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「2011年7月」 記事一覧

「労働契約書に書かれていない事はしません」という外国人労働者

外国人を雇用する企業が増えてきていますが、労働契約書について経営者と外国人労働者との間で考え方の違いが生じているようです。

例えば職場の清掃にしても日本人は労働契約の範囲内と考えている方が大半ですが、外国人は職場の清掃を契約の範囲外と捉えている方がいるようです。

日本の従来の習慣だけでは足りなくなってくる恐れもあり、今後、労働契約のあり方が大きく変わるかもしれません。

⇒契約書についてはコチラ

 

賃貸住宅の更新料は「有効」

最高裁判所は「高額すぎなければ更新料は有効」と判断を示しました。

更新料について「一般には家賃補充や前払い、賃貸契約を円満に継続するための対価などの複合的な性質がある」として、徴収する経済的な合理性を認めました。

さらに、「契約書に具体的に記され、家主と借主が明確に合意している場合に、両者間で情報や交渉力に大きな格差はない」と指摘し、家賃や更新される期間に照らして高額すぎない限り、消費者契約法により無効とはならないとしています。

⇒家賃滞納について

タレント養成講座の契約トラブル

タレント養成講座の契約トラブルが後を絶ちませんが、都消費者被害救済委員会が業者側に支払済みの契約金を全額返還させることで解決させました。

このトラブルは20代と30代の女性が芸能プロのオーディションを受けたところ「仕事を回すから」と言われレッスンを薦められ72万円と64万円を支払う約束をしたが、仕事は来なかったとの事です。

同委員会は、民法や消費者契約法などに基づき不当な契約に当たると指摘、特定商品取引法に定める書面の取交しがなかったとして、支払済みの金額37万円の返還を斡旋しました。

消費者生活センターにはタレント養成講座にかかわる相談は年々増えているようです。

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