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「2015年9月」 記事一覧
レンタルルームの保護対象施設は全国共通ですか?
レンタルルーム(店舗型性風俗特殊営業)は営業所から半径200メートル以内に保護対象施設(学校や病院等)があると営業できません。
保護対象施設は各都道府県条例で細かく規定されていますので全国共通というわけではありません。
- 2015年9月29日
- 店舗型性風俗
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業の営業時間は?
風俗営業は原則、深夜0時までです。
ただし、例外的に深夜1時まで営業が認められている地域もあります。
キャバクラやホストクラブなど風俗営業の許可(風俗営業2号営業の許可)を得て営業しているお店は、この制限を受けます。
これに対して、バーなどは深夜酒類提供飲食店営業とよばれ、午前0時から日の出までの時間に酒類を提供することができます。
なお、深夜酒類提供飲食店営業の場合、許可ではなく届出が必要になります。
ただし、例外的に深夜1時まで営業が認められている地域もあります。
キャバクラやホストクラブなど風俗営業の許可(風俗営業2号営業の許可)を得て営業しているお店は、この制限を受けます。
これに対して、バーなどは深夜酒類提供飲食店営業とよばれ、午前0時から日の出までの時間に酒類を提供することができます。
なお、深夜酒類提供飲食店営業の場合、許可ではなく届出が必要になります。
- 2015年9月10日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
ガールズバーの無許可営業
時々、ニュースで「ガールズバー 無許可営業の疑いで経営者を逮捕」という<事をみかけます。
お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。
お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。
- 2015年9月 3日
- ガールズバー | 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所