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「2018年6月」 記事一覧
店舗の賃借人以外の人でも風俗営業の名義人になれるの?
店舗を借りた人(賃借人)以外の人が風俗営業の名義人になる場合は所有者の承諾を得なければいけません。
店舗を貸した側(賃貸人)からすると知らない人(契約当事者以外の人)がお店の名義人になっていると万が一何かあったときに所有者から風俗営業の名義人に連絡をとることができなくなるからです。
賃借人以外の人が風俗営業の名義人になる場合は契約前に事情を説明して所有者からの承諾を事前に得るようにしましょう。
- 2018年6月25日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
法人でデリヘルを開業する場合の事業目的はどうするの?
法人でデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するときに事業目的をどうするのかという問題がでてきます。
法人の事業目的に「風俗」という文言が記載されていると法人名義で銀行口座を開設することはまず無理でしょう。
事業目的にデリヘルに関することを記載しないと無店舗型性風俗特殊営業の届出が出来ないのではないかという心配があります。
無店舗型性風俗特殊営業の届出を法人でするときの事業目的をこうしなければいけないという法令はありません。
届出窓口である管轄警察署によって違いがありますので事前に確認するのが良いでしょう。
- 2018年6月18日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
警察と親密な関係にあると風俗営業許可は早くおりるの?
当職にご相談に来られる方に「警察と親密な関係にあると風俗営業の許可が早くおりるのか?」という質問を受けます。
風俗営業許可をおろすのは公安委員会で、申請の窓口が管轄警察署になります。どちらも公務員ですので特定の人が有利になるようなことはありませんし、仮にあったとしたらそれは違法です。
風俗営業許可は申請から55日以内とされていてこれは誰が申請しても同じです。
お店のオープンをいつにするのかを決めたら逆算して申請できるようにしましょう。
- 2018年6月17日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
同性にサービスするデリヘルは届出が必要?
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は「異性の客の性的好奇心に応じて・・・」とありますので、法律上、同性にサービスを提供する場合は届出の義務はないことになります。
しかし、最近は「男の娘」といった女装をして同性にサービスするお店があります。その中には本当の女性を派遣したりするお店もあるようなので警察も警戒しています。
お客さんの性的好奇心に応じたサービスを提供する場合はもしものことを考えると届出を行った方が良いでしょう。
- 2018年6月 6日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
誰にもバレずに副業としてデリヘルを開業できる?
デリヘル経営を副業として始める方も多くいます。
中には、会社や家族に秘密にして開業される方もいらっしゃいます。そこで不安になるのが、会社や家族にデリヘルを経営していることがバレないかということです。
デリヘルを開業するには無店舗型性風俗特殊営業営業開始の届出を公安委員会に行う必要があります。
この手続きによって営業者が公開することはありませんので原則として会社や家族に知られることはありません。
ただし、違法営業で警察に捕まると会社や家族に迷惑がかかることは間違いありません。
バレないようにデリヘル経営をするには、法令を遵守した営業を心掛けることです。
- 2018年6月 3日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所