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「2012年4月」 記事一覧
風俗営業で物件を借りるときの注意点を教えて下さい。
物件を借りるときに注意しなければいけないことは、前のお店が閉店したときに廃業届の手続きをしているかということです。
廃業届の手続きとは、公安委員会に対して「返納理由書」を提出することです。
この返納理由書を提出していないと、次にその店舗を借りたい人が風俗営業の許可をとれなくなります。
特に居抜物件の場合は、急に前の経営者がいなくなったケースもあるので、大家さんや不動産会社に確認をとるようにしましょう。
- 2012年4月23日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルを開業して最も多いトラブルはなんですか?
デリヘルは性風俗業界でもトラブルが少ないと言われています。ただ、トラブルが全くないわけではありません。
デリヘルのトラブルで最も多いのが、「本番行為」を、コンパニオンがお客から強要されることです。
お客に本番行為をしつこく強要された場合、コンパニオンがお客を説得するのではなく、男性スタッフがお客を説得するようにして、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
もし、無理矢理本番行為をしたお客がいたならば、警察へ告訴することも考えるようにしておきましょう。
- 2012年4月12日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
キャバクラ営業で、料金トラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?
キャバクラ営業は、料金表をお客の見える場所に掲示しておかなければいけません。
ただ、料金表を掲示していても、見ないお客がほとんどです。
新規のお客に対しては料金設定を説明するようにしておけば、大半のトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、延長料金が加算される場合は、延長料金が発生する前にお客に伝えるようにしておきましょう。
また、料金の支払い方法をツケにするのは避けた方が良いです。常連のお客だからツケにしていても安心というわけではありません。
お客の生活環境は突然変化するものです。
現在は、ツケにしなくてもカード決済もできます。どうしてもツケにせざるを得ない場合は、「回収できなくてもやむを得ない」というつもりでした方が良いでしょう。
- 2012年4月 6日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
キャバクラ営業で、キャストにしつこく絡むお客に対してはどうすれば良いですか?
キャバクラは、お酒の入ったお客を相手にしなければいけません。中にはお酒が入ると、しつこくキャストをデートに誘ったり、おさわりをしようとする方もいます。
そのようなお客に、キャストが嫌がっているとトラブルが発生してしまします。このようなトラブルが刑事事件にまで発展することも少なくありません。
まずは、現場の男性スタッフが真摯な態度でお客を説得しましょう。それでも、注意を聞かない場合は、帰っていただくようにしてトラブルを未然に防ぎましょう。
悪質なお客を説得する場合、会話を録音するようにしておけば、損害賠償責任や刑事責任を追及するときの証拠となります。
更に、脅迫めいた発言や暴力を振るうようでは、警察へ通報することです。
- 2012年4月 5日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
児童買春禁止法とは
児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)において「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
児童買春とは、児童に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることです。
児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
- 2012年4月 4日
- さ行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
売春防止法とは
売春防止法のいう「売春」とは、「対象を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。
ただし、売春やその相手方となることは禁止されていますが、それだけでは処罰されません。
本法の処罰の対象となるのは以下のものです。
1、公衆の目に触れる方法による売春勧誘等
2、売春の周旋等
3、困惑などにより売春をさせる行為、それによる対象の収受等
4、売春をさせる目的による利益供与
5、人に売春をさせることを内容とする契約をする行為
6、売春を行う場所の提供等
7、管理売春
8、売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等
- 2012年4月 4日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所