お悩み解決Q&A

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良くあるご質問

風俗営業の営業時間は?

風俗営業は原則、深夜0時までです。

ただし、例外的に深夜1時まで営業が認められている地域もあります。

キャバクラやホストクラブなど風俗営業の許可(風俗営業2号営業の許可)を

得て営業しているお店は、この制限を受けます。

これに対して、バーなどは深夜酒類提供飲食店営業とよばれ、午前0時から

日の出までの時間に酒類を提供することができます。

なお、深夜酒類提供飲食店営業の場合、許可ではなく届出が必要になります。


ガールズバーの無許可営業

時々、ニュースで「ガールズバー 無許可営業の疑いで経営者を逮捕」という事をみかけます。お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。

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風俗営業許可が取れないのはどういう地域ですか?

用途地域と保護対象施設に注意しましょう。用途地域とは、 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。住居系の地域では風俗営業はできません。保護対象施設とは、学校や病院等の施設で、原則これらの施設から100メートル以内では営業ができません(各自治体の条例により異なります)。用途地域や保護対象施設の定めは、各自治体の条例により細かく決められていますので専門の行政書士にご相談ください。

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ぱちんこ店で提供できる賞品の価格に制限はありますか?

賞品価格の最高限度は国家公安委員会規則で「1万円を超えないもの」という制限があります。

また、国家公安委員会規則では平成26年4月1日から「9,600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする」とあります。

つまり、税抜きで9,600円以下の賞品価格までが認められています。


キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.COMのよくある質問を更新しました。

「営業停止期間中に廃業手続きは出来るのか」というご質問の回答をキャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.COMのよくある質問に掲載しております。

現在営業中の方はもちろん、これから風俗営業を始める方も是非ご参考下さい。

風俗営業の申請者と管理者の違いを教えてください。

風俗営業許可申請には、申請者と管理者を決めなければいけません。

では、申請者と管理者は何が違うのでしょうか?

申請者は、お店全ての責任を負うことになる「オーナー」的存在です。管理者とは現場責任者、つまり「店長」的存在です。

つまり、申請者は「オーナー」。管理者は「店長」と考えておくと良いでしょう。



会社を設立して、風俗営業をするときの注意点を教えて下さい。

会社を設立して、風俗営業を行う場合、「事業の目的」に風俗営業に関する内容を記載する必要があります。

例えば、法人名義でキャバクラを開業したい場合、事業の目的には、「風俗営業の経営」や「バー・クラブの経営」等を盛り込みます。

しかし、金融機関の中には風俗営業が事業の目的に盛り込まれていると、法人名義で口座を開設しない場合があります。

その場合、事業の目的に風俗営業に関する事項を記載せずに、口座を開設し、口座ができたら、事業の目的に風俗営業に関する事項を追加することになります。

 

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飲食店営業許可の検査で保健所からチェックされるのはなんですか?

飲食店の営業許可申請を保健所に行うと、保健所の職員の方がお店を検査します。
職員の方が店内で検査するのは2ヶ所です。
それは、トイレと調理場。
チェック項目は簡単にまとめると、次の通りです。

【調理場】
・手洗い場があり、消毒装置が備わっているか
・シンクが2槽あり、お湯が出るか(東京都は、1槽シンクの場合、食器洗浄機を備えればOK)
・冷蔵庫に温度計はあるか
・調理場と客室は仕切られているか
・食器戸棚に扉はあるか

【トイレ】
・手洗い場があり、消毒装置が備わっているか


その他、細々としたこともありますが、以上のチェック項目をクリアすればほぼ大丈夫です。
ちなみに、保健所の検査の際、店内が工事中であっても、調理場とトイレさえ完成していれば許可はおります。

おっパブは風営法違反になりませんか?

おっパブ自体が風営法違反ではありません。

風俗営業 第2号営業の許可で営業は可能です。

風営法に、女性の衣装までは規定していないからです。(ただし、下半身の露出はNG)

上半身が裸であろうが、きれいなドレスを着ていようが、接待方法を間違わなければ良いのです。

しかし、女性が上半身裸でお客さんの隣に座って接待をすると、お酒の入ったお客さんの中には、より過激なサービスを求めてくる場合もあります。

そこは、お店側が十分に注意して管理しましょう。

もし、性的なサービスを提供してしまうと罰せられるのはお客さんではなく、お店側だからです。

 

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客引きで捕まった経験があっても、風俗営業の許可はとれますか?

客引きで摘発されても、風営法の人的要件である欠格事由に該当しません。

風俗営業許可の申請者には定められた人的要件を満たしていなければいけません。

しかし、客引き行為での罰則は風営法にある人的要件にあたらないため、申請者として風俗営業の許可をとることができるのです。


風俗営業許可の変更について教えて下さい。

風俗営業許可で次の変更が発生した場合は、営業所を管轄する警察署へ変更届けをする必要があります。

 ・氏名、住所、代表者の氏名の変更(20日以内)

  添付書類:住民票

 

 ・お店の名前の変更(10日以内)

  添付書類:お店の名前を変更した飲食店許可証

 

 ・管理者の氏名、住所の変更(10日以内)

  添付書類:住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・誓約書

 

 ・法人の役員の氏名、住所の変更(20日以内)

  添付書類:会社登記簿謄本・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・誓

         約書

 

 ・お店の構造又は設備の軽微な変更(1ヶ月以内)

  添付書類:変更した図面

 

また、管理者のみを変更する場合は、現在お持ちの管理者証。風俗営業許可証の内容が変更となる場合は風俗営業許可証を一緒に持っていくことになります。

 

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ピンサロとは

ピンサロ=ピンクサロンは1960年代に誕生。

当時「ピンクキャバレー」等のおさわりを専門とするお店が流行し、そのなかでフェラチオサービスを取り入れたお店が現在のピンサロと言われています。

ただ実際は本番をしている、いわゆる「本サロ」と呼ばれるお店も多く存在しています。

ピンサロの建前上は飲食店なので、ほとんどの店はクラブやキャバクラなどと同じ風俗営業許可で営業しています。

 

ピンサロに必要な営業許可はなんですか?

ピンサロ(ピンクサロン)は一般的に性的サービスを行うお店です。

店舗を構えての性的サービスは「店舗型性風俗」となり、管轄警察署を通して公安委員会へ届出をすることになりますが、営業が可能な地域が限られています。

ピンサロはクラブやキャバクラ等に必要な風俗営業第2号営業の許可を受けて営業しているお店がよくあります。しかし、風俗営業は性的サービスができません。

もし、風俗営業の許可でピンサロを開業し、お客に性的サービスを提供すると違法となりますので、ご注意ください。

 

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フィリピンパブを開業したときの注意点を教えて下さい

フィリピンパブを含む外国人を雇用するクラブやキャバクラ等の風俗営業全般に言える事ですが、一番気を付けなければいけないことは不法就労です。

雇用できる外国人の資格は次のとおりです。

・永住者

・定住者

・日本人の配偶者

・永住者の配偶者

・特別永住者

これらの資格以外の外国人を雇用すると、不法就労の対象となります。もちろん、風俗営業は風営法を守って営業しないと行政処分や刑事罰の対象となります。

 

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セクキャバの開業に必要な手続きを教えて下さい

セクキャバ(セクシーキャバクラ)は、飲食店営業許可と風俗営業第2号営業の許可が必要です。

セクキャバは女性従業員がトップレスになったり、お触りOK等の通常のキャバクラより過激な接客をすることがほとんどですが、このようなサービスでも風営法では規制されていません。

ただし、風俗営業第2号営業は射精(ヌキ)をすることまでは認められていませんし、従業員やお客が性器を露出することは「公然わいせつ罪」となります。

 

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風俗営業許可の名義を個人から法人に変更する場合の手続きを教えて下さい

風俗営業許可の名義を個人から法人に変更するには、まず個人名義の風俗営業許可を返納(廃業手続き)をしたうえで、新たに法人名義で風俗営業許可の申請をすることになります。

都道府県によって異なりますが、東京都の場合は、新たな許可が下りるまでは営業ができません。申請から許可が下りるまでは55日以内とされていますが、管轄警察署によって許可が下りる日数が違ってきますので、事前に相談して下さい。

 

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ホストクラブのオーナーを変えたいのですが、営業を続けながら変更手続きをすることはできますか?

ホストクラブ(風俗営業 第2号営業)のオーナーを変える場合は、変更手続きではなく、前オーナーの風俗営業許可を失効させて、新オーナーが新規で風俗営業許可申請をしなくてはいけません。

新オーナーの許可がおりるまでの間、前オーナー名義の許可で営業が出来るかどうかということですが、法令では営業可能です。

ただし、東京都の場合は、前オーナーの許可の失効手続きをしないと、新オーナーの許可申請を受理してくれません。

これは同一店舗に複数の名義人に許可があるとトラブルの原因になるからです。

したがって、東京都でホストクラブのオーナーを変える場合は、新オーナーの許可がおりるまでは営業ができないということになります。

 

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ソープランドが売春防止法違反で摘発される理由を教えて下さい。

ソープランドは風営法の店舗型性風俗特殊営業 第1号営業に該当します。

この店舗型性風俗特殊営業 第1号営業は「浴場業の施設としての個室を設け、当該個室において異性の客に接触をする役務を提供する営業」とされています。

売春は、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。

つまり、風営法ではソープランドはお風呂で異性の客に接触はできるが、セックスまでは許していない。ということです。しかし、ソープランドで本番行為(セックス)が行われているのは世間一般の常識となっています。これには様々な理由がありますが、法律ではソープランドといえども売春は違法です。ただ、暗黙の了解で売春が行われていて、警察もある程度は黙認しているということです。

 

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ホストクラブで深夜営業は違法ですか?

