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「2011年5月」 記事一覧

特許権を譲渡したいと考えていますが、そもそも特許権の譲渡は可能でしょうか?

特許権も財産権になるので、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は登録によって発生ます。

出願前の特許の譲渡も可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できません。

特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定することが重要です。

⇒契約代理について

債権譲渡する場合、誰が誰に通知をしないといけないのかわからないので教えて下さい。

債権譲渡は譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との間の契約です。従って譲渡人と譲受人の間で契約書を取交す必要があります。

ただ、譲渡人と譲受人との間で契約書を取交しただけでは様々なトラブルが想定されます。そこでトラブルを防止するために債務者(第三債務者)からの承諾を取得しておくか、承諾が得られない場合には「債権譲渡通知書」を配達証明付内容証明で送付します。

もし、債権が二重譲渡されていたら、債務者(第三債務者)に通知が到達した日時または、承諾の日時で譲受人相互間の優劣が決まりますので、配達証明付内容証明で債務者に通知が送達された時点が明確になるようにしなければいけません。

⇒契約書作成について

ソフトウェアを販売する際にはどのような契約書が必要となるのでしょうか?

ソフトウェアを販売するにあたって必要な契約書は「ソフトウェア使用許諾契約書」になります。

ソフトウェアがパッケージソフトなのかカスタムメイドの業務用ソフトで違いがあります。パッケージソフトの場合には「シュリンクラップ契約」という方法が一般的に用いられます。

「シュリンクラップ契約」とはパッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがすことによって使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。つまり、ラップをはがす前に契約条項が確認できるようにしておかなければいけません。また、一般消費者がユーザーとなる場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に違反しないように注意しましょう。

⇒契約代理について

個人情報の取り扱いに関する契約書を作成したいので注意点を教えて下さい

個人情報保護法が施行されてから、個人情報の取得・利用・第三者への提供といった場面では個人情報保護法に沿った取扱いが求められています。さらに、個人情報の適正取得も個人情報保護法第17条で要求されているので記載する必要があります。

他にも「秘密保持」や「個人情報の管理」等様々な決まりごとが必要ですが、「秘密保持」は厳密に取扱わせるようにしておきましょう。

⇒契約書作成について

 

取引先が支払期日までに払えないので支払期日を延期してほしいと申出がありました。付き合いが長いのでその申し出に応じようと思いますが何かしておくことはありますか?

取引先が支払期日の延期を申し出た場合、他の取引先の状況の聞き込みをすると共に取引先の状況が分かる帳簿や伝票や資金繰り表の提出を求めていきます。

資料で状況を把握したら延期の原因を聞いて、延期が可能かどうか判断していきます。

⇒契約代理について

取引先が売買代金を払わなかったり、一部金を入れてきたりして、どの商品の売買契約が未払いなのか分からなくなりました。消滅時効の事を考えるときちんと把握したいのですがどうすれば良いでしょうか?

売掛金の消滅時効は、それぞれの商品代金の支払期日から進行しますから消滅時効にかからないように債権管理をする必要があります。

しかし、取引先から不安定な入金をされると、どの商品の支払いなのか把握できないということもあります。そういった場合は、未払いになっている売買代金を「準消費貸借契約」として締結します。この方法により多数の売掛金を一本化することができ、債権管理が容易になります。

⇒契約書作成について

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