お悩み解決Q&A

catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >2018年8月 記事一覧

お悩み解決Q&A

「2018年8月」 記事一覧

デリヘルで本番行為をしたお客さんから違約金をとるのは違法?

デリヘルでの本番行為は違法ですが、本番行為が発覚したからといって店側から提示した金額をお客さんの同意なしに払わせるのは危険です。
もし本番行為が発覚した場合でもその時の状況やキャストがどのくらい傷ついたのかを証明(診断書等)し、適切な金額を請求した方が良いでしょう。

「本番行為が発覚した場合は罰金100万円をいただきます」といった文言を見ますが、実際に100万円の損害が生じているのか適切に判断したうえで請求しないと、無謀な請求は店側が不利な立場になることがあります。


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

フリーの客引きがお客さんを連れてくるのは違法?

風俗営業店での客引き行為は違法です。
歓楽街にはフリーの客引き(客引きのみを専門とし、お店に所属していない)がたくさんいます。

フリーの客引きがお客さんをお店に案内してもお店の従業員ではないので違法ではないのではないか?とお考えの方もいますが、フリーの客引きがお客さんを連れてきたときの対価を支払った場合は違法です。



風俗営業許可.png

デリヘルで利用するホテルを店側から指定するのは違法?

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は利用するお客さんの元へ派遣する営業です。
店側からホテルやそれに類する場所を指定し、お客さんをその場所に誘導することはファッションヘルスやソープランドのような店舗型性風俗特殊営業とみなされます。
店舗型性風俗特殊営業を出来る区域は条例で厳しく制限されているので現在ではほぼ営業することはできません。

したがって、デリヘル店側からホテル等を指定してお客さんを誘導するのは違法となります。


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png


悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
  • 慰謝料請求
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県