ホストクラブで深夜営業は違法です。

ホストクラブは風俗営業第2号営業が必要になります。風俗営業は営業時間が深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出までの営業が禁止されています。この禁止されている時間帯に営業を行うと「時間外営業」となり、営業停止などの行政処分を科せられる場合があります。

中には「深夜酒類提供飲食店」の届出をして、深夜営業しているホストクラブもありますが、店内で従業員がお客に接待(隣に座り談笑する等)をしているとなると「無許可営業」となり、刑事処分を科せられます。

 

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セクシーキャバクラとは

セクシーキャバクラ(通称:セクキャバ)とは、お客が女性従業員(キャスト)の身体を触ることが許されているキャバクラのことです。

通常のキャバクラですとキャストさんの身体を触ると店側から注意されたりしますが、セクキャバでは、女性の身体を触ったりキスをしたりするのが一般的です。

但し、性風俗店ではありませんので射精(ヌキ)はできません。

同じような種類のお店として「お触りキャバクラ」「おっぱいパブ」等があります。

 

【必要な手続き】

・飲食店営業許可申請

・風俗営業 第2号営業許可申請

 

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キャバクラで深夜営業するのは違法ですか?

キャバクラは風俗営業第2号営業となります。

この風俗営業は「深夜0時まで(場所によっては午前1時まで)」と営業時間が制限されていますので、深夜営業は時間外営業となり違法になります。

刑事処分とはなりませんが、行政処分として営業停止等のペナルティが科せられる場合があります。

なかには、「閉店してもお客さんが帰らないので仕方なく深夜営業をした」という方もいますが、違法には変わりありません。

閉店時間が近づいてきたらお客さんに帰って頂くようにするのがお店側の義務になります。

 

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風俗営業許可の申請を自分ですると費用はどれくらいかかりますか?

風俗営業許可申請に必要な手数料は、東京都の場合27,000円です。

クラブやキャバクラ等の社交飲食店(2号営業)には、保健所の飲食店営業許可も必要になります。保健所に納める費用は東京都の場合18,300円(一部16,000円)です。

風俗営業許可の申請は、お店の住所地を管轄する警察署になります。

ただ、警察の担当の方によっては本人申請を快く思っていない方もいます。

理由は①書類に不備が多い ②添付書類が足りない ③図面(営業所平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明及び音響設備図)が正確ではない ④申請の受付は1~2人で対応している警察署が多く、1件の申請に何度も対応していると他の事件に影響する。というものです。

本人申請をするために風営法を一から勉強して、何度も警察へ足を運ぶ作業は大変な労力です。

1日でも早く許可を取りたいなら専門家へ依頼することをお勧めします。

 

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日中営業しているホストクラブが多いのはナゼですか?

ホストクラブを営業するには、風俗営業許可が必要になります。この風俗営業許可は、営業時間を「午前0時から日の出までは営業できない」と制限されています。

ホストクラブに通うお客さんは夜働いている方もいます。そんなお客さんが通いやすくするために日の出から営業を始めているお店もあります。

また、夜もホストクラブとして営業したり、夜はキャバクラとして営業したりしているお店もあります。

このような場合、営業方法やお店の運営方法によっては風営法に抵触する場合がありますので、専門家に相談して決めることをお勧めします。

 

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ガールズバーとキャバクラの違いを教えて下さい

ガールズバーに遊びに来るお客さんの中には、「若い女性と会話を楽しみたい」という目的で来る方も多いかと思います。しかし、ガールズバーとキャバクラは全く違います。キャバクラはお客さんの隣に座り話し相手をします。また、カラオケでデュエットをしたりもします。これらの行為は「接待」となり、この接待をするためには風俗営業の許可が必要となります。しかし、ガールズバーは風俗営業ではありませんのでこれらの接待はできません。ただ、お酒を作ったり、運んだりする際に世間話しをする程度であれば「接待」とはならず、風俗営業の許可がなくてもできます。キャバクラ等の風俗営業は原則、深夜0時以降の営業は出来ませんが、ガールズバーには営業時間の制限がありません。キャバクラとガールズバーにはそれぞれメリットとデメリットがありますので、営業方法をよく検討して開業することをお勧めします。

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届出をせずにデリヘルの開業をした場合のペナルティを教えて下さい。

デリヘルは、「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」というものを主たる事務所がある管轄警察署で提出しなければなりません。

この届出を怠ると、「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科」となります。

また、デリヘルの場合、ほとんどが広告での集客になるかと思いますが、広告掲載をする際には、届出確認書の提示を求められます。

当然、届出確認書はデリヘルの営業開始の届出をしていないと発行されません。

さらに、営業中にトラブルに巻き込まれた場合、無届だと警察へ連絡するのをためらってしまい、泣き寝入りするケースがほとんどです。

以上のことから、無届でデリヘルを営業するのは大変危険です。届出を行ったうえで営業するようにしましょう。

 

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風俗営業で物件を借りるときの注意点を教えて下さい。

物件を借りるときに注意しなければいけないことは、前のお店が閉店したときに廃業届の手続きをしているかということです。

廃業届の手続きとは、公安委員会に対して「返納理由書」を提出することです。

この返納理由書を提出していないと、次にその店舗を借りたい人が風俗営業の許可をとれなくなります。

特に居抜物件の場合は、急に前の経営者がいなくなったケースもあるので、大家さんや不動産会社に確認をとるようにしましょう。

 

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デリヘルを開業して最も多いトラブルはなんですか?

デリヘルは性風俗業界でもトラブルが少ないと言われています。ただ、トラブルが全くないわけではありません。

デリヘルのトラブルで最も多いのが、「本番行為」を、コンパニオンがお客から強要されることです。

お客に本番行為をしつこく強要された場合、コンパニオンがお客を説得するのではなく、男性スタッフがお客を説得するようにして、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

もし、無理矢理本番行為をしたお客がいたならば、警察へ告訴することも考えるようにしておきましょう。

 

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キャバクラ営業で、料金トラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?

キャバクラ営業は、料金表をお客の見える場所に掲示しておかなければいけません。

ただ、料金表を掲示していても、見ないお客がほとんどです。

新規のお客に対しては料金設定を説明するようにしておけば、大半のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、延長料金が加算される場合は、延長料金が発生する前にお客に伝えるようにしておきましょう。

また、料金の支払い方法をツケにするのは避けた方が良いです。常連のお客だからツケにしていても安心というわけではありません。

お客の生活環境は突然変化するものです。

現在は、ツケにしなくてもカード決済もできます。どうしてもツケにせざるを得ない場合は、「回収できなくてもやむを得ない」というつもりでした方が良いでしょう。

 

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キャバクラ営業で、キャストにしつこく絡むお客に対してはどうすれば良いですか?

キャバクラは、お酒の入ったお客を相手にしなければいけません。中にはお酒が入ると、しつこくキャストをデートに誘ったり、おさわりをしようとする方もいます。

そのようなお客に、キャストが嫌がっているとトラブルが発生してしまします。このようなトラブルが刑事事件にまで発展することも少なくありません。

まずは、現場の男性スタッフが真摯な態度でお客を説得しましょう。それでも、注意を聞かない場合は、帰っていただくようにしてトラブルを未然に防ぎましょう。

悪質なお客を説得する場合、会話を録音するようにしておけば、損害賠償責任や刑事責任を追及するときの証拠となります。

更に、脅迫めいた発言や暴力を振るうようでは、警察へ通報することです。

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児童買春禁止法とは

児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)において「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。

児童買春とは、児童に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることです。

児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

売春防止法とは

売春防止法のいう「売春」とは、「対象を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。

ただし、売春やその相手方となることは禁止されていますが、それだけでは処罰されません。

本法の処罰の対象となるのは以下のものです。

1、公衆の目に触れる方法による売春勧誘等

2、売春の周旋等

3、困惑などにより売春をさせる行為、それによる対象の収受等

4、売春をさせる目的による利益供与

5、人に売春をさせることを内容とする契約をする行為

6、売春を行う場所の提供等

7、管理売春

8、売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等

 

風俗営業の管理者を変更したいのですが、どうすれば良いですか?

風俗営業の管理者を変更する場合、公安委員会に「変更届出書」を提出します。その他にも添付書類として、次の書類が必要となります。

・住民票(本籍地記載)

・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書

・誠実に業務を行う旨の誓約書

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・証明写真(3㎝×2.4㎝)を2枚

 

以上の書類を準備して、営業所を管轄する警察署へ届けましょう


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傾城町とは

傾城町とは、遊郭の別称で、公の遊女を集めその一帯を堀や塀などで囲った区画のこと。

「傾城」は、城を傾けるほどの美人を例えていると言われています。

わいせつ物頒布罪等の罪とは

わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれます。

刑法175条は「わいせつな文書、図面。電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」としています。

つまり、わいせつDVDを販売したり、陳列したりすると罪になります。そして、販売や陳列をインターナットなどの電気通信でしても罪になります。さらに、販売の目的で所持したり、パソコンに保管しても罪になるということです。

 

私の通っているホストクラブは朝まで営業しています。風俗営業許可は深夜0時までと聞きましたが、風営法違反にならないのでしょうか?

風俗営業は深夜0時以降(場所によっては深夜1時以降)の営業はできません。

しかし、風俗営業許可をとっていても時間外で営業しているお店は少なくありません。

時間外営業は違法営業ですので、そういったお店には通わないようにしましょう。

登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。

登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。

風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。

 

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出張ホストクラブとは

出張ホストクラブとは通称、「デリホス」や「出張ホスト」と呼ばれるもので、主に女性客に対して、ショッピング・ドライブ・食事・性交渉などデート気分を楽しませるサービスの事です。

出張ホストは風営法で「無店舗型性風俗特殊営業」に分類され、警察への届出が必要となります。

 

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風俗営業許可申請の際に保護対象施設から営業所までの距離が制限距離ギリギリの場合はどうすれば良いですか?

東京都の場合、保護対象施設から営業所までの距離が制限距離に著しく近接している場合は、土地家屋調査士等による、保護対象施設から営業所までを測量した図面を1略図と別に許可申請書に添付しなければいけません。

 

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ガールズバーを開業する際、用途地域の制限はありますか?

