらの地域から20m以下の地域であれば営業可能)・
工業専用地域
◆保護対象施設の距離制限
中央区:銀座4丁目~8丁目までの区域
港 区:新橋2丁目~4丁目までの区域
新宿区:歌舞伎町1丁目~2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁
目
渋谷区:道玄坂1丁目(1番~18番まで)、2丁目(1番~10番まで)及び桜丘町(15番
及び16番)の区域
上記の区域は保護対象施設の距離制限がありません。その他の区域についての距離制限については当事務所へご相談下さい。
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可に必要な人的要件とは
風俗営業許可は「人的欠格事由」に該当する人は申請できません。「人的欠格事由」は以下の通りです。
① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止
法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、そ
の執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安
委員会規則で定めるものを行うおそれのある者
④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者
⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者
⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき
⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営
業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く
- 2010年10月 1日
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- 2010年10月 1日
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出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)届出の流れと料金表は以下の通りです。
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
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風俗営業許可変更手続きの流れと料金表
◆風俗営業許可の変更届
以下の変更をした場合、変更後一定の期間以内に「変更届」を公安委員会に提出する必
要があります。
・氏名、住所、代表者の氏名の変更(20日以内)
・お店の名前の変更(10日以内)
・管理者の氏名、住所の変更(10日以内)
・法人の役員の氏名、住所の変更(20日以内)
・お店の構造又は設備の軽微な変更(1ヶ月以内)
◆変更承認申請
以下の変更をする場合、変更前に公安委員会に対して申請を行い、事前に承認を受ける
必要があります。
また、申請後、公安委員会による現場検査が行われます。
・お店の増築、改築、構造、設備の変更
・客室の位置、数、床面積の変更
・お店の内部を仕切るための設備の変更
◆変更手続きの料金表
- 2010年10月 1日
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- 2010年10月 1日
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風俗営業許可に必要な分割承認申請とは
◆分割承認申請に必要な書類は以下の通りです。
・分割承認申請書
・「分割計画書」又は「分割契約書」の写し
・役員就任予定者の氏名、住所を記載した書面
・役員就任予定者の住民票又は外国人登録証明書
・役員就任予定者の登記されていないことの証明書
・役員就任予定者の身分証明書
・役員就任予定者の人的欠格事由に該当しないことの誓約書
※合併又は分割の承認を受ける前に、合併又は分割の登記がされた場合は、許可が失効さ
れるので、承認申請をすることが出来なくなります。
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可に必要な合併承認申請とは
◆合併承認申請に必要な書類は以下の通りです。
・合併承認申請書
・合併契約書の写し
・役員就任予定者の氏名、住所を記載した書面
・役員就任予定者の住民票又は外国人登録証明書
・役員就任予定者の登記されていないことの証明書
・役員就任予定者の身分証明書
・役員就任予定者の人的欠格事由に該当しないことの誓約書
※合併又は分割の承認を受ける前に、合併又は分割の登記がされた場合は、許可は失効さ
れるので、承認申請をすることができなくなります。
- 2010年10月 1日
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- 2010年10月 1日
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- 2010年10月 1日
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- 2010年10月 1日
- お知らせ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可申請に必要な相続承認申請とは
◆相続承認申請書に必要な書類は以下の通りです。
・相続承認申請書
・住民票又は外国人登録証明書
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・人的欠格事由に該当しないことの誓約書
・申請者と被相続人との続柄を証する書面
【申請者以外に相続人があるとき】
・その者の氏名及び住所を記載した書面
・申請に対する「同意書」
【相続人が未成年の場合の追加事項】
・法定代理人の氏名、住所を記載した書面
・許可を受けていることを証する書面
・法定代理人が人的欠格事由に該当しないことの誓約書
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可に必要な従業員名簿の備付義務と、義務違反による罰則とは
風俗営業開業後は、事務所に「従業員名簿」を備え、従業員が退職した日から3年間は保管しなければいけません。
◆従業員名簿の記載事項
・従業員の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
・採用年月日、退職年月日
・従事する業務の内容(接客業務、受付業務など)
※従業員名簿はパソコンで管理することもできます。
◆義務違反による罰則
従業員名簿の備付義務違反、記載不備、虚偽記載は「10日以上80日以下」の営業停止
処分となります。
- 2010年10月 1日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
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