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「2019年6月」 記事一覧
デリヘル経営に必要な法律知識は?
デリヘルの経営はグレーゾーンな場面が多いのである程度の法律知識がないと違法営業で逮捕ということもあります。
デリヘル業界に限らずどの業界も法律に基づいて経営しています。
従業員を雇用するのであれば労働基準法があり、税金のことは税法があります。
デリヘル経営の場合にも上記の法令はもちろんですが
特に必要な法律知識としては風営法、売春防止法、児童福祉法、入管法です。
これらの知識を誤って店舗運営をすると最悪の場合、逮捕されます。
本番行為・年少者使用(未成年者の使用)・不法就労やオーバーステイの外国人の雇用により逮捕されニュースになっている事件は多くありますがこれらの原因のすべては法律を無視した経営を続けた結果です。
その他にもお客さんとのトラブルによる過剰な損害賠償請求により違法行為とされ処罰されるケースもあります。
逮捕されるとせっかく集まってくれたスタッフやキャストにも迷惑がかかりますし、お客さんも離れていき誰も得をしない結果となりますので違法営業はやめましょう。
- 2019年6月22日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
自宅でデリヘルの開業はできる?
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するには事務所は必ず設けなければいけません。その際に自宅を事務所にすることもできます。
自宅が営業者の所有物件であれば誰からも承諾を得る必要はありませんが、賃貸物件の場合は所有者から使用承諾を得なければいけません。
自宅でデリヘルを開業して待機所も兼ねる場合があります。そこで注意しないといけないのは自己所有物件がマンションの場合、マンションの管理組合から苦情が来る場合があります。
それは若い女性が何人も時間に関係なく出入りしていると近隣の方が不安になる場合があるからです。
自宅でデリヘルを開業して待機所を兼ねる場合は近隣の方に配慮した運営をするようにしましょう。
- 2019年6月17日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
キャバクラ店のティッシュ配りは出来る?
キャバクラ店は風俗営業店なのでティッシュ配りは出来ません。
キャバクラ店を開店したときにティッシュ配りをするために道路使用許可の申請をして許可を得ている店舗もあると思います。
道路使用許可は道路交通法に基づいた許可なので道路交通法に違反しなければ許可はおります。
しかし風俗営業店の広告は各都道府県の条例で制限されていますので道路使用許可があってもできないことになります。
これは以前にピンクチラシが一般住宅に配布されていたのが社会問題になったという背景があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしている店舗は風俗営業店ではないので条例でも制限されていませんのでティッシュ配りができます。
- 2019年6月13日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所