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「2011年6月」 記事一覧

賃貸借契約書に修繕費の詳細を明記

国土交通省は、原状回復についてフローリングや壁の傷、汚れなどについて貸主、借主のどちらが負担するかを詳細に整理し、契約時に文書で取交す方針を明らかにしました。

貸主が負担するものとしては、家具による床、カーペットのへこみ、テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ等とのことで、タバコによる壁の変色により壁紙の張り替えを借主負担とするようです。

正式決定は8月上旬とのことです。

不動産契約書に暴排条項を導入

土地・建物の売買や賃貸契約で暴力団が賃借する場合、無条件で契約解除が出来る「暴排

条項」を盛り込んだ契約書導入を進めることになったことを警視庁が発表しました。

これまでは、住民や不動産業者が建物の撤去などを暴力団に求めても、一度販売された土地や建物の買戻しや、契約解除による違約金の支払を求められるケースがありましたが、この「暴排条項」によってこうしたトラブルが回避できるようになると見込まれています。

 

シェアハウスの契約トラブルが増加

一軒家等を複数人で賃貸するシェアハウスが関心を集めていますが契約トラブルも増加しています。

都市部を中心に800ヶ所以上あるシェアハウスですが、トラブル防止のガイドラインが定められていないため、入居者からの相談が増えています。

相談内容としては、「入居者がルールを守らないので退去したら解約金として30万円請求された」「敷金の代わりに支払った預かり金が返ってこない」などです。

トラブルの原因は契約時に不動産業者を介さないケースが多く、契約書の取交しも行われていないことや、契約書を取交しても貸主が作成した簡易な契約書が多いため、退去時にトラブルとなっています。

シェアハウスは入居者との交流もあり、賃料も安いのでとても画期的なシステムですが、お金が発生している以上は契約をきちんとしておかなければトラブルの原因になります。

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