東京都の場合、風俗営業許可申請と同様に、用途地域を指定して、ガールズバー等の深夜酒類提供飲食店営業の届出を制限しています。

営業所が住宅集合地域内にある場合には届出が出来ません。

ただし、深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業の場合と違って、営業所が保護対象施設から100m以内でも営業が認められています。

 

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風俗営業許可申請での保護対象施設に歯医者は含まれますか?

歯科診療所にも入院設備があれば保護対象施設に分類されます。

保護対象施設を調査する際には、一般診療所の名簿だけではなく歯科診療所の名簿も取寄せて調査する必要があります。

 

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風俗営業許可申請にある浄化協会の検査の注意点を教えて下さい。

風俗営業の許可申請をすると後日、店舗が申請書通りかどうか浄化協会が実査(検査)にきます。申請書通りでないと再実査か、あまりひどい場合ですと申請が取下げということもあります。実査でチェックされるのは次の通りです。

・図面上の計測が正しいか

・客室のテーブル、イス等が図面通りに配置されているか

・18歳未満立入禁止の札が営業所入口に掲示されているか

・メニュー、料金表が準備されているか

・20歳未満の者には酒類を提供しない旨の掲示物はあるか

・従業者名簿の用紙を準備しているか

 

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銀座でクラブ開業をするためにいろいろ調べていますが、その中に「特定地域」という言葉が出てきますがどういう意味ですか?

クラブ等の風俗営業には、保護対象施設(病院や学校等)の距離制限があり、この距離制限内に保護対象施設があると営業許可が取れません。

しかし、一部の地域では保護対象施設の距離制限に関係なく営業が出来ます。東京都内ですと次の地域が特定地域となります。

中央区:銀座4丁目から同8丁目までの区域

港 区:新橋2丁目から同4丁目までの区域

新宿区:歌舞伎町1丁目、同2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目の

     区域

渋谷区:道玄坂1丁目(1番から18番まで)、同2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番

      及び16番)の区域

 

保護対象施設には「病院」が含まれていますが、歓楽街には病院がたくさんあります。なぜでしょうか?

風俗営業は、保護対象施設が営業所から規定の距離内にあれば営業ができません。

この保護対象施設には病院が含まれています。ただし、保護対象施設となる病院は入院出来る設備がある(有床)かどうかということです。

確かに、歓楽街で病院が入っているビルもたくさんありますが、これらは入院出来る設備のない病院ということになります。

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保健所の営業許可は取っているので、風俗営業許可の申請後、許可になるまでの間に「飲食店」としての営業は可能ですか?

東京都の場合、従業員の客への接待行為等、営業形態が風俗営業に該当するおそれが多いため、飲食店としての営業は積極的には認められていません。

他の都道府県については、それぞれの所轄警察署の窓口でご確認下さい。

 

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キャバクラの閉店後、ガールズバーとして深夜営業をしたいのですが出来ますか?

キャバクラ(風俗営業第2号営業)の営業許可をとって、ガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業)と兼業するのは結論からいって無理です。

風俗営業許可申請には、兼業を記載する欄が設けられていますが、許可が得られる可能性は極めて低いからです。

キャバクラの閉店後に、ガールズバーだから接待行為をしないと言っても、警察からすると「ガールズバーでも接待行為をさせるつもりではないのか」という考えになります。

東京都は強制ではありませんが「私は、定められた営業時間外において、飲食店及び、これに類似する営業等を行いません。」という誓約書を添付するようにしています。

 

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風営法違反(無許可営業)で逮捕されるとどうなりますか?

無許可営業で逮捕されると「2年以下の懲役または200万円以下の罰金。またはこれらの併科」となります。

無許可営業で刑罰を受けると、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことが出来なくなります。

 

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違法営業はナゼ警察にバレてしまうのですか?

違法営業が警察にバレる原因のほとんどが、警察の一斉摘発か、同業者からの密告です。

抜き打ちで行われる警察の一斉摘発で違法営業がバレてしまって、経営者が逮捕されるというのはニュースでよく耳にします。

また、同業者からの密告は「ねたみ」によるケースが目立ちます。他店が流行っているというのは同業者からするとおもしろくありません。

そこで、ライバル店を消す方法の手段が、違法営業の密告ということになります。

警察も違法営業の密告があれば捜査せざるを得ません。

違法営業者はお店内でトラブルが発生しても、警察へ通報することが出来ないので泣き寝入りするしかありません。

違法営業でお金を稼ぐことは不可能です。しっかり許可をとってお金を稼ぎましょう。

 

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ガールズバーの構造と設備の基準について教えて下さい。

ガールズバーは深夜酒類提供飲食店に分類されます。営業所の構造及び設備の基準は以下の通りです。

① 客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)

 

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

③善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を

 設けないこと。

 

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入

 口についてはこの限りではない。)

 

⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。

 

⑥ 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

 

⑦ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

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風俗営業 第2号営業(キャバクラ・ホストクラブ...etc)の営業所の構造と設備の基準を教えて下さい。

風俗営業 第2号営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準は以下の通りです。(法第4条第2項第1号)

① 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあって1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他

 のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみであ

 る場合この限りでない。

 

② 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

 

③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

④ 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備

 を設けないこと。

 

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出

 入口については、この限りでない。

 

⑥ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備

 を有すること

 

⑦ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造

 又は設備を有すること。

 

⑧ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

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人的欠格事由とは

風俗営業許可は「人的欠格事由」に該当する人は申請できません。「人的欠格事由」は以下の通りです。

① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止

 法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、そ

 の執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安

 委員会規則で定めるものを行うおそれのある者

④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者

⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき

⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営

 業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く

 

⇒風俗営業許可申請はコチラ

アダルトサイトとは

アダルトサイトとは、成人向けインターネットサイトのことです。

法令に基づいて閲覧前に成人向けサイトであることを公示することが定められており、閲覧者が自ら年齢認証を行い、閲覧するようになっています。

最近ではブログの一般化に伴い、アダルトサイトのブログ版となる「エログ」も登場し始めています。

エログでは、アダルト動画を直接ダウンロードできたり、アダルト動画がアップロードされた動画共有サイトへの直リンクがあったりしています。

 

【必要な手続き】

・映像送信型性風俗特殊営業開始届出

 

⇒アダルトサイト事業を始めるなら

 

出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称のことです。

この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで、児童の健全な育成に資することを目的にしています。

この法律に違反すると100万円以下の罰金刑となります。(16条)

出会い系サイトとは

出会い系サイトとは、インターネット、特にウェブサイトを通じて不特定の男女が出会いを求めるウェブサイトの事です。

1999年から携帯電話によるインターネットアクセスサービスが開始され、それまでの何倍ものユーザが出会い系サイトを利用するようになりました。

真剣に出会いを求める男女も多いのですが、その反面、援助交際・詐欺・恐喝・暴行殺人など様々な犯罪の温床にもなっています。

 

【必要な手続き】

・インターネット異性紹介事業届出

 

⇒出会い系サイト事業を始めるなら

ホストクラブとは

ホストクラブとは、ホスト(男性従業員)が女性客の隣に座って接待をするお店の事です。

料金はフリータイム制で時間制限がありません。

また、多くのホストクラブは永久指名制を採用していますが、中には氏名変更可能なお店もあります。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

 

⇒ホストクラブを始めるなら

クラブとは

クラブとは、ホステスを伴う高額な飲食店のことです。

ホステスの衣装やアクセサリは、お店の雰囲気を壊さないように、高級品を身につけており、容姿のほか、態度や会話も高級に相応しい、接客が求められています。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

 

⇒クラブを始めるならこちら

ラウンジとは

ラウンジとは「待合室」の意味を持ち、男性客がソファーのある部屋でホステスから接待を受けるお店のことです。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

 

⇒ラウンジを始めるなら

ガールズバーとは

ガールズバーとは女性バーテンダーがカウンター越しに立ったまま接客をするお店の事で、2006年半ば頃に大阪から始まったと言われています。

あくまでもバーなので、女性従業員が客の隣に座って接待をしたり、客と一緒にカラオケを歌ったりすることはないので風営法の対象とはなっていません。

しかし、現状は女性従業員にホステスのような接客をさせているお店も多く問題となっています。

 

【必要な手続き】

・飲食店営業許可申請

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

 

⇒ガールズバーを始めるならこちら

 

デリヘルとは

デリバリーヘルスの略称で1990年代後半から急増した営業形態の事です。

店舗がなく、お客のいる自宅やホテルなどに女性を派遣し、性的サービスを行う「派遣型ファッションヘルス」です。

サービス内容は、ファッションヘルスとほとんど変わりません。

 

【必要な手続き】

・無店舗型性風俗特殊営業開始届出

 

 

⇒デリヘルを始めるならこちら

スナックとは

主にカウンター式でお客が気軽に利用できる営業形態で、1964年の東京オリンピック前から増え始めました。

ボックスなどの客席でホステスが接待をしなければ保健所の許可があれば営業は出来るが、ホステスが客の隣に座ってお酒を作ったり、カラオケを一緒に歌ったりすると風営法の対象となります。

 

【必要な手続き】

・飲食店営業許可申請

・風俗営業 第2号営業許可申請(ホステスが接待をする場合)

 

⇒スナックを始めるならこちら

キャバクラとは

「キャバレー」と「クラブ」を合わせた名称で、キャバレーのような明朗会計の時間制料金と、クラブの高級感を合わせ持った意味合いがあります。

1980年代半ば頃から盛んになった営業形態です。

スナックや高級クラブと違い、料金が時間制である事が特徴です。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

⇒キャバクラを始めるなら

キャバクラは閉店時間が早いのに、何故ガールズバーは夜遅くまで営業できるのか教えて下さい。

キャバクラは風俗営業に分類され、ガールズバーは深夜酒類飲食店営業というものに分類されます。

風俗営業は「午前0時から日の出まで(午前1時まで延長されることもある)」ですが、深夜酒類飲食店営業は原則、営業時間の制限がありません。

では、何故キャバクラとガールズバーがこのように分類されているのかというと、それぞれの接客方法です。

キャバクラはお客さんの隣に座り話をしたりしますが、ガールズバーではお客さんの隣に座って話をすることはありません。

お客さんの隣で話をしたりお酒を作ったりするのが風俗営業となります。

⇒風俗営業許可のことなら

 

日の出営業とは

日の出営業とは、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業で日の出から営業を開始する早朝営業のことです。

風営法では、午前0時から日の出までの時間は営業が禁止されています。

これに違反した場合、公安委員会は営業許可の取り消しや営業停止の処分ができます。

「昼キャバ」と呼ばれるお店は日の出営業になります。

 

ホストクラブを経営していますが、改装をして内部の仕切りを変更しようと思っています。何か手続きは必要ですか?

