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「2015年10月」 記事一覧
デリヘルで外国人を雇えますか?
外国人を雇う場合、就業可能な在留資格をもっているか確認しましょう。
「永住者」、「日本人の配偶者」等は雇うことができますが、学生は、風俗営業に従事できません(雇うことができません)。
就業できない人を雇用すると、不法就労にあたり、雇用側に罰則がありますので、十分気を付けましょう。
「永住者」、「日本人の配偶者」等は雇うことができますが、学生は、風俗営業に従事できません(雇うことができません)。
就業できない人を雇用すると、不法就労にあたり、雇用側に罰則がありますので、十分気を付けましょう。
- 2015年10月 9日
- デリヘル
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業の使用承諾書ってどうやって作るの?
使用承諾書とは、営業を予定している物件の所有者から風俗営業をすることを承諾する旨を書面にしたものです。この使用承諾書は風俗営業の手続きの際必ず添付しなければいけません。決まった書式はありませんの下記の書式を是非ご活用ください。
- 2015年10月 2日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業の従業員名簿ってどうやって作るの?
風俗営業を営む場合、従業員名簿の作成が義務付けられています。また従業員名簿に顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)のコピーを添付して備えなければいけません。
従業員名簿は従業者が退職してからも3年間の保管義務があります。
営業が始まり警察の立ち入りがあった場合はこの従業員名簿の提示を求められる事が多いので必ずお店に保管しておいて下さい。
決まった書式はありませんが、当事務所で作成した従業員名簿を添付しておりますので是非ご活用ください。
- 2015年10月 1日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
客室内の見通しの妨げの基準ってなんですか?
キャバクラやスナック等の風俗営業店では客室内に見通しを妨げるものを設置することはできません。
例えば間仕切り等の設備が対象となります。基準は「概ね1メートル以内」とあります。
この「概ね」の解釈は都道府県によって異なります。
- 2015年10月 1日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所