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「2016年9月」 記事一覧

映像送信型性風俗特殊営業で独立開業するにはどうするの?

ライブチャットやアダルトサイト等の映像送信型性風俗特殊営業で独立開業するには警察へ届出書を提出しなければいけません。
映像送信型性風俗特殊営業を始めるまでの大まかな流れをご案内致しますのでご参考下さい。

【①事務所を決める】
まずはじめに事務所を決めます。映像送信型性風俗特殊営業の事務所はどこでも構いませんが、建物の所有者からの承諾が必要です。

【②呼称・ドメイン・電話番号を決める】
事務所が決まりましたら、呼称(サイト名)・ドメイン・電話番号を決めます。映像送信型性風俗特殊営業は呼称ごとに届出をしなければいけません。ドメインを取得したらドメインの契約が分かる資料(フーイズ情報等)を準備します。またサーバー管理を委託している場合はその委託先との契約がわかる資料を準備します。

【③警察へ届出書を提出】
添付書類が揃うと事務所を管轄している警察署へ映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書を提出します。書類に不備がなければ受理され届出から10日後で営業を開始できます。

【④届出確認書の交付】
届出手続きが終わると10日から2週間後に届出確認書が各都道府県公安委員会から発行され管轄警察署で受領します。
警察署の職員は行政手続きだけではなく事件も抱えていますので受領に行く際は事前に連絡するようにしましょう。


映像送信型性風俗特殊営業.png

バーを独立開業するにはどうすればいいの?

バーはお酒をメインとした飲食店ですので0時以降に営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出をお店を管轄する警察署にしなければいけません。

バーを始めるまでの手続きの流れをご案内致します。

【①物件契約】
バーを開業すると決めたらまずお店の場所を確定して物件の契約をします。深夜酒類提供飲食店は用途地域によっては手続きできない場所があります(第1種・第2種低層住居専用地域など)ので契約前に用途地域をよく確認しましょう。

【②内装工事】
物件が決まったら店内の工事をすることになります。保健所の申請をしないと警察への手続きができませんので調理場・トイレを先に工事するように内装業者にかけあいましょう。
また客室を2室以上設ける場合は1室の客室面積は9.5平方メートル以上必要です。

【③保健所へ飲食店営業許可申請】
調理場・トイレの工事が完了したら店舗を管轄している保健所へ飲食店の営業許可申請をします。申請すると検査日程が決まります。

【④店舗検査】
保健所の職員が店舗に来て調理場・トイレの設備に不備がないかを確認します。問題なければ検査の翌日から飲食店として営業可能です。ただしこの時点では深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていませんので0時以降にお酒を提供することはできません。

【⑤深夜酒類提供飲食店営業の届出】
保健所から営業許可証が発行されると、警察へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。
書類に不備がなければ受理され10日後から営業を開始できます。


深夜酒類提供飲食店営業.png

デリヘルを独立開業するにはどうすればいいの?

デリヘルは風俗営業のなかでも簡単に営業を開始できる業種なので副業としてお考えの方も多いのではないでしょうか?
デリヘルを独立開業するまでのおおまかな流れをご案内いたしますのでご参照ください。

【①事務所を決める】
まずデリヘルを開業するには事務所を決めなければいけません。デリヘルの運営内容によっては待機所を設ける場合もあると思いますが、待機所を設けるかどうかは任意です。
デリヘルの事務所とする場所はどこでも構いませんが大家さん(物件の所有者)の承諾が必要となります。

【②呼称(お店の名前)・電話番号・HPのドメインを決める】
事務所が決まりましたら呼称(お店の名前)・電話番号・HPのドメインを決めます。呼称は複数でも大丈夫です。電話番号は固定電話・携帯電話どちらでも構いません。HPを設けるかどうかは任意です。

【③デリヘルの開業手続き】
①・②が決まると事務所を管轄する警察署へデリヘル営業開始の届出をします。デリヘルは正式には無店舗型性風俗特殊営業といいます。
管轄警察署へデリヘル営業開始届出書を提出し不備がなければ受理されます。
管轄警察署によっては事務所や待機所の検査をする場合があります。

【④営業開始】
管轄警察署へ届出をした日の翌日から起算して10日後から営業できます。届出をすると公安委員会から届出確認書を発行されますがこの届出確認書は管轄警察署によっては10日を過ぎて発行する場合があります。

上記の手続きをしながらキャストさんの求人や広告についても決めておくと営業開始がスムーズにいきます。


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

風俗営業(社交飲食店)で独立開業するにはどうすればいいの?