風俗営業にあたる(スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)が、許可を得た後、下記の変更をする場合は、「変更承認申請」⇒「工事」⇒「風俗環境浄化協会の実査」という流れになります。

ア) 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条15号に規定する大規模の模様替えに該当する変更

イ) 客室の位置、数又は床面積の変更

ウ) 壁、ふすまその他営業所内の内部を仕切るための設備の変更

エ) 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

 

ご質問は内部の仕切りの変更になりますので、変更承認申請が必要になります。

⇒風俗営業許可申請について

 

風俗営業の従業員名簿とは

風俗営業を行う場合は、従業員名簿を作成し保存する義務があります。従業員が退職しても3年間は保存しておかなければいけません。従業員名簿に記載しなければいけないのは以下の通りです。

・住所

・氏名

・生年月日

・本籍地

・性別

・従事する内容

・入店日

・退転日

また、従業員の生年月日及び本籍地を確認する資料(資料の写し)を添付する必要があります。資料は従業員名簿と同様の保存義務があります。添付資料は以下の通りです。

・免許証

・パスポート

・本籍地入り住民票

・戸籍謄本

・外国人登録証

・外国人登録証明書

 

風俗営業の際、外国人を雇う場合の注意点を教えて下さい。

風俗営業で、外国人が働ける資格は以下の通りです。

・永住者

・永住者の配偶者

・定住者の配偶者

・定住者

以前は「ダンサー」等の興行ビザで実際はホステスをしているというケースがよくありましたが、このような不法就労は本人だけでなく、雇用者も責任を負うことになります。

また、現在は、特別永住者を除く外国人の雇用状況について、ハローワークの届出が義務付けられています。

⇒風俗営業はこちら

メイドカフェは風俗営業に該当しますか?

メイドカフェが風俗営業に該当するかどうかは、その接客によります。風俗営業にあたる接客=接待とは「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」ということです。

具体的には、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする場合や、客とともに遊技、ゲーム、競技等を行う接客は風俗営業に該当します。

近年、警察もメイドカフェには風俗営業の許可をするよう指導しています。

もし、上記のような接客をお考えでしたら風俗営業の許可申請はしておいた方が良いでしょう。

⇒風俗営業許可はこちら

風俗営業の接待とは何を指すのか教えて下さい。

風俗営業でいう接待とは「歓楽的雰囲気を釀し出す方法により客をもてなすこと」(風営法第2条3項)とあります。

具体的にいうと、カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為や社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度であれば接待に当たりませんが、お客さんの近くで継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したいるする行為は接待に当たります。

⇒風俗営業はこちら

相続で風俗営業を引き継ぐ場合はどうすれば良いですか?

相続で風俗営業を引き継ぐ場合は、相続開始後60日以内に公安委員会に「相続承認申請書」を提出することになります。

⇒風俗営業はこちら

風俗営業の許可証をなくしました。どうすれば良いですか?

風俗営業の許可証をなくした場合「許可証再交付申請書」を公安委員会に提出することになります。

深夜における酒類提供飲食店営業とは

深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のことです。

例)バー

接客業務受託業務とは

接客業務受託業務とは、もっぱら、次に揚げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業のことです。

ア)接待飲食等営業

イ)店舗型性風俗特殊営業

ウ)酒類提供飲食店営業

例)コンパニオン派遣業

風俗営業の保護対象施設とは

保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいいます。これらのものが、風俗営業所の周囲100m以内を基準にしています。またこれらの建築予定地も対象となります。

風俗営業 第8号営業とは

風俗営業 第8号営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことです。

例)ゲームセンター

風俗営業 第7号営業とは

風俗営業 第7号営業とは、マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことです。

例)パチンコ店・マージャン店

風俗営業 第6号営業とは

風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。

例)区画席飲食店

風俗営業 第5号営業とは

風俗営業 第5号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を5ルクス以上10ルクス以下として営むことです。

例)低照度飲食店

風俗営業 第4号営業とは

風俗営業 第4号営業とは、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業のことです。

例)ダンスホール(客同士のダンスのみ)

風俗営業 第3号営業とは

風俗営業 第3号営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のことです。

例)ダンス飲食店

風俗営業 第2号営業とは

風俗営業 第2号営業とは、待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。

例)キャバクラ・ホストクラブ

風俗営業 第1号営業とは

風俗営業 第1号営業とは、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業のことです。

例)キャバレー

無店舗型電話異性紹介営業とは

無店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもののことです。

例)ツーショットダイヤル

店舗型電話異性紹介営業とは

店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう。

例)テレクラ

映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、もっぱら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもののことです。

例)アダルトサイト

無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは、電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、もっぱら、アダルトグッズ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもののことです。

無店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは

無店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもののことです。

例)デリヘル

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもののことです。

例)出会い喫茶

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。

例)アダルトグッズショップ

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは、もっぱら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業のことです。

例)ラブホテル

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは、もっぱら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場として政令で定めるものを経営する営業のことです。

例)ポルノ映画館

店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことです。

例)ファッションヘルス

店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業のことです。

例)ソープランド

賃貸していたマンションのフローリングに複数の傷があり張り替えようと思っています。この場合補修費全額を賃借人に負担させることは出来るのでしょうか?

フローリングの毀損等が複数ある場合、当該居室全体の張り替えが必要になります。賃借人の負担は耐用年数から算定することになります。従って、賃貸していた期間が長ければそれだけ賃借人の負担割合は少なくなります。

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通常損耗とは

通常損耗とは、賃借人の通常の使用により生じる損耗の事です。例えば、日照り等による壁クロスの変色は通常損耗となり、賃貸人の負担となります。

経年変化とは

経年変化とは、建物・設備等の自然的な劣化・損耗等をいいます。例えばカーペットは6年で残存価値を1円となることを想定し、賃貸人と賃借人の負担割合を算定します。(国土交通省ガイドラインより)

原状回復とは

原状回復とは、賃借人の居住や使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、前漢注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧する事です。

つまり、賃借人が賃貸している物件に傷をつけたりすると賃借人が修繕費を負担することになります。

賃借人がペット不可の物件で猫を飼っていたようでクロスが大きく損傷しています。この場合賃借人に修繕費を請求できますか?

ペット不可の物件で猫が傷つけた損傷は賃借人の負担となります。このときどこまでの範囲で賃借人が修繕費を負担しなければいけないのかが問題となりますが、国土交通省のガイドラインによりますと「㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむを得ない場合は毀損箇所を含む一面分の張り替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる」としています。

賃借人の原状回復義務は賃貸人が原状回復以上の利益を得ることがないようにする事が前提となってきます。

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原状回復工事を賃借人が業者を指定すると言われました。賃借人が指定した業者に行わせることはできるのでしょうか?

一般的には賃貸人が原状回復工事をしますので、業者の指定も賃貸人が行うのが一般的です。

契約書に業者の指定について規定がある場合はその規定に従うことになります。契約書に規定がなく賃借人が業者を指定した場合は物件を返還する前に原状回復しなければならず、返還予定期日を過ぎると賃料が発生してしまいます。また、物件と同等の材質仕上がり等に応じて修繕などを行い返還しないと、賃貸人は原状回復工事のやり直しなどを請求しなければいけなくなる可能性が出てきます。

こういう事を踏まえると賃貸人が業者を指定した方が無用なトラブルを防ぐ事が期待できます。

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大家をしていますが、賃借人が退去するときに敷金返還についてトラブルが絶えません。どうすれば良いですか?

入居時と退去時に、契約内容を正確に理解し、賃貸人・賃借人双方が立ち会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておけば損傷や損耗の発生時期をめぐるトラブルが少なくなります。そうすることで、修繕費をどちらが負担するかが明確になり敷金返還についてもトラブルが少なくなる事が期待できます。

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知人にお金を貸す際に借用証はもらうことになっていますが、その他にトラブルにならないように気を付けなければいけない点を教えて下さい。

借用証でもトラブル防止になりますが、できれば公正証書にしておいた方が良いでしょう。

返済方法も分割の場合は銀行振込にしておいた方が安全です。銀行振り込みにしておけば、振込用紙もありますし、債権者の通帳にも記録がありますので「払った払ってない」という水掛け論を防ぐ事が出来ます。

⇒契約書について

金銭消費貸借契約書と借用証の違いを教えて下さい

借用証とは、借主がお金を借りた際に貸主へ渡す証書です。借用証は金銭消費貸借契約の成立要件とはなりませんが、借主の署名捺印がありますので証拠となります。

金銭消費貸借契約書は、貸主と借主との間で作成します。金銭消費貸借契約書と借用証の証拠としての価値はほぼ同じです。

借用証は、借主が全額返済した時は、貸主は借主に対して借用証を返還しなければいけません。

⇒契約書について

賃料の改定には必ず応じないといけないと言われました。借主から賃料の減額請求をされたら必ず応じないといけないのでしょうか?

借地借家法第32条では賃料増減額請求権の定めがあります。これは強行法規なので当事者間で賃料の改定をしないという契約にしても、同法32条は適用されます。

定期建物賃貸借契約については特約で同法32条の適用を排除することが可能です。

この特約を行った場合は、賃借人の賃料減額請求権も行使できなくなります。

⇒契約書についてはコチラ

友人にお金を貸すことになりましたが、お金を先に渡して公正証書を作成しないといけないのでしょうか?

