お悩み解決Q&A

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「2010年12月」 記事一覧

家の売却を考えていますが、人に貸しています。現在住んでいる人に出て行ってもらいたいのですが可能でしょうか?

賃借人がいる物件でも売買は自由ですが、賃借人を追い出すことはできません。

借地借家法は登記だけではなく、単なる建物の引渡しがあっただけでも第三者に対抗できるとしています。

また、敷金についても新しい家主に引き継がれることになりますので、借家である家を売買する場合、敷金についても注意する必要があります。

賃借人が夜逃げをしてしまい、連帯保証人である親に滞納家賃の請求をしたのですが「息子とは縁を切ったので関係ない」と言われました。連帯保証人に滞納家賃の請求は出来ないのでしょうか?

たとえ親子の縁を切ったとしても連帯保証人である以上は本人と同様の責任を負いますので家賃を支払わなければいけません。

家主は賃借人に請求せずに連帯保証人に請求することも可能です。

家を貸しているのですが、最近契約者以外の人物が生活しています。家賃はその人物が支払っていますが、このようなケースは認められるのでしょうか?

賃借人が退去して、第三者が居住し家賃を支払っている場合は、使用が独立性を有しているので、転貸となります。

無断転貸は借家契約解除の可能性がありますが、背信行為と認められるものでないと家主は借家契約を解除することはできません。

背信行為は具体的事案ごとに個別的に判断されることになります。

債権譲渡担保とは

担保の目的で債権譲渡することです。また、継続的取引の当事者間で、現在の債権や将来発生する債権を譲渡担保の目的物とすることを「集合債権譲渡担保」といいます。

債権譲渡担保を設定した時は登記することをお勧めします。

手形ジャンプとは

約束手形を振り出した債務者が、その支払期日に手形を決済することができないので、債権者に「支払い日を延ばしてほしい」とお願いすることです。

ネズミ講とは

無限連鎖講と言って、先輩会員に金品を贈与し、自分も後輩会員から金品を贈与されるという配当を繰り返す組織の事です。

マルチ商法が販売組織(用語集:マルチ商法参照)であるのに対してネズミ講は、あげたりもらったりする配当組織という違いがあります。

ネズミ講は全面禁止されており、これを行うと刑罰に処せられます。

マルチ商法とは

連鎖販売取引と言って、販売組織に消費者を引き入れ、商品やサービスの契約をさせて次々と販売員を増やしていく商法です。

販売組織に加入する際に、保証金と言ってお金をとったり、商品を買わせたりします。

また、「人を連れてくるだけで儲かる」などと言って勧誘してきますが、実際に販売組織の会員で儲かっている人はほとんどいません。

資格商法とは

近い将来国家資格となり高収入が見込めると事実と違うことを言って講座を勧める商法です。

会社員をターゲットにして電話勧誘や訪問販売で行われます。

催眠商法とは

無料で商品を差し上げるなどと言って会場に多くの人を集め、セールスマンが話を盛り上げ、消費者を高揚状態にさせたところで高額な羽毛布団や健康食品を買わせる商法です。

催眠商法の被害者は高齢者に多発しています。

内職商法とは

収入がほとんど見込めないのに高収入が見込めると言って、内職に必要な材料や機材などの高額な商品を買わせることです。

主に外で働くことができない主婦をターゲットにしています。

業者は消費者が自分の能力に応じて、どのくらいの収入が得られるのかが分かる内容を記載した書面と契約書を交付する義務があります。

被害を防ぐためにはこれらの書面が用意されているかどうか確認し、納得できなければ契約しないことです。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する証書の事です。債務者が約束を守らなかったときに、ただちに強制執行できます。

私人間で契約書を作成すると、偽造で作成していると言われる可能性もありますが、公正証書はそのような言い訳はできません。

また、契約書の原本も公証役場に永久に保管されるので紛失の心配もありません。

重過失とは

過失とは、注意していれば違法有害な結果を避けることができたのに、その注意を怠ったという事です。

重過失は、通常要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすれば違法有害な結果を避けることができたのに、漫然とみすごしたような、故意に近い状態の事です。

寝たばこは火災の原因となる危険性を十分に認識していながら、漫然と喫煙を続けて火災をおこした者は重過失となる。(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)

善管注意義務とは

善良なる管理者の注意義務の事です。(民法400条)

つまり、職業や生活状況で求められる原則的な注意義務をいいます。

例えば、賃貸マンションに住んでいる賃借人が不注意で火災をおこし、建物の一部が焼けてしまったときです。

この場合、賃借人は善管注意義務違反となり、契約の債務が不履行されたことになります。(民法415条)

よって、賃借人は賃貸人に対し債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。

 

結婚してすぐに子供が産まれましたが、夫が本当に自分の子供か疑って出生届を出しません。どうしたらいいでしょうか?

妻が婚姻中に懐胎(身ごもった)した子は、夫の子と推定する。(民法772条1項)とありますので、夫との間の子であることが間違いなければ、妻が夫の子としての出生届を提出すればいいでしょう。

しかし、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの推定する(同条2項)とありますので子が生まれた時期によっては夫の子と推定されない場合もあります。

夫の子と推定されている場合は「嫡出否認の訴え」(民法774条・775条)を、夫の子と推定されていない場合は「親子関係不存在確認の訴え」(を夫がおこすことが考えられます。

いずれの場合も訴訟をおこす前に家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。(家事審判法18条)

 

夫と協議離婚しました。離婚成立後でも財産分与や慰謝料請求はできますか?

財産分与は離婚のときから2年以内(民法768条)、慰謝料は不法行為を知った時から3年以内で請求できます(民法724条)。

離婚にあたっての財産分与や慰謝料の支払いは原則として贈与税は課税されませんが、例外もありますので注意してください。

離婚をして私が親権者になりましたが、子どもと姓も戸籍も別なのでいろいろと不便です。どうしたらいいのでしょうか?

離婚すると結婚前の氏に戻ります。(民法767条1項)そうすると、戸籍は違う氏の人が入ることはできませんので、新しい戸籍を作るか、実家の戸籍に戻ることになります。

そこで、親権者と子を同一の戸籍にするには、子の氏の変更許可を家庭裁判所に求めます。家庭裁判所から許可審判所が出たら、それを市区町村役場に届けると、子は親権者と同氏になり、戸籍にも入ることになります。

離婚の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出れば結婚中の氏を称することができます。(民法767条2項)

夫との離婚を考えています。夫の年金の半分は妻に権利があると聞いています。どうすれば夫の年金をもらえるのでしょうか?

平成19年4月1日以降の離婚については年金の分割請求が可能になりました。

さらに平成20年4月1日以降に離婚した専業主婦の場合は、夫との合意または家庭裁判所の審判がなくても、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に結婚期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることができます。

分割請求は離婚後2年以内に限られていますのでご注意ください。

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