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「2012年1月」 記事一覧

わいせつ物頒布罪等の罪とは

わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれます。

刑法175条は「わいせつな文書、図面。電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」としています。

つまり、わいせつDVDを販売したり、陳列したりすると罪になります。そして、販売や陳列をインターナットなどの電気通信でしても罪になります。さらに、販売の目的で所持したり、パソコンに保管しても罪になるということです。

 

私の通っているホストクラブは朝まで営業しています。風俗営業許可は深夜0時までと聞きましたが、風営法違反にならないのでしょうか?

風俗営業は深夜0時以降(場所によっては深夜1時以降)の営業はできません。

しかし、風俗営業許可をとっていても時間外で営業しているお店は少なくありません。

時間外営業は違法営業ですので、そういったお店には通わないようにしましょう。


風俗営業許可.png


登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。

登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。

風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。

 

風俗営業許可.png


出張ホストクラブとは

出張ホストクラブとは通称、「デリホス」や「出張ホスト」と呼ばれるもので、主に女性客に対して、ショッピング・ドライブ・食事・性交渉などデート気分を楽しませるサービスの事です。

出張ホストは風営法で「無店舗型性風俗特殊営業」に分類され、警察への届出が必要となります。

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png


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