お金を渡す前に公正証書を作成しておいても有効です。

判例は「事実と多少異なっていても請求について具体的表示があればよい」としています。

⇒契約書作成はコチラ

社宅としてアパートを貸す場合の契約書の注意点を教えて下さい

社宅として賃貸する場合は使用料を給料から天引きするようにします。また、従業員資格を失った場合には退去を求めるようにします。

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建物所有を目的とした土地賃貸借を契約書にするときの注意点を教えて下さい。

建物所有を目的とした土地賃貸借の契約期間は借地借家法の規定で30年以上とされています。当事者間で30年未満と決めたとしても借地権の存続期間は30年に延長され、契約期間を定めなくても30年となります。

⇒契約書についてはコチラ

借主が契約解除もせず、突然いなくなりました。荷物はありませんが大量のゴミが残っています。更に、家賃を6ヶ月滞納しているので回収したいのですが、どこにいるのか分かりません。どうすれば良いでしょうか?ちなみに連帯保証人はいません。

賃貸経営の事を考えると次の借主を早く見つけるべきなので、ゴミは家主様が片づけた方が良いでしょう。

借主がどこに引越したのか分からないということでしたら、まずは住民票で現住所を確認します。通常、引越しをすると住民票を移すものです。しかし、なかには住民票を移さない人もいますので、そういう時は借主の周辺の人物から聞き込みをしたりするとヒントが見つかるかもしれません。

次に、借主が見つかってもすぐに滞納家賃を払うとは限りません。そこで、借主が見つかってすぐに請求するのではなく、勤務先等の情報収集もしておけば、借主にとっては大きなプレッシャーとなり支払いをする可能性が高くなります。

⇒滞納家賃回収はコチラ

賃借人に敷金を返してもらえないと、部屋を明渡さないと言われています。先に敷金を返さないといけないのでしょうか?

敷金を請求できる権利は賃借人が賃借物を返還した時に発生するため、賃借人が賃借物を返還することが先になります。

一時使用目的建物賃貸借契約書とは

店舗の改装に伴う臨時店舗や仮住居など一時的に使用する場合に用いります。

一時使用なので更新について定めると、一時使用なのかどうか分からなくなるので、定めないようにします。どれだけの期間がかかるか分からない場合は「再契約」の形式で対応するようにします。

この契約には借地借家法の適用がありません。

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通常実施権とは

通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内で、特許発明を実施することの出来る権利です。

通常実施権は実施許諾契約により発生するので登記は効力要件ではありません。

専用実施権とは

専用実施権とは、設定した行為によって定めた範囲内で、特許発明を出来る独占的な権利の事です。

設定登録が発生要件で、設定された範囲内では特許権と同様の効力があります。

ロイヤルティの設定や許諾範囲の設定が必要になってきますので「特許権専用実施権設定契約書」を定めておくとトラブルを防ぐ事が出来ます。

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知人にお金を貸すことになりました。お金を貸す前にどういった情報収集をすれば良いですか?

個人にお金を貸す場合は、相手の写真付きの身分証明書と勤務先がわかる資料の提出を求めるようにします。

お金が返ってこなければ相手の財産を差押えをすることになりますが、相手に財産がない場合、相手の給料を差し押さえることになります。

給料を差押える為には、勤務先をきちんと把握しておかなければいけません。

⇒契約代理はコチラ

土地売買契約書とは

土地売買契約書とは土地を売買する際に取交す契約書ですが、土地の中には境界が不明確なものもあります。

こういう場合は、売主の責任で問題がないのに境界が明示出来ない場合は、売主が契約解除出来るようにしておきます。

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債務承認弁済契約書とは

お金を一部しか返してもらえなかったり、何回も取引をしているうちに売掛金がどの売掛金に支払ったお金なのか分からなくなったときは債権額を確定させて返済方法決める契約です。

支払いがなされない場合を想定して、公正証書に出来るようにしておきましょう。

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特許権等譲渡契約書とは

特許は財産権なので自由に譲渡が出来ますが、譲渡の効力には登録が必要となります。

特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定して行うことが重要です。

⇒契約代理はコチラ

土地賃貸借契約書とは

土地賃貸借契約書とは、建物所有を目的とした借地権設定の契約書です。

この契約書は借地借家法に基づいていますので、契約期間・契約の更新・建物買取請求権など、借地人に有利な規定があります。

この規定に違反すると無効になりますので気をつけましょう。

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秘密保持契約書とは

秘密保持契約書とは、取引の際にお互いの情報を開示するときに用いります。

秘密情報の範囲、秘密保持義務の内容、義務違反があった場合のペナルティーを決めていきます。

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ソフトウェア使用許諾契約書とは

この契約では、権利帰属や制限事項の他、使用許諾範囲、許諾料金、納期等の条項を記載していきます。

ソフトウェアに関するトラブルは損害賠償額が大きいので責任制限条項をきちんとする必要があります。

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OEM契約書とは

OEM契約は、発注者が自社の商標等で商品を販売するために、受注者に商品の開発・製造を依頼し、製造された商品の供給を受ける契約です。

仕事を完成して物を引き渡すということでは請負契約の性質を持ちますが、供給する点においては売買の性質を持っています。

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売買基本契約書とは

取引を継続する場合に基本の契約条件を定めた契約書です。

契約書の内容によって買主有利になる場合や売主有利になる場合があります。

金銭消費貸借契約とは

お金を貸し借りするときに取交す契約書です。

金銭消費貸借契約は私製の契約書になりますので、この契約書を取交しただけでは相手が返済しなくなったとき(不履行)に相手の財産を差押えすることはできません。

そこで、この契約書に基づいて公正証書にしておくと相手が不履行しても、差押えの手続きをすることが出来ます。

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公正証書が債務名義になるとはどういう事ですか?

公正証書とは、公証役場で作成される書類なので、強い証拠力になります。

公正証書のなかに「強制執行認諾文言」が記載すると裁判をしなくても強制執行出来ます。

「強制執行認諾文言」は、債務者が直ちに強制執行されても異議を申し立てないという旨の文章です。

強制執行が出来る旨を公正証書で決める事だできるのは金銭の支払いについてです。商品の引渡しや不動産の明渡しを強制執行できる旨を公正証書に入れることはできません。

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起業するにあたり、事業用定期借地権を設定したいのですが、契約書に何を書けば良いですか?

事業用定期借地権設定契約は必ず公正証書によって締結しなければなりません。また、同契約では契約期間が重要ですが、これは10年以上50年未満で設定する必要があります。契約期間を30年以上50年未満とした際、更新がない契約とする場合は、契約書の中に更新がない旨や建物買取請求権を排除する旨の特約を定めておかなければいけません。

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取引先から大口の注文がありました。代金の支払いは翌月末払いなのですが、不履行にならないための準備を教えて下さい。

大口の注文が入っても代金の回収が出来ないと、会社にとっては大きな痛手です。そのために必要な事は、きちんとした契約書・受領書の取交しと債権管理です。

債権管理ではまず、取引先の資力を調査し、与信限度額の設定をする必要があります。

この与信限度額以上の取引をしてしまうと、売掛金が焦げ付く可能性がでてきます。

契約書・受領書の取交しをしておけば、トラブルの防止になりますので怠らないようにしましょう。

⇒債権管理はコチラ

 

借用書を取交しましたが、相手から返済がありません。差押えをしたいと思っていますが、裁判所からは借用書だけでは強制執行出来ないと言われました。何が必要ですか?

当事者だけで取交した契約書だけでは相手の財産を差押えることは出来ません。差押えに必要な書類は、裁判所の判決文・調停調書・公正証書です。

相手が支払いをしなくなってから差押えの手続きをしても、相手の所在が分からなくなっていたり、差押える財産が分からなくなったりして回収が困難となります。

相手にお金を渡す前にきちんとした契約書を取交しその契約書に基づいて公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておくと相手も「支払いをしないと差押えされる」という緊張感を保ちます。

さらに、連帯保証人をつけたり、緊急連絡先を確保しておくようにすると同時に、相手の勤務先や財産等を把握しておくと、返済されなくなっても回収が楽になります。

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知り合いに駐車場を貸すことになりました。契約書には何を書けば良いですか?

駐車場は車等を使用させる土地賃貸借契約で、建物所有ではないので借地借家法の適用はありません。

契約書に盛り込む主な内容は以下の通りです。

① 賃貸借の合意

   どの場所を貸すのかを具体的に記載します。

② 賃料

③ 保証金

 駐車場は基本的に原状回復義務がありませんので賃料の未払いに備えて保証金を預託しておくと良いでしょう。

④賃借人の義務

 駐車する車両を決め、その車両以外は駐車出来ないようにしておきます。

⑤契約終了時の取決め

その他にも細かく決めておいた方が良い条項はありますので、トラブルになった場合の事を考えながら契約書を作成していきます。

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取引先の経営状況が悪化しているようで、売掛金の回収が難しくなっています。訴訟をせずに早急に回収する方法はありますか?

