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亡父には内縁の妻がいます。亡父が家を建てたときからいっしょに住んでいます。この内縁の妻に家から出て行ってもらうことはできますか?

相続人から内縁の妻へ明け渡しを請求することについて最高裁判所は、相続人の「権利濫用で認められない」として、内縁の妻の居住権を保護する判断を示しました。(最高裁昭和39年10月13日判決)

被相続人(この場合父親)が家を借りて内縁の妻と一緒に住んでいた場合、相続人がいない場合に限ってはいますが、内縁の妻に賃借人の権利と義務を承継することを認めています。(借地借家法36条1項)

父親が多額の借金を残して亡くなりました。父に財産は何もありません。私が借金を払わないといけないのでしょうか?

相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も受け継ぎます。

しかし、相続人の意思に反して相続させることはできませんので、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続を承認するか、放棄するか選択しなければなりません。(民法915条1項)

相続を放棄すると、初めから相続人でないものと見なされます。ただし、借金を返済して財産が残ったとしても相続することはできません。

この「知った時」がいつからなのかということになりますが、最高裁判所は原則として「相続人となったことを知った時」とし、例外的に被相続人(この場合父親)の死亡時に借金が全くないと信じたことにきちんとした事情があるときに限り、3ヶ月を過ぎても「借金があったことを知った時」から起算することが認められています。(最高裁昭和59年4月27日判決)

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