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「2011年10月」 記事一覧

風俗営業許可申請にある浄化協会の検査の注意点を教えて下さい。

風俗営業の許可申請をすると後日、店舗が申請書通りかどうか浄化協会が実査(検査)にきます。申請書通りでないと再実査か、あまりひどい場合ですと申請が取下げということもあります。実査でチェックされるのは次の通りです。

・図面上の計測が正しいか

・客室のテーブル、イス等が図面通りに配置されているか

・18歳未満立入禁止の札が営業所入口に掲示されているか

・メニュー、料金表が準備されているか

・20歳未満の者には酒類を提供しない旨の掲示物はあるか

・従業者名簿の用紙を準備しているか

 

風俗営業許可.png


銀座でクラブ開業をするためにいろいろ調べていますが、その中に「特定地域」という言葉が出てきますがどういう意味ですか?

クラブ等の風俗営業には、保護対象施設(病院や学校等)の距離制限があり、この距離制限内に保護対象施設があると営業許可が取れません。

しかし、一部の地域では保護対象施設の距離制限に関係なく営業が出来ます。東京都内ですと次の地域が特定地域となります。

中央区:銀座4丁目から同8丁目までの区域

港 区:新橋2丁目から同4丁目までの区域

新宿区:歌舞伎町1丁目、同2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目の区域

渋谷区:道玄坂1丁目(1番から18番まで)、同2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域


風俗営業許可.png

 

保護対象施設には「病院」が含まれていますが、歓楽街には病院がたくさんあります。なぜでしょうか?

風俗営業は、保護対象施設が営業所から規定の距離内にあれば営業ができません。

この保護対象施設には病院が含まれています。ただし、保護対象施設となる病院は入院出来る設備がある(有床)かどうかということです。

確かに、歓楽街で病院が入っているビルもたくさんありますが、これらは入院出来る設備のない病院ということになります。


風俗営業許可.png


保健所の営業許可は取っているので、風俗営業許可の申請後、許可になるまでの間に「飲食店」としての営業は可能ですか?

東京都の場合、従業員の客への接待行為等、営業形態が風俗営業に該当するおそれが多いため、飲食店としての営業は積極的には認められていません。

他の都道府県については、それぞれの所轄警察署の窓口でご確認下さい。

 

風俗営業許可.png


キャバクラの閉店後、ガールズバーとして深夜営業をしたいのですが出来ますか?

キャバクラ(風俗営業第2号営業)の営業許可をとって、ガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業)と兼業するのは結論からいって無理です。

風俗営業許可申請には、兼業を記載する欄が設けられていますが、許可が得られる可能性は極めて低いからです。

キャバクラの閉店後に、ガールズバーだから接待行為をしないと言っても、警察からすると「ガールズバーでも接待行為をさせるつもりではないのか」という考えになります。

東京都は強制ではありませんが「私は、定められた営業時間外において、飲食店及び、これに類似する営業等を行いません。」という誓約書を添付するようにしています。

 

風俗営業許可.png


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