取引先が悪化している取引先に対して訴訟をせずに回収する方法はなかなか難しいものです。しかし、経営が悪化している会社は何とかして売り上げを伸ばそうと必死です。

そこで取引先の商品を買い受け、買掛金を作って自社の売掛金と相殺します。こうすることによって、売掛金と買掛金を相殺すれば訴訟をしなくても回収は可能です。

しかし、取引先から商品を購入しても、転売出来なかったり自社で使えなかったりする商品は購入してもあまり意味がありませんので注意が必要です。

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売掛金と買掛金の相殺の方法を教えて下さい。

相殺は一定の条件が必要になります。条件は次の通りです。

① 債権が同じ種類である事。

   売掛金と買掛金は金銭債権なので相殺は可能です。

② 対立している債権の弁済期が到来していること

③ 相殺禁止の特約がなく、法律上も相殺禁止となっていないこと

  法律上禁止されている債権とは、差押えが禁止されている債権や不法行為による損害賠償債権などのことです。

ただし、条件が揃わなくても、当事者間で相殺の合意ができれば、相殺は可能です。

相殺をするには「相殺通知書」を内容証明郵便で送るようにしておきましょう。

 

弊社はOEM商品の製造をしています。これまでは、簡単な見積もりと請求書だけで対応していましたがトラブルが絶えません。今後は契約書を取り交わしたいと思っていますので注意点を教えて下さい。

OEM契約は自社の会社(委託者)の商標等で商品を販売するために、メーカーに商品の開発・製造を依頼し、製造された商品の供給を受ける契約です。

商品の製造は請負契約の性質になりますが、完成した商品の供給は売買契約の性質を持ちます。

委託業者は、自社のブランド製品のノウハウを開示することが多いので就業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設けなければいけません。

また、製造を依頼された会社(受託者)は、委託者が商品の引渡しを拒んだ場合、委託者以外の業者に販売できなくなりますので、製作代金の回収の事を考え、委託者が一定数量以上の買取りを保証してもらう規定を置くようにしておくと安全です。

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私は芸能プロダクションを経営しています。公演の契約形態や注意点を教えて下さい。

公演契約は、雇用契約や請負契約とするケースがありますが、請負契約とするケースが多いようです。

請負契約になると公演の請負人は公演を完成させる義務があります。

公演契約の注意点は、公演契約は成功するかしないかのリスクが高いので、公演の打ち切りを明確に決めておく必要があります。また、多くの観客が集まりますので、事故の処理についても定めておかなければいけません。

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特許権を譲渡したいと考えていますが、そもそも特許権の譲渡は可能でしょうか?

特許権も財産権になるので、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は登録によって発生ます。

出願前の特許の譲渡も可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できません。

特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定することが重要です。

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債権譲渡する場合、誰が誰に通知をしないといけないのかわからないので教えて下さい。

債権譲渡は譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との間の契約です。従って譲渡人と譲受人の間で契約書を取交す必要があります。

ただ、譲渡人と譲受人との間で契約書を取交しただけでは様々なトラブルが想定されます。そこでトラブルを防止するために債務者(第三債務者)からの承諾を取得しておくか、承諾が得られない場合には「債権譲渡通知書」を配達証明付内容証明で送付します。

もし、債権が二重譲渡されていたら、債務者(第三債務者)に通知が到達した日時または、承諾の日時で譲受人相互間の優劣が決まりますので、配達証明付内容証明で債務者に通知が送達された時点が明確になるようにしなければいけません。

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ソフトウェアを販売する際にはどのような契約書が必要となるのでしょうか?

ソフトウェアを販売するにあたって必要な契約書は「ソフトウェア使用許諾契約書」になります。

ソフトウェアがパッケージソフトなのかカスタムメイドの業務用ソフトで違いがあります。パッケージソフトの場合には「シュリンクラップ契約」という方法が一般的に用いられます。

「シュリンクラップ契約」とはパッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがすことによって使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。つまり、ラップをはがす前に契約条項が確認できるようにしておかなければいけません。また、一般消費者がユーザーとなる場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に違反しないように注意しましょう。

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個人情報の取り扱いに関する契約書を作成したいので注意点を教えて下さい

個人情報保護法が施行されてから、個人情報の取得・利用・第三者への提供といった場面では個人情報保護法に沿った取扱いが求められています。さらに、個人情報の適正取得も個人情報保護法第17条で要求されているので記載する必要があります。

他にも「秘密保持」や「個人情報の管理」等様々な決まりごとが必要ですが、「秘密保持」は厳密に取扱わせるようにしておきましょう。

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取引先が支払期日までに払えないので支払期日を延期してほしいと申出がありました。付き合いが長いのでその申し出に応じようと思いますが何かしておくことはありますか?

取引先が支払期日の延期を申し出た場合、他の取引先の状況の聞き込みをすると共に取引先の状況が分かる帳簿や伝票や資金繰り表の提出を求めていきます。

資料で状況を把握したら延期の原因を聞いて、延期が可能かどうか判断していきます。

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取引先が売買代金を払わなかったり、一部金を入れてきたりして、どの商品の売買契約が未払いなのか分からなくなりました。消滅時効の事を考えるときちんと把握したいのですがどうすれば良いでしょうか?

売掛金の消滅時効は、それぞれの商品代金の支払期日から進行しますから消滅時効にかからないように債権管理をする必要があります。

しかし、取引先から不安定な入金をされると、どの商品の支払いなのか把握できないということもあります。そういった場合は、未払いになっている売買代金を「準消費貸借契約」として締結します。この方法により多数の売掛金を一本化することができ、債権管理が容易になります。

⇒契約書作成について

取引先の経営状況が厳しいようなので、取引先の他社に対する債権譲渡を検討しています。債権譲渡で注意しなければいけない点を教えて下さい。

取引先から他社(第三債務者)に対する売掛金を債権譲渡すれば、自社が債権者となるので自社は第三債務者から直接支払いを受けることができます。

債権譲渡で注意すべき点は、取引先と第三債務者との間の契約書に債権譲渡禁止特約が盛り込まれていないかです。債権譲渡禁止特約が盛り込まれていると、第三債務者が自社と取引先との債権譲渡を承諾しない限り、債権譲渡は無効です。

債権譲渡禁止特約があることを知らない譲受人は、債権譲渡禁止特約の効果は及びません。ただし、少し調べれば特約がある事が分かった等の場合には譲受人はその債権を取得できません。

⇒契約代理について

私は16才で結婚しました。未成年でも結婚すれば成年になると聞きました。結婚後はキャバクラで働いても違法ではないのでしょうか?

民法753条は「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす」とあります。これを成年擬制といいます。

成年擬制によって結婚した未成年は両親の親権等から脱し、生まれる自分たちの子に対して親権を行使できることになります。また、取引や営業などの財産上の行為に関しても親の同意を得ずにそれらの行為ができます。

しかし、成年擬制は民法や商法等の私法上の法律にのみに関係するものです。そのため、公職選挙法・労働基準法・未成年者飲酒禁止法などの公的関係では20才になるまでは未成年者として扱われます。

したがって、16才で結婚したからといってお酒が飲めるわけではありませんし、深夜営業の飲食店で働けるわけでもありません。

債務者に抵当権をつけています。しかし、その債務者は税金も滞納しているようです。抵当権と税金はどちらが優先するのでしょうか?

複数の抵当権の場合、優先順位は登記の順序です。つまり、一番に抵当権の登記をした人(1番抵当権者)が優先して抵当権を使って債権回収できます。

しかし、1番抵当権をとったときにすでに債務者が税金を滞納して、その後不動産を差し押さえられたときは税金の方が1番抵当権よりも優先してしまいます。

 

取引先の経営状況が悪化してきています。今後の債権管理のためにも事前に対処しておくことはありますか?

取引先の経営状況が悪化しているときの債権管理として有効な手段はいくつかありますが、その内の「担保」を取得する方法を説明します。

取引先の決算書を入手できた場合は、貸借対照表の記載内容から担保に取れそうなものを探します。取引の資産は①不動産②動産③債権に分類して、どれを担保にすることが有効なのかを検討します。

決算書が入手できない場合は、取引先の在庫状況の確認、売掛金の情報を取得、不動産登記簿謄本の取得などによって担保になりそうなものを確認し、取引先に担保提供を求めましょう。

⇒契約代理について

 

父の会社を手伝うことになったのですが、父はこれまで取引で契約書を取り交わしたことがありません。契約書を作成したいのですが何を記載すればいいのでしょうか?

取引のうえで重要となる契約書は「取引基本契約書」です。取引基本契約書は今後の取引でも使うのでしっかりした契約書にしなければいけません。

契約書で最低限記載しておきたい条項は以下の通りです。

① 目的

    契約の趣旨・目的を明確にします。

② 個別契約

    取引基本契約書が当事者間の個別取引に対応できるようにしておきます。

③ 売買価格・支払方法

    「別途協議する」ということにしておくのが通常です

④ 記名捺印

⑤ 作成日付

その他自身が有利になる条項(裁判になった時は自身の所在地を管轄している裁判所を第一審の裁判所とする等)を記載しておくようにしておきましょう。

⇒契約書作成について

新規のお客様と取引をすることになりました。過去に何度か新規のお客様と取引をして売掛金が回収出来なかった事があります。そこで、取引先の調査をしておきたいのですがどういった情報収集をすればいいでしょうか?

新しい取引先との取引を開始する場合、まず「商業登記簿謄本」「不動産登記簿謄本」を入手します。

商業登記簿謄本を使っての調査としては、例えば「目的」にはその会社がどのような目的で設立されたのかがわかります。その目的以外の取引をしようとしている場合、詐欺の可能性もあります。

不動産登記簿謄本を使っての調査としては、例えばその会社の不動産や代表者の所有している不動産に「差押え」の記載があれば、過去に支払いを長期間滞ったことあるということが分かるので注意が必要です。

その他にも登記簿謄本からは様々な情報収集が可能です。登記簿謄本からの情報収集も大事ですが、取引先の会社を訪問して実地調査することやその会社の代表者と面談することも大切です。

⇒契約代理について

会社の同僚にお金を貸すことになりました。大きな金額ですので契約書を作成したいのですが、どのような書類を作成すればいいですか?

お金を貸すときは金銭消費貸借契約書を取交すことになります。金銭消費貸借契約書に書くべき要件は次の通りです。

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夫が愛人と同棲をして帰ってきません。生活費は送ってきていますが、夫に戻ってきてもらいたいです。何か方法はありますか?

夫婦には同居の義務があるので、夫の同居義務違反は免れません。夫と話し合いをしても解決しないなら法的手続きによって解決を図ることもできます。

しかし、同居の義務が裁判所で認められても心身の自由との関係で、強制執行によって夫を同居させることはできません。

また、同棲している愛人に対して慰謝料請求出来ますが、その方法で夫が戻ってくるかはどうかは別問題です。

以上の事を踏まえると最終的には「離婚」ということになるかもしれませんが、その判断を下すのはあなた次第です。

⇒離婚について

「契約代理人」は具体的に何をしてくれるんでしょうか?

