お悩み解決Q&A

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「2011年9月」 記事一覧

風営法違反(無許可営業)で逮捕されるとどうなりますか?

無許可営業で逮捕されると「2年以下の懲役または200万円以下の罰金。またはこれらの併科」となります。

無許可営業で刑罰を受けると、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことが出来なくなります。

 

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違法営業はナゼ警察にバレてしまうのですか?

違法営業が警察にバレる原因のほとんどが、警察の一斉摘発か、同業者からの密告です。

抜き打ちで行われる警察の一斉摘発で違法営業がバレてしまって、経営者が逮捕されるというのはニュースでよく耳にします。

また、同業者からの密告は「ねたみ」によるケースが目立ちます。他店が流行っているというのは同業者からするとおもしろくありません。

そこで、ライバル店を消す方法の手段が、違法営業の密告ということになります。

警察も違法営業の密告があれば捜査せざるを得ません。

違法営業者はお店内でトラブルが発生しても、警察へ通報することが出来ないので泣き寝入りするしかありません。

違法営業でお金を稼ぐことは不可能です。しっかり許可をとってお金を稼ぎましょう。

 

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ガールズバーの構造と設備の基準について教えて下さい。

ガールズバーは深夜酒類提供飲食店に分類されます。営業所の構造及び設備の基準は以下の通りです。

① 客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)

 

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

③善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を

 設けないこと。

 

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入

 口についてはこの限りではない。)

 

⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。

 

⑥ 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

 

⑦ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

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風俗営業 第2号営業(キャバクラ・ホストクラブ...etc)の営業所の構造と設備の基準を教えて下さい。

風俗営業 第2号営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準は以下の通りです。(法第4条第2項第1号)

① 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあって1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他

 のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみであ

 る場合この限りでない。

 

② 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

 

③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

④ 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備

 を設けないこと。

 

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出

 入口については、この限りでない。

 

⑥ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備

 を有すること

 

⑦ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造

 又は設備を有すること。

 

⑧ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

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人的欠格事由とは

風俗営業許可は「人的欠格事由」に該当する人は申請できません。「人的欠格事由」は以下の通りです。

① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止

 法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、そ

 の執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安

 委員会規則で定めるものを行うおそれのある者

④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者

⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき

⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営

 業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く

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アダルトサイトとは

アダルトサイトとは、成人向けインターネットサイトのことです。

法令に基づいて閲覧前に成人向けサイトであることを公示することが定められており、閲覧者が自ら年齢認証を行い、閲覧するようになっています。

最近ではブログの一般化に伴い、アダルトサイトのブログ版となる「エログ」も登場し始めています。

エログでは、アダルト動画を直接ダウンロードできたり、アダルト動画がアップロードされた動画共有サイトへの直リンクがあったりしています。

 

【必要な手続き】

・映像送信型性風俗特殊営業開始届出

 

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出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称のことです。

この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで、児童の健全な育成に資することを目的にしています。

この法律に違反すると100万円以下の罰金刑となります。(16条)


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出会い系サイトとは

出会い系サイトとは、インターネット、特にウェブサイトを通じて不特定の男女が出会いを求めるウェブサイトの事です。

1999年から携帯電話によるインターネットアクセスサービスが開始され、それまでの何倍ものユーザが出会い系サイトを利用するようになりました。

真剣に出会いを求める男女も多いのですが、その反面、援助交際・詐欺・恐喝・暴行殺人など様々な犯罪の温床にもなっています。

 

【必要な手続き】

・インターネット異性紹介事業届出

 

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ホストクラブとは

ホストクラブとは、ホスト(男性従業員)が女性客の隣に座って接待をするお店の事です。

料金はフリータイム制で時間制限がありません。

また、多くのホストクラブは永久指名制を採用していますが、中には氏名変更可能なお店もあります。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

 

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クラブとは

クラブとは、ホステスを伴う高額な飲食店のことです。

ホステスの衣装やアクセサリは、お店の雰囲気を壊さないように、高級品を身につけており、容姿のほか、態度や会話も高級に相応しい、接客が求められています。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

 

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ラウンジとは

ラウンジとは「待合室」の意味を持ち、男性客がソファーのある部屋でホステスから接待を受けるお店のことです。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

