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「2018年6月」 記事一覧

元町議を風営法違反容疑で逮捕

元町議が飲食店で女子高生を午後10時以降に飲食店で働かせたとして風営法違反(年少者雇用)で逮捕されました。

飲食店で18歳未満(年少者)を使用する場合、午後10から翌日の午前5時まで働かせることはできません。また、バー等の飲食店は危険有害業務で制限されるので雇うことはできません。
風俗営業許可を持っている飲食店は18歳未満の立入りが禁じられているので雇うことはできません。

未成年者や年少者を雇う場合は特に注意して雇うようにしましょう。



深夜酒類提供飲食店営業.png


未成年者に飲酒させたとして飲食店を風営法違反で逮捕

神奈川県内の飲食店が高校生に飲酒させたとして風営法違反で逮捕されました。

飲食店で酒類を提供する場合、20歳未満かどうか年齢確認をしなければいけません。
「20歳以上に見えた」「年齢を聞いたら20歳以上と言われた」といった言い訳をしてもお店側の責任は免れません。

20歳以上かどうか判断ができないときは身分証を提示してもらって年齢確認をするようにしましょう。


深夜酒類提供飲食店営業.png



無許可でラウンジを経営した男を逮捕

大阪府警は無許可でラウンジを経営したとして経営者の男が逮捕されました。

東京都内でも会員制ラウンジを無許可で営業しているお店があります。
無許可営業は風営法の中では重い犯罪ですし、逮捕されると5年間は営業者として許可をとることができなくなります。無許可営業をしているとトラブルがあったときに警察へ相談することも難しいです。

接待をしない通常の飲食店営業であれば風俗営業許可申請の手続きをしながら営業することもできる場合がありますので、もし無許可で営業しているなら早急に営業許可の手続きをしましょう。


風俗営業許可.png

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