catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >2016年11月 記事一覧
「2016年11月」 記事一覧
風俗営業の管理者は1店舗に1人だけ?
風俗営業許可店の管理者は1店舗に1人だけが原則です。
ただ、隣接している店舗では複数に1人の管理者になれることもあります。
あくまでも原則は1店舗に1人の管理者です。
管理者は現場責任者ですので、オーナー自身がなる場合以外は信頼できる方にお任せしましょう。
- 2016年11月29日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
映像送信型性風俗特殊営業を無届でするとどうなるの?
映像送信型性風俗特殊営業は事務所を管轄する警察署を通じて公安委員会に届け出る義務があります。
この届出を怠ると「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはそれらの併科」という罰則があります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は原則どこでも誰でもできる手続きですので手続きをわずらわしいと思わず健全営業を行いましょう。
- 2016年11月 5日
- 映像送信型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルの事務所としてレンタルオフィスは可能?
デリヘルを始めるときは待機所は必ず設ける必要はありませんが、事務所を設ける必要はあります。
事務所の要件に決まりはありませんのでレンタルオフィスでも可能です。
ただし、バーチャルオフィスのように実態のない事務所では手続きができません。
最近はデリヘル専用のレンタルオフィスもあり、コストを抑える事もできます。
- 2016年11月 2日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
レンタル彼女・レンタル彼氏に無店舗型性風俗特殊営業の手続きは必要?
無店舗型性風俗特殊営業(第1号営業)は異性の客に対して性的サービスを提供する営業にする手続きでデリヘル等がこの手続きをします。
レンタル彼女・レンタル彼氏の場合、性的なサービスを提供しないのであれば無店舗型性風俗特殊営業の届出をする必要はありませんが、性的なサービスを提供する場合は必ず必要です。
- 2016年11月 2日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所