「契約代理人」は契約に関する一切の業務(事前調査・契約交渉・契約書作成・契約締結)を代理して行います。

契約書は「もしも」のときに備えてのとても大切な書面になります。取引が契約通りに進んでいれば何の問題もありませんが、現実は代金の支払いがなかったり、契約実行日に連絡がとれなくなったりと様々なトラブルが発生してしまいます。

トラブルが発生してから対処しようとしても手遅れだということもありますし、法的に解決しようとすると時間と費用がかかってしまいます。

トラブルを未然に防止する対策として最も効果的なことは「契約前の情報収集」と「契約内容」です。契約をきちんとしておけば無用なトラブルを避けること事ができます。とはいっても契約形態は様々ですし、契約書もそれぞれの契約によって内容が異なってきます。

トラブルを未然に防止する契約書をプロが作成いたします。もちろん、契約内容はプロの法律家としてアドバイスさせていただきます。

⇒契約代理について

夫と別居してもうすぐ5年になります。その間生活費は送ってもらえていません。以前、5年以上別居生活が続くと離婚事由になると聞きました。夫の離婚請求は認められるのでしょうか?

以前の最高裁は不貞行為を行って婚姻関係を壊した者が、破たんを理由に離婚を求めることはできないという立場でした。しかし、一定の条件により婚姻関係を壊したものから離婚請求も認められる可能性が出てきました。その条件の内「別居が相当長期に及び未成熟の子がないこと」というのがあります。今回のご質問での5年間の別居が離婚事由にあたると言われているのは、5年間が相当長期に該当するか否かということですが、最高裁は相当長期を別居8年としています。

その後、法務大臣の諮問機関が別居5年を離婚事由に加える提案をしましたが、今日に至っても法案としては提出されていません。

以上の事から考えると、別居5年が相当長期となり離婚事由にあたると判断される可能性は低いと思われます。

⇒離婚について

離婚することになり財産分与や慰謝料に税金がかかるのか心配です。

離婚するにあたって財産分与や慰謝料の支払いには原則として贈与税は課税されません。

しかし、財産分与や慰謝料の額が、婚姻中の夫婦の協力による財産の額などを考慮しても不当に高額な場合や、離婚を利用して相続税や贈与税を回避しようとした場合にも贈与税は課税されます。

不当に高額な場合や、租税回避とみなされる行為についての判断は、第三者が見て不自然かどうかが基準となります。

不動産を財産分与として相手に渡す場合は離婚と言えども譲渡所得税が課税されます。この課税は例外ではありません。

⇒離婚について

妻との離婚を考えていますが、妻は外国人です。離婚についての話合いは日本の法律に基づいてするのか妻の国の法律に基づいてするのかわかりません。教えてください。

日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、日本の法律が適用されます。また、外国人配偶者の国に住んでいる場合はその国の法律が適用されます。

慰謝料を請求する場合、慰謝料の支払いがないまま相手方が母国に帰ったときは回収は困難になりますので、注意が必要です。

⇒離婚について

訳あって夫と一時的に離婚することになりました。ところが夫は別の女性と再婚しました。夫の再婚を取り消すことはできますか?

離婚する意思があれば離婚は成立しますが、離婚する意思がないのに方便として離婚届を出したときに離婚が成立するかどうかが問題です。

判例によりますと、生活保護を受けるための方便として離婚届を出した事例でも離婚は有効としています。

離婚届を提出した以上、事実上の婚姻関係を続ける意思があったかどうかにかかわらず、法律上の婚姻関係を解消する意思はあったので、離婚は有効としています。

ご質問の内容だと再婚は有効となる可能性が大きいと言えます。

ただ、妻には離婚の意思がなかった場合、事実上の婚姻関係を破棄し、他の女性と再婚したわけですから、前夫の行為は不法行為となり損害賠償として慰謝料請求することは可能です。

⇒離婚についてはこちら

夫と協議離婚することになりましたが、養育費や生活援助をこの先きちんと支払ってもらえるか心配です。ちゃんともらえる方法はありませんか?

協議離婚した後、元夫が養育費や生活援助をしなくなり苦労されている方は多いと思います。

協議離婚をする際、約束事は公正証書にしておくと、もしも元夫が養育費などを支払わなくなっても、強制執行で取り立てる事が出来ます。元夫に財産があれば財産から取り立てることも出来ますし、財産がなくても給料を差し押さえることが出来ます。

通常、給料の差押えは給料の4分の1ですが、婚姻費用や養育費、生活援助としての財産分与は2分の1まで可能です。(民事執行法151条の2・152条)

公正証書がない場合は、口約束などを証拠として調停や裁判をおこすことになります。

 

⇒離婚について

夫の定年を機に離婚しようと思っています。夫の年金をもらう権利はあるのでしょうか?

平成20年4月以降の離婚から専業主婦の場合、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に自働的に婚姻期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることが出来ます。

分割後の年金受給権は、それぞれに発生しますので自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金を受給できません。また、離婚した夫が死亡しても、妻の老齢厚生年金には影響しませんので、妻が死亡するまで受給できます。

夫が行方不明になって数年経ちます。警察へ捜索願は出していますが見つかる気配がありません。私は離婚できるのでしょうか?

夫が行方不明になって全く心当たりがない場合、離婚訴訟か失踪宣告のどちらかを選択することになります。

離婚訴訟の場合、民法770条1項3号は「配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚訴訟が可能」としています。

次に失踪宣告ですが、失踪宣告は7年間待って、家庭裁判所に申立てをする方法です。この場合、最後の消息のあった時から7年目に死亡したとみなされます。(民法30条1項・31条)

失踪宣告は後に夫が現れたり、死亡時期が違うと宣告が取り消される可能性があるので注意して下さい。

賃借人が家賃を滞納したまま行方不明になりました。連帯保証人に支払を求めると「契約期間が過ぎているので関係ない」と言われました。契約期間は2年で更新については定めていませんでした。更新をしていないと連帯保証人に請求できないのでしょうか?

更新には、当事者間で契約の継続を合意する「合意更新」と更新する旨をあらかじめ合意していれば、継続する「自動更新」があります。

特に定めがない場合、期間満了の1年から6ヶ月までの間に、当事者が契約を更新しないと相手方に通知しなかったときは、更新されたとみなされます。これを「法定更新」といいます。(借地借家法26条1項)

ご質問の契約は法定更新となりますので契約は継続しています。従って、連帯保証人に滞納家賃の支払い義務はあります。

 

⇒滞納家賃について

私は日本人ですが、夫は外国人です。夫は日本に永住したいと言っています。帰化には何が必要でしょうか?

日本人と結婚した外国人は結婚してから3年後に帰化申請できます。

帰化の必要条件は以下の通りです。

1) 20才以上で本国法によって能力を有する者

2) 素行が善良であること

3) 引き続き5年以上日本に住所を有すること

4) 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むこ

   とができること。

5) 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6) 政府転覆を企てたことがないこと

帰化に関する事務は住所地を管轄する法務局が取り扱います。

 

通販で服を購入しましたが、届いた商品は広告と比べるととても貧相で、しかも1度洗濯しただけで洋服の柄がなくなってしまいました。返品できますか?

通信販売にはクーリング・オフ制度がないので、返品制度がなければ、消費者契約法や民法によって救済されます。

申し込んだときの控えや広告やカタログは重要な証拠となりますので捨てずに保管しておきましょう。

未然の防止策としては、販売業者の住所、名前、電話番号がきちんと表示されていることを確認することが必要です。

 

⇒悪徳商法について

ストーカーの被害に遭っています。警察にも相談に行ったけどあいまいな返事で動いてくれません。どうすれば良いでしょうか?

ストーカーは親告罪なので告訴をすることになります。まずは、最寄りの警察署へ相談に行き告訴状を提出したいことを伝え、その後警察官と打ち合わせをした内容に沿って告訴状を作成し、提出すると良いでしょう。

ただ、警察官も告訴状を受理すると、必ず捜査をし、捜査結果を被害者に報告する義務がありますので、受理には消極的なのが現状です。告訴状は検察にも届出ることが出来ます。

 

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夫のDVに耐えられなくなり、友人の家にかくまってもらっていますが私を連れ帰ろうとして大声を出したり、友人の家で暴れたりします。夫からは逃げれないという恐怖でいっぱいです。どうすれば良いでしょうか?

DV(ドメスティックバイオレンス)とは主に次の5つがあります。

 ・身体的暴力・・・蹴る、殴る等

 ・心理的暴力・・・大声で怒鳴る等

 ・性的暴力 ・・・性行為の強要、避妊に協力しない等

 ・経済的暴力・・・生活費を渡さない、働きに行かせない等

 ・社会的暴力・・・女性の行動の制限、友人に会わせない等

DVは警察が民事不介入を建前に被害者の保護を果たせませんでしたが、平成13年4月にDV防止法が施行されて、警察による被害の防止が可能になりました。また、この法律が施行されて裁判所が保護命令を出せるようになりました。この保護命令により、保護命令の違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことが出来るようになりました。

保護命令には被害者の住所や勤務先付近を徘徊することを禁止したり、同居している場合は加害者に対して退去命令を出してもらうことができます。

まずは警察へ相談へ行くことが必要です。それと同時に婦人相談所等が行っている一時保護施設に身を隠した方が良いか相談することも必要です。

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私は会社の上司と男女の関係を持ってしまいました。でも彼には奥さんがいます。今回私と彼との関係が奥さんにバレてしまいました。彼は「あいつとは籍を入れていない、別れてお前と結婚する」と言っていますが、奥さん(内縁の妻?)は私に慰謝料を請求してきています。その慰謝料は支払わなければいけないのでしょうか?

 あなたの彼とその彼女は結婚していないということにると、その彼女の立場が、「同棲している彼女」なのか「内縁の妻」なのかで結論が違ってきます。

もし、「内縁の妻」ですと事実上は結婚していることになりますので慰謝料の対象になってきます。

内縁の妻というのは同居して生活を共にすることです。同居しているかどうかは住民票で確認出来ます。住民票には続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と表記することも可能です。生活を共にするというのは主に家計を共に支え合っているかということです。

内縁の妻でなくても彼女が「婚約者」であれば慰謝料の対象になります。婚約者かどうか判断するのに一般的なものは結納ではないかと思います。

しかし、単に同棲している彼女というだけでは、彼が浮気されたからといって慰謝料をとれるかと言えば可能性はかなり低いです。

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不動産の購入を考えていたので不動産業者の方と物件を見ながら話を聞いているうちに購入してしまいました。しかし、家族に猛反対されました。契約は解消できますか?

