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「風俗・水商売ニュース 」 記事一覧

国際的なイベントで風俗店は摘発される?

大阪のG20サミットの影響で大阪の風俗店が風営法違反(禁止区域営業)で摘発されたニュースがありました。

国際的なイベントがあると風俗店の摘発が増えているのは事実です。
ただ摘発されている風俗店は違法営業している店舗です。

今回の大阪の件で言えば店舗型が禁止されているエリアで営業していたから摘発されました。
国際的なイベントがあると警察の動きが活発になるのは間違いありませんが、違法営業店については国際的なイベントに関係なく摘発されます。

来年開催の東京オリンピックでは風俗店は徹底的に排除されるのでは?
と心配の声が聞かれます。

東京オリンピックまでに違法風俗店、特に店舗型のエステで性的サービスを行っている店舗はこれまで以上に摘発される可能性はあるでしょう。

ただ健全営業をしている風俗店は摘発する理由はありませんので風俗店全体が摘発の対象になることはないと言えます。


みかじめ料を支払った店舗側にも罰則規定


都内の29地区の歓楽街に対してみかじめ料を支払った店舗にも罰則が科せられることになりました。

罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金とのことです。これは支払った側と受け取った側双方に科せられるもので10月から施行されます。
元々「暴力団排除条例」でもみかじめ料の支払いについてはペナルティがありましたが広告、勧告、公表をして従わない場合に行政手続きという段取りでこれまで処分された店舗はありませんでした。

店舗側に罰則を設けることで東京オリンピックまでに歓楽街を健全化にするのがねらいだと思われます。


ただ今回施行される条例は暴力団の恐さを身にしみて知っている飲食店の経営者が安心できるかどうかは疑問です。

飲食店、とくに社交飲食店の経営者には暴力団の見えない恐さがあります。
もし暴力団がみかじめ料の催促にきても「すぐに警察は動いてくれないのではないか」とか「警察に通報しても後からの報復が恐い」といった声を現場ではよく耳にします。

実際、警察に通報しても具体的な解決や通報後のフォローを満足にしない警察の対応を何度も目の当たりにしています。

飲食店の経営者からこれらの恐怖を取り除くには警察がどのようにどういった対応をしてくれるのかを明確にするのかはっきりしないといけないのではないでしょうか?



風俗営業許可.png


タイ人女性に売春 デリヘル経営者らを逮捕

デリヘルのタイ人女性従業員に売春させたとして警視庁保安課はデリヘル店の経営者を売春防止法違反の疑いで逮捕しました。

女性従業員が勝手に本番行為をしたと容疑を否認しているとのことですが、今回警察が逮捕に踏み切ったのは待機所に大量の避妊具が置かれていたので店側が本番行為を指示していたと判断したようです。




店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png



デリヘルの市場規模からわかる今後の風俗業界

風俗業界は5兆円とも7兆円ともいわれている業界です。
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)でいえば2兆5千億といわれています。
その他の業界の市場規模はソープランド9800億円、キャバクラ9900億円、ファッションヘルス6700億円となっており、風俗業界のなかでもデリヘルの需要が多いことがわかります。

ソープランドのような店舗型に比べデリヘルは無店舗型なので気軽に利用できるのが市場規模を大きくされているのではないでしょうか?
ただ、デリヘルの集客はネットが大半を占めるので競合店との差別化は難しく、どこのデリヘル経営者さんも広告やホームページの作成にはかなりの労力と費用をかけています。

性風俗業界に暴力団との繋がりをイメージしている方も多いと思いますが、暴力団排除条例が施工されてから警察は暴力団の取り締まりを強化していますので現在はかなりクリーンな営業ができていると思われます。

また、若者の風俗離れも言われていますが、厚生労働省によりますと風俗の依存度は高く1800万人が風俗に依存しているともいわれています。
依存症は問題ですが依存度が高いということは需要があるということです。

警察は違法風俗店の摘発を年々強化していますので健全営業をしている業者のみが生き残るでしょう。

風俗業界は普通の女性がアルバイトで気軽に踏み込んでいるので人材確保も昔に比べるとやりやすくなってきています。

業界全体を健全化してグレーなイメージを払拭できればこれからまだまだ伸びしろのある業界と言えます。


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

風俗店で17歳の少女を働かせたとして経営者を風営法違反で逮捕

熊本市内の風俗店で17歳の少女を働かせたとして風営法違反で経営者が逮捕されました。

風営法は18歳未満を働かせることは出来ませんし、客としても店内に入ることはできません。



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吉原のソープランドを売春防止法違反で摘発

吉原のソープランドの経営者が売春防止法違反の容疑で逮捕されました。

ソープランドは売春が認められている施設なのでは?
とお思いの方もいるかもしれませんが、ソープランドとはいえ本番行為は違法です。
警察も黙認しているというところでしょうが、いつでも摘発ができるということがこのような事件があるとわかります。

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元町議を風営法違反容疑で逮捕

元町議が飲食店で女子高生を午後10時以降に飲食店で働かせたとして風営法違反(年少者雇用)で逮捕されました。

飲食店で18歳未満(年少者)を使用する場合、午後10から翌日の午前5時まで働かせることはできません。また、バー等の飲食店は危険有害業務で制限されるので雇うことはできません。
風俗営業許可を持っている飲食店は18歳未満の立入りが禁じられているので雇うことはできません。

未成年者や年少者を雇う場合は特に注意して雇うようにしましょう。



深夜酒類提供飲食店営業.png


未成年者に飲酒させたとして飲食店を風営法違反で逮捕

神奈川県内の飲食店が高校生に飲酒させたとして風営法違反で逮捕されました。

飲食店で酒類を提供する場合、20歳未満かどうか年齢確認をしなければいけません。
「20歳以上に見えた」「年齢を聞いたら20歳以上と言われた」といった言い訳をしてもお店側の責任は免れません。

20歳以上かどうか判断ができないときは身分証を提示してもらって年齢確認をするようにしましょう。


深夜酒類提供飲食店営業.png



無許可でラウンジを経営した男を逮捕

大阪府警は無許可でラウンジを経営したとして経営者の男が逮捕されました。

東京都内でも会員制ラウンジを無許可で営業しているお店があります。
無許可営業は風営法の中では重い犯罪ですし、逮捕されると5年間は営業者として許可をとることができなくなります。無許可営業をしているとトラブルがあったときに警察へ相談することも難しいです。

接待をしない通常の飲食店営業であれば風俗営業許可申請の手続きをしながら営業することもできる場合がありますので、もし無許可で営業しているなら早急に営業許可の手続きをしましょう。


風俗営業許可.png

風営法違反容疑で個室マッサージ店の経営者を逮捕

神奈川県内の営業禁止区域で性的サービスを提供していたとされる個室マッサージ店の経営者が逮捕されました。
性的サービスを提供する個室マッサージ店は店舗型性風俗特殊営業第2号営業の届出が義務付けられています。
神奈川県はこの店舗型性風俗特殊営業第2号営業は県内全域が営業禁止区域です。つまり性的サービスを提供する個室マッサージ店を新規開業することは神奈川県ではできないのです。

性的なサービスは一切提供しないとはいっても妖艶な格好をした女性従業員が個室でマッサージを行うとなれば警察も黙ってはいないでしょう。


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