風俗営業(社交飲食店)はキャバクラ・スナック・クラブ・ホストクラブ等の接待をする飲食店の事です。
風俗営業で独立開業するには様々な契約が必要ですので大まかな手順をご案内します。

【①物件契約】
風俗営業を開業すると決めたらまず、店舗を決めなければいけません。店舗はどこでも出せるわけではありません。用途地域(商業地域や近隣商業地域等)や保全対象施設(学校や病院、図書館等)が周辺にないことを確認して契約するようにしましょう。

【②内装工事】
店舗が決まれば内装工事に入ります。居抜きかスケルトンによって工事の規模は変わってきますが、注意点は客室に見通しの妨げになるような設備(1メートル以上の間仕切り等)を設けることはできません。また客室を2室以上設ける場合(ビップルーム等)は1室は16.5平方メートル以上必要です。

【③飲食店営業許可申請】
内装工事が完了すると行政手続きが必要になってきます。最初に行う行政手続きが保健所の手続きです。申請書と店内の図面、店舗の周辺地図などを店舗を管轄している保健所に持って行って申請します。

【④保健所職員による店舗検査】
保健所に飲食店の営業許可申請をすると後日保健所の職員が店舗にきて調理場とトイレを検査します。この検査で不備があると再検査になるので設備に不備がないようにしましょう。

【⑤風俗営業許可申請】
保健所で飲食店営業許可をとると次は風俗営業許可の申請を管轄の警察にします。警察は申請書類に不備がないかを確認し、問題なければ受理され浄化協会(都内の場合は公安委員会が委託している協会が検査をする)による検査日を決めます。

【⑥浄化協会による実査(一部地域は異なる)】
浄化協会による実査では店内全体を見て、申請時に提出した図面と合っているかや違法な構造ではないかを確認します。違法な構造と判断された場合は許可がおりませんので、違法構造がないようにしましょう。

【⑦営業開始】
申請して実査もクリアするといよいよ許可です。社交飲食店の営業許可は申請から55日以内でおります。東京都の場合はまず電話で許可番号のお知らせがあり、後日許可証と管理者証を発行しています。電話で許可番号のお知らせがあった日から営業可能です。

その他にもキャストさんの求人や広告など細かい契約が必要になります。

風俗営業許可をとるには多くの手続きをクリアしなければいけません。それだけ行政は風俗営業の許可には慎重ということです。
許可後にも違法営業で摘発されるケースも多くありますので、法令を遵守した営業を心掛けましょう。

風俗営業許可.png



社交飲食店の営業許可証が1号営業になっているのはナゼ?

キャバクラやスナック等の社交飲食店営業はこれまで2号営業となっていましたが、平成28年6月23日から1号営業となりました。
これは風営法改正で特定遊興飲食店営業(深夜営業が認められるダンスクラブ)が新たに設置されたからです。

風営法の改正により該当する営業の各号は次の通りです。
【1号営業】
キャバレー・キャバクラ・クラブ・スナック等の社交飲食店や料理店

【2号営業】
社交飲食店以外の低照度飲食店(5ルクス以上10ルクス以下)

【3号営業】
カップル喫茶等で5平方メートル以下の区画席飲食店

【4号営業】
麻雀店・パチンコ店名護の客に射幸心をそそるおそれのある遊技店

【5号営業】
ゲームセンター等で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技により営業するもの

風俗営業許可.png



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