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「2016年5月」 記事一覧
傷害罪の前科があったら風俗営業許可はとれないの?
傷害罪は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
1年以上の懲役で判決が確定した時は、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業の許可はとれません。
1年以上の懲役で執行猶予がついたときは、執行猶予が終わって5年間は風俗営業の許可はとれません。
罰金刑のみの場合は、罰金を払えば風俗営業許可はとれます。
- 2016年5月13日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
小規模保育は保護対象施設なの?
保護対象施設には認可保育園が含まれています。この認可保育園は「児童福祉法7条1項」で定めらている認可保育園です。
小規模保育も認可を受けて行う事業ですが、「児童福祉法7条1項」で定められている認可保育園とは法令上の位置付けが異なりますので保護対象施設にはあたりません。
したがって予定されている営業所の近くに小規模保育があっても風俗営業は可能です。
- 2016年5月13日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所