 

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ガールズバーとは

ガールズバーとは女性バーテンダーがカウンター越しに立ったまま接客をするお店の事で、2006年半ば頃に大阪から始まったと言われています。

あくまでもバーなので、女性従業員が客の隣に座って接待をしたり、客と一緒にカラオケを歌ったりすることはないので風営法の対象とはなっていません。

しかし、現状は女性従業員にホステスのような接客をさせているお店も多く問題となっています。

 

【必要な手続き】

・飲食店営業許可申請

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

 

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デリヘルとは

デリバリーヘルスの略称で1990年代後半から急増した営業形態の事です。

店舗がなく、お客のいる自宅やホテルなどに女性を派遣し、性的サービスを行う「派遣型ファッションヘルス」です。

サービス内容は、ファッションヘルスとほとんど変わりません。

 

【必要な手続き】

・無店舗型性風俗特殊営業開始届出

 

 

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スナックとは

主にカウンター式でお客が気軽に利用できる営業形態で、1964年の東京オリンピック前から増え始めました。

ボックスなどの客席でホステスが接待をしなければ保健所の許可があれば営業は出来るが、ホステスが客の隣に座ってお酒を作ったり、カラオケを一緒に歌ったりすると風営法の対象となります。

 

【必要な手続き】

・飲食店営業許可申請

・風俗営業 第2号営業許可申請(ホステスが接待をする場合)

 

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キャバクラとは

「キャバレー」と「クラブ」を合わせた名称で、キャバレーのような明朗会計の時間制料金と、クラブの高級感を合わせ持った意味合いがあります。

1980年代半ば頃から盛んになった営業形態です。

スナックや高級クラブと違い、料金が時間制である事が特徴です。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

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キャバクラは閉店時間が早いのに、何故ガールズバーは夜遅くまで営業できるのか教えて下さい。

キャバクラは風俗営業に分類され、ガールズバーは深夜酒類飲食店営業というものに分類されます。

風俗営業は「午前0時から日の出まで(午前1時まで延長されることもある)」ですが、深夜酒類飲食店営業は原則、営業時間の制限がありません。

では、何故キャバクラとガールズバーがこのように分類されているのかというと、それぞれの接客方法です。

キャバクラはお客さんの隣に座り話をしたりしますが、ガールズバーではお客さんの隣に座って話をすることはありません。

お客さんの隣で話をしたりお酒を作ったりするのが風俗営業となります。

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日の出営業とは

日の出営業とは、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業で日の出から営業を開始する早朝営業のことです。

風営法では、午前0時から日の出までの時間は営業が禁止されています。

これに違反した場合、公安委員会は営業許可の取り消しや営業停止の処分ができます。

「昼キャバ」と呼ばれるお店は日の出営業になります。


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ホストクラブを経営していますが、改装をして内部の仕切りを変更しようと思っています。何か手続きは必要ですか?

風俗営業にあたる(スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)が、許可を得た後、下記の変更をする場合は、「変更承認申請」⇒「工事」⇒「風俗環境浄化協会の実査」という流れになります。

ア) 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条15号に規定する大規模の模様替えに該当する変更

イ) 客室の位置、数又は床面積の変更

ウ) 壁、ふすまその他営業所内の内部を仕切るための設備の変更

エ) 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

 

ご質問は内部の仕切りの変更になりますので、変更承認申請が必要になります。

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風俗営業の従業員名簿とは

風俗営業を行う場合は、従業員名簿を作成し保存する義務があります。従業員が退職しても3年間は保存しておかなければいけません。従業員名簿に記載しなければいけないのは以下の通りです。

・住所

・氏名

・生年月日

・本籍地

・性別

・従事する内容

・入店日

・退転日

また、従業員の生年月日及び本籍地を確認する資料(資料の写し)を添付する必要があります。資料は従業員名簿と同様の保存義務があります。添付資料は以下の通りです。

・免許証

・パスポート

・本籍地入り住民票

・戸籍謄本

・外国人登録証

・外国人登録証明書


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風俗営業の際、外国人を雇う場合の注意点を教えて下さい。

風俗営業で、外国人が働ける資格は以下の通りです。

・永住者

・永住者の配偶者

・定住者の配偶者

・定住者

以前は「ダンサー」等の興行ビザで実際はホステスをしているというケースがよくありましたが、このような不法就労は本人だけでなく、雇用者も責任を負うことになります。

また、現在は、特別永住者を除く外国人の雇用状況について、ハローワークの届出が義務付けられています。

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メイドカフェは風俗営業に該当しますか?

