お悩み解決Q&A

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「2011年4月」 記事一覧

取引先の経営状況が厳しいようなので、取引先の他社に対する債権譲渡を検討しています。債権譲渡で注意しなければいけない点を教えて下さい。

取引先から他社(第三債務者)に対する売掛金を債権譲渡すれば、自社が債権者となるので自社は第三債務者から直接支払いを受けることができます。

債権譲渡で注意すべき点は、取引先と第三債務者との間の契約書に債権譲渡禁止特約が盛り込まれていないかです。債権譲渡禁止特約が盛り込まれていると、第三債務者が自社と取引先との債権譲渡を承諾しない限り、債権譲渡は無効です。

債権譲渡禁止特約があることを知らない譲受人は、債権譲渡禁止特約の効果は及びません。ただし、少し調べれば特約がある事が分かった等の場合には譲受人はその債権を取得できません。

⇒契約代理について

私は16才で結婚しました。未成年でも結婚すれば成年になると聞きました。結婚後はキャバクラで働いても違法ではないのでしょうか?

民法753条は「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす」とあります。これを成年擬制といいます。

成年擬制によって結婚した未成年は両親の親権等から脱し、生まれる自分たちの子に対して親権を行使できることになります。また、取引や営業などの財産上の行為に関しても親の同意を得ずにそれらの行為ができます。

しかし、成年擬制は民法や商法等の私法上の法律にのみに関係するものです。そのため、公職選挙法・労働基準法・未成年者飲酒禁止法などの公的関係では20才になるまでは未成年者として扱われます。

したがって、16才で結婚したからといってお酒が飲めるわけではありませんし、深夜営業の飲食店で働けるわけでもありません。

債務者に抵当権をつけています。しかし、その債務者は税金も滞納しているようです。抵当権と税金はどちらが優先するのでしょうか?

複数の抵当権の場合、優先順位は登記の順序です。つまり、一番に抵当権の登記をした人(1番抵当権者)が優先して抵当権を使って債権回収できます。

しかし、1番抵当権をとったときにすでに債務者が税金を滞納して、その後不動産を差し押さえられたときは税金の方が1番抵当権よりも優先してしまいます。

 

取引先の経営状況が悪化してきています。今後の債権管理のためにも事前に対処しておくことはありますか?

取引先の経営状況が悪化しているときの債権管理として有効な手段はいくつかありますが、その内の「担保」を取得する方法を説明します。

取引先の決算書を入手できた場合は、貸借対照表の記載内容から担保に取れそうなものを探します。取引の資産は①不動産②動産③債権に分類して、どれを担保にすることが有効なのかを検討します。

決算書が入手できない場合は、取引先の在庫状況の確認、売掛金の情報を取得、不動産登記簿謄本の取得などによって担保になりそうなものを確認し、取引先に担保提供を求めましょう。

⇒契約代理について

 

父の会社を手伝うことになったのですが、父はこれまで取引で契約書を取り交わしたことがありません。契約書を作成したいのですが何を記載すればいいのでしょうか?

取引のうえで重要となる契約書は「取引基本契約書」です。取引基本契約書は今後の取引でも使うのでしっかりした契約書にしなければいけません。

契約書で最低限記載しておきたい条項は以下の通りです。

① 目的

契約の趣旨・目的を明確にします。

② 個別契約

取引基本契約書が当事者間の個別取引に対応できるようにしておきます。

③ 売買価格・支払方法

別途協議する」ということにしておくのが通常です

④ 記名捺印

⑤ 作成日付

その他自身が有利になる条項(裁判になった時は自身の所在地を管轄している裁判所を第一審の裁判所とする等)を記載しておくようにしておきましょう。

⇒契約書作成について

新規のお客様と取引をすることになりました。過去に何度か新規のお客様と取引をして売掛金が回収出来なかった事があります。そこで、取引先の調査をしておきたいのですがどういった情報収集をすればいいでしょうか?

新しい取引先との取引を開始する場合、まず「商業登記簿謄本」「不動産登記簿謄本」を入手します。

商業登記簿謄本を使っての調査としては、例えば「目的」にはその会社がどのような目的で設立されたのかがわかります。その目的以外の取引をしようとしている場合、詐欺の可能性もあります。

不動産登記簿謄本を使っての調査としては、例えばその会社の不動産や代表者の所有している不動産に「差押え」の記載があれば、過去に支払いを長期間滞ったことあるということが分かるので注意が必要です。

その他にも登記簿謄本からは様々な情報収集が可能です。登記簿謄本からの情報収集も大事ですが、取引先の会社を訪問して実地調査することやその会社の代表者と面談することも大切です。

⇒契約代理について

会社の同僚にお金を貸すことになりました。大きな金額ですので契約書を作成したいのですが、どのような書類を作成すればいいですか?

お金を貸すときは金銭消費貸借契約書を取交すことになります。金銭消費貸借契約書に書くべき要件は次の通りです。

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夫が愛人と同棲をして帰ってきません。生活費は送ってきていますが、夫に戻ってきてもらいたいです。何か方法はありますか?

夫婦には同居の義務があるので、夫の同居義務違反は免れません。夫と話し合いをしても解決しないなら法的手続きによって解決を図ることもできます。

しかし、同居の義務が裁判所で認められても心身の自由との関係で、強制執行によって夫を同居させることはできません。

また、同棲している愛人に対して慰謝料請求出来ますが、その方法で夫が戻ってくるかはどうかは別問題です。

以上の事を踏まえると最終的には「離婚」ということになるかもしれませんが、その判断を下すのはあなた次第です。

⇒離婚について

「契約代理人」は具体的に何をしてくれるんでしょうか?

「契約代理人」は契約に関する一切の業務(事前調査・契約交渉・契約書作成・契約締結)を代理して行います。

契約書は「もしも」のときに備えてのとても大切な書面になります。取引が契約通りに進んでいれば何の問題もありませんが、現実は代金の支払いがなかったり、契約実行日に連絡がとれなくなったりと様々なトラブルが発生してしまいます。

トラブルが発生してから対処しようとしても手遅れだということもありますし、法的に解決しようとすると時間と費用がかかってしまいます。

トラブルを未然に防止する対策として最も効果的なことは「契約前の情報収集」と「契約内容」です。契約をきちんとしておけば無用なトラブルを避けること事ができます。とはいっても契約形態は様々ですし、契約書もそれぞれの契約によって内容が異なってきます。

トラブルを未然に防止する契約書をプロが作成いたします。もちろん、契約内容はプロの法律家としてアドバイスさせていただきます。

⇒契約代理について

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