買主がよく考えずに売買契約を結んでしまったときは、不動産の引き渡し前で、かつ代金を全部支払う前であればクーリング・オフという制度を利用して契約を一方的に解消できます。

この制度を利用すると契約時に手付金を払っていたとしても全額取り戻す事が出来ます。

クーリング・オフが出来るのは、書面を業者が交付した日から8日以内です。書面が交付されなかったり、不備の書面であれば起算されないので、8日を経過してもクーリング・オフは可能です。

契約の撤回をするときは配達証明付き内容証明郵便を出すことになります。

クーリングオフについて

 

家の売却を考えていますが、人に貸しています。現在住んでいる人に出て行ってもらいたいのですが可能でしょうか?

賃借人がいる物件でも売買は自由ですが、賃借人を追い出すことはできません。

借地借家法は登記だけではなく、単なる建物の引渡しがあっただけでも第三者に対抗できるとしています。

また、敷金についても新しい家主に引き継がれることになりますので、借家である家を売買する場合、敷金についても注意する必要があります。

賃借人が夜逃げをしてしまい、連帯保証人である親に滞納家賃の請求をしたのですが「息子とは縁を切ったので関係ない」と言われました。連帯保証人に滞納家賃の請求は出来ないのでしょうか?

たとえ親子の縁を切ったとしても連帯保証人である以上は本人と同様の責任を負いますので家賃を支払わなければいけません。

家主は賃借人に請求せずに連帯保証人に請求することも可能です。

家を貸しているのですが、最近契約者以外の人物が生活しています。家賃はその人物が支払っていますが、このようなケースは認められるのでしょうか?

賃借人が退去して、第三者が居住し家賃を支払っている場合は、使用が独立性を有しているので、転貸となります。

無断転貸は借家契約解除の可能性がありますが、背信行為と認められるものでないと家主は借家契約を解除することはできません。

背信行為は具体的事案ごとに個別的に判断されることになります。

結婚してすぐに子供が産まれましたが、夫が本当に自分の子供か疑って出生届を出しません。どうしたらいいでしょうか?

妻が婚姻中に懐胎(身ごもった)した子は、夫の子と推定する。(民法772条1項)とありますので、夫との間の子であることが間違いなければ、妻が夫の子としての出生届を提出すればいいでしょう。

しかし、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの推定する(同条2項)とありますので子が生まれた時期によっては夫の子と推定されない場合もあります。

夫の子と推定されている場合は「嫡出否認の訴え」(民法774条・775条)を、夫の子と推定されていない場合は「親子関係不存在確認の訴え」(を夫がおこすことが考えられます。

いずれの場合も訴訟をおこす前に家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。(家事審判法18条)

 

夫と協議離婚しました。離婚成立後でも財産分与や慰謝料請求はできますか?

財産分与は離婚のときから2年以内(民法768条)、慰謝料は不法行為を知った時から3年以内で請求できます(民法724条)。

離婚にあたっての財産分与や慰謝料の支払いは原則として贈与税は課税されませんが、例外もありますので注意してください。

離婚をして私が親権者になりましたが、子どもと姓も戸籍も別なのでいろいろと不便です。どうしたらいいのでしょうか?

離婚すると結婚前の氏に戻ります。(民法767条1項)そうすると、戸籍は違う氏の人が入ることはできませんので、新しい戸籍を作るか、実家の戸籍に戻ることになります。

そこで、親権者と子を同一の戸籍にするには、子の氏の変更許可を家庭裁判所に求めます。家庭裁判所から許可審判所が出たら、それを市区町村役場に届けると、子は親権者と同氏になり、戸籍にも入ることになります。

離婚の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出れば結婚中の氏を称することができます。(民法767条2項)

夫との離婚を考えています。夫の年金の半分は妻に権利があると聞いています。どうすれば夫の年金をもらえるのでしょうか?

平成19年4月1日以降の離婚については年金の分割請求が可能になりました。

さらに平成20年4月1日以降に離婚した専業主婦の場合は、夫との合意または家庭裁判所の審判がなくても、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に結婚期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることができます。

分割請求は離婚後2年以内に限られていますのでご注意ください。

同居している母親の介護が必要になってきました。母の介護に専念したいので仕事をしばらく休みたいのですが休暇は可能ですか?

介護のための休暇は通算93日を限度に取得可能です。

介護休業を取得できるのは一定の要介護状態にある家族のいる労働者です。家族に該当するのは、子・配偶者・父母・配偶者の父母・同居している祖父母・兄弟姉妹・孫です。

 

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勤務先の会社が倒産してしまいました。未払い給料と退職金があるのですが払ってもらえますか?

未払い賃金、賞与、退職金等の労働債権は他の債権に優先して支払を受けることができます。

まだ法的な倒産手続きが撮られていない場合は急いで債権を確保する必要があります。倒産手続きに入って破産手続開始決定がなされた場合は、個別の執行や取り立てができなくなります。

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亡父には内縁の妻がいます。亡父が家を建てたときからいっしょに住んでいます。この内縁の妻に家から出て行ってもらうことはできますか?

相続人から内縁の妻へ明け渡しを請求することについて最高裁判所は、相続人の「権利濫用で認められない」として、内縁の妻の居住権を保護する判断を示しました。(最高裁昭和39年10月13日判決)

被相続人(この場合父親)が家を借りて内縁の妻と一緒に住んでいた場合、相続人がいない場合に限ってはいますが、内縁の妻に賃借人の権利と義務を承継することを認めています。(借地借家法36条1項)

父親が多額の借金を残して亡くなりました。父に財産は何もありません。私が借金を払わないといけないのでしょうか?

相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も受け継ぎます。

しかし、相続人の意思に反して相続させることはできませんので、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続を承認するか、放棄するか選択しなければなりません。(民法915条1項)

相続を放棄すると、初めから相続人でないものと見なされます。ただし、借金を返済して財産が残ったとしても相続することはできません。

この「知った時」がいつからなのかということになりますが、最高裁判所は原則として「相続人となったことを知った時」とし、例外的に被相続人(この場合父親)の死亡時に借金が全くないと信じたことにきちんとした事情があるときに限り、3ヶ月を過ぎても「借金があったことを知った時」から起算することが認められています。(最高裁昭和59年4月27日判決)

友達にお金を貸していますが返済してくれません。借用書がないのでこのまま逃げられるのではないかと心配です。借用書がないとお金は返ってこないのでしょうか?

借用書がなくても貸し金を証明するものがあれば有効です。

口約束といえども契約ですので有効となりますが、相手がシラを切るととても面倒なことになります。

相手に借りていることを認めさせるために証拠を掴んでおくことが重要です。

例えば、お金を貸したとき銀行振り込みだったとすれば振込用紙が残っています。また、相手が「返済をもう少し待ってほしい」と言ってきた電話やそういった内容の手紙も証拠となります。

 

賃借人が荷物を残したまま夜逃げのしたような状態になっており、家賃も滞納したままです。このままだとアパート経営に大きく影響してしまいます。どうすれば良いでしょうか?

家賃を滞納していると、債務不履行に基づく契約解除を理由に「建物明渡請求訴訟」を提起できます。

ただしこの裁判に勝ったと言ってもすぐに家主様が荷物を出せるわけではありません。

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いきなり内容証明を送った方が相手も驚きすぐに解決するのではないでしょうか?

確かに内容証明は相手にプレッシャーをかけるには非常に有効な手段です。しかし出すタイミングを間違えれば相手は殻に閉じこもったり、開き直ったりして話合いにすら応じなくなります。また連帯保証人に事情も説明せずに内容証明を送ってしまいますと、とても感情的になり話合いによる解決が難しくなります。

内容証明は債権者にとってとても大きな武器です。いきなり使うのではなく相手をよく知りベストなタイミングを見計らって使うようにしましょう。

私はこれまで何度も相手方に対し請求をしてきました。しかし解決の目処がたたないので裁判するしかないのではないでしょうか?

どうしても話合いで解決できない場合は訴訟となりますが訴訟はあくまで最終手段です。なぜなら訴訟は時間と費用がとてもかかるからです。

請求にはタイミングとコツがあります。タイミングを誤ったままやみくもに請求を続けるとドロ沼化していくだけです。これまで全く解決しようとしなかった相手でも私達専門家が介入することによって動き出す事は多々あります。
いかに時間と費用をかけずに解決していくのかがクライアント様にとって重要となりますのでまずはご相談ください。

依頼してから解決するまでどのくらいの時間がかかりますか?

ご依頼内容によって解決するまでの時間は異なりますが目安は3ヶ月です。

ほとんどの人は裁判をして社会的信用を失う事や家族や会社に知られる事をとても恐れます。したがって何とか解決しようと必死になって動きますので特別な事情のない限り3ヶ月以内で解決します。しかし3ヶ月過ぎても何の動きも見せない人は解決する気のない人と言えます。スピード解決のためには相手に解決する気があるのかないのかという見極めが重要です。

慰謝料は幾らもらえるんですか?

慰謝料の相場は50万円~500万円と言われています。慰謝料というのは精神的苦痛を受けた場合その苦痛を与えた人に対して損害賠償を求める事です。
例えば、夫婦間で不貞行為(浮気等)があった場合、離婚し慰謝料請求をしたという話はよく聞くと思います。しかし慰謝料は精神的苦痛に対して支払うお金なので必ずしも夫婦でなくても良いのです。また慰謝料は当事者間で決めていくものなので相手が非を認めれば特に証拠がなくても問題ありません。

精神的苦痛には様々なケースがあり慰謝料もそれぞれ異なります。
一人で悩んでいても苦しいだけですので気軽に当事務所へご相談ください。

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