メイドカフェが風俗営業に該当するかどうかは、その接客によります。風俗営業にあたる接客=接待とは「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」ということです。

具体的には、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする場合や、客とともに遊技、ゲーム、競技等を行う接客は風俗営業に該当します。

近年、警察もメイドカフェには風俗営業の許可をするよう指導しています。

もし、上記のような接客をお考えでしたら風俗営業の許可申請はしておいた方が良いでしょう。

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風俗営業の接待とは何を指すのか教えて下さい。

風俗営業でいう接待とは「歓楽的雰囲気を釀し出す方法により客をもてなすこと」(風営法第2条3項)とあります。

具体的にいうと、カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為や社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度であれば接待に当たりませんが、お客さんの近くで継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したいるする行為は接待に当たります。

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相続で風俗営業を引き継ぐ場合はどうすれば良いですか?

相続で風俗営業を引き継ぐ場合は、相続開始後60日以内に公安委員会に「相続承認申請書」を提出することになります。

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風俗営業の許可証をなくしました。どうすれば良いですか?

風俗営業の許可証をなくした場合「許可証再交付申請書」を公安委員会に提出することになります。

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深夜における酒類提供飲食店営業とは

深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のことです。

例)バー


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接客業務受託業務とは

接客業務受託業務とは、もっぱら、次に揚げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業のことです。

ア)接待飲食等営業

イ)店舗型性風俗特殊営業

ウ)酒類提供飲食店営業

例)コンパニオン派遣業


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風俗営業の保護対象施設とは

保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいいます。これらのものが、風俗営業所の周囲100m以内を基準にしています。またこれらの建築予定地も対象となります。

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風俗営業 第8号営業とは

風俗営業 第8号営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことです。

例)ゲームセンター


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風俗営業 第7号営業とは

風俗営業 第7号営業とは、マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことです。

例)パチンコ店・マージャン店


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風俗営業 第6号営業とは

風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。

例)区画席飲食店


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風俗営業 第5号営業とは

風俗営業 第5号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を5ルクス以上10ルクス以下として営むことです。

例)低照度飲食店


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風俗営業 第4号営業とは

風俗営業 第4号営業とは、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業のことです。

例)ダンスホール(客同士のダンスのみ)


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風俗営業 第3号営業とは

風俗営業 第3号営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のことです。

例)ダンス飲食店


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風俗営業 第2号営業とは

風俗営業 第2号営業とは、待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。

例)キャバクラ・ホストクラブ


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風俗営業 第1号営業とは

風俗営業 第1号営業とは、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業のことです。

例)キャバレー


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無店舗型電話異性紹介営業とは

無店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもののことです。

例)ツーショットダイヤル


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店舗型電話異性紹介営業とは

店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう。

例)テレクラ


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映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、もっぱら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもののことです。

例)アダルトサイト


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無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは、電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、もっぱら、アダルトグッズ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもののことです。

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無店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは

無店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもののことです。

例)デリヘル


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店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもののことです。

例)出会い喫茶


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店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。

例)アダルトグッズショップ


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店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは、もっぱら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業のことです。

例)ラブホテル


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店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは、もっぱら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場として政令で定めるものを経営する営業のことです。

例)ポルノ映画館 ヌードスタジオ


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店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことです。

例)ファッションヘルス


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店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業のことです。

例)ソープランド


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賃貸していたマンションのフローリングに複数の傷があり張り替えようと思っています。この場合補修費全額を賃借人に負担させることは出来るのでしょうか?

フローリングの毀損等が複数ある場合、当該居室全体の張り替えが必要になります。賃借人の負担は耐用年数から算定することになります。従って、賃貸していた期間が長ければそれだけ賃借人の負担割合は少なくなります。

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