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「2012年11月」 記事一覧
フィリピンパブを開業したときの注意点を教えて下さい
フィリピンパブを含む外国人を雇用するクラブやキャバクラ等の風俗営業全般に言える事ですが、一番気を付けなければいけないことは不法就労です。
雇用できる外国人の資格は次のとおりです。
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者
・永住者の配偶者
・特別永住者
これらの資格以外の外国人を雇用すると、不法就労の対象となります。もちろん、風俗営業は風営法を守って営業しないと行政処分や刑事罰の対象となります。
- 2012年11月21日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
セクキャバの開業に必要な手続きを教えて下さい
セクキャバ(セクシーキャバクラ)は、飲食店営業許可と風俗営業第2号営業の許可が必要です。
セクキャバは女性従業員がトップレスになったり、お触りOK等の通常のキャバクラより過激な接客をすることがほとんどですが、このようなサービスでも風営法では規制されていません。
ただし、風俗営業第2号営業は射精(ヌキ)をすることまでは認められていませんし、従業員やお客が性器を露出することは「公然わいせつ罪」となります。
- 2012年11月 9日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可の名義を個人から法人に変更する場合の手続きを教えて下さい
風俗営業許可の名義を個人から法人に変更するには、まず個人名義の風俗営業許可を返納(廃業手続き)をしたうえで、新たに法人名義で風俗営業許可の申請をすることになります。
都道府県によって異なりますが、東京都の場合は、新たな許可が下りるまでは営業ができません。申請から許可が下りるまでは55日以内とされていますが、管轄警察署によって許可が下りる日数が違ってきますので、事前に相談して下さい。
- 2012年11月 6日
- 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
ホストクラブのオーナーを変えたいのですが、営業を続けながら変更手続きをすることはできますか?
ホストクラブ(風俗営業 第2号営業)のオーナーを変える場合は、変更手続きではなく、前オーナーの風俗営業許可を失効させて、新オーナーが新規で風俗営業許可申請をしなくてはいけません。
新オーナーの許可がおりるまでの間、前オーナー名義の許可で営業が出来るかどうかということですが、法令では営業可能です。
ただし、東京都の場合は、前オーナーの許可の失効手続きをしないと、新オーナーの許可申請を受理してくれません。
これは同一店舗に複数の名義人に許可があるとトラブルの原因になるからです。
したがって、東京都でホストクラブのオーナーを変える場合は、新オーナーの許可がおりるまでは営業ができないということになります。
- 2012年11月 6日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
ソープランドが売春防止法違反で摘発される理由を教えて下さい。
ソープランドは風営法の店舗型性風俗特殊営業 第1号営業に該当します。
この店舗型性風俗特殊営業 第1号営業は「浴場業の施設としての個室を設け、当該個室において異性の客に接触をする役務を提供する営業」とされています。
売春は、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。
つまり、風営法ではソープランドはお風呂で異性の客に接触はできるが、セックスまでは許していない。ということです。しかし、ソープランドで本番行為(セックス)が行われているのは世間一般の常識となっています。これには様々な理由がありますが、法律ではソープランドといえども売春は違法です。ただ、暗黙の了解で売春が行われていて、警察もある程度は黙認しているということです。
- 2012年11月 2日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所