お悩み解決Q&A

catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >不動産

お悩み解決Q&A

「不動産 」 記事一覧

賃貸していたマンションのフローリングに複数の傷があり張り替えようと思っています。この場合補修費全額を賃借人に負担させることは出来るのでしょうか?

フローリングの毀損等が複数ある場合、当該居室全体の張り替えが必要になります。賃借人の負担は耐用年数から算定することになります。従って、賃貸していた期間が長ければそれだけ賃借人の負担割合は少なくなります。

⇒賃貸住宅問題はこちら

賃借人がペット不可の物件で猫を飼っていたようでクロスが大きく損傷しています。この場合賃借人に修繕費を請求できますか?

ペット不可の物件で猫が傷つけた損傷は賃借人の負担となります。このときどこまでの範囲で賃借人が修繕費を負担しなければいけないのかが問題となりますが、国土交通省のガイドラインによりますと「㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむを得ない場合は毀損箇所を含む一面分の張り替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる」としています。

賃借人の原状回復義務は賃貸人が原状回復以上の利益を得ることがないようにする事が前提となってきます。

⇒賃貸住宅問題はこちら

原状回復工事を賃借人が業者を指定すると言われました。賃借人が指定した業者に行わせることはできるのでしょうか?

一般的には賃貸人が原状回復工事をしますので、業者の指定も賃貸人が行うのが一般的です。

契約書に業者の指定について規定がある場合はその規定に従うことになります。契約書に規定がなく賃借人が業者を指定した場合は物件を返還する前に原状回復しなければならず、返還予定期日を過ぎると賃料が発生してしまいます。また、物件と同等の材質仕上がり等に応じて修繕などを行い返還しないと、賃貸人は原状回復工事のやり直しなどを請求しなければいけなくなる可能性が出てきます。

こういう事を踏まえると賃貸人が業者を指定した方が無用なトラブルを防ぐ事が期待できます。

⇒賃貸住宅問題はこちら

大家をしていますが、賃借人が退去するときに敷金返還についてトラブルが絶えません。どうすれば良いですか?

入居時と退去時に、契約内容を正確に理解し、賃貸人・賃借人双方が立ち会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておけば損傷や損耗の発生時期をめぐるトラブルが少なくなります。そうすることで、修繕費をどちらが負担するかが明確になり敷金返還についてもトラブルが少なくなる事が期待できます。

⇒不動産問題はコチラ

借主が契約解除もせず、突然いなくなりました。荷物はありませんが大量のゴミが残っています。更に、家賃を6ヶ月滞納しているので回収したいのですが、どこにいるのか分かりません。どうすれば良いでしょうか?ちなみに連帯保証人はいません。

賃貸経営の事を考えると次の借主を早く見つけるべきなので、ゴミは家主様が片づけた方が良いでしょう。

借主がどこに引越したのか分からないということでしたら、まずは住民票で現住所を確認します。通常、引越しをすると住民票を移すものです。しかし、なかには住民票を移さない人もいますので、そういう時は借主の周辺の人物から聞き込みをしたりするとヒントが見つかるかもしれません。

次に、借主が見つかってもすぐに滞納家賃を払うとは限りません。そこで、借主が見つかってすぐに請求するのではなく、勤務先等の情報収集もしておけば、借主にとっては大きなプレッシャーとなり支払いをする可能性が高くなります。

⇒滞納家賃回収はコチラ

賃借人に敷金を返してもらえないと、部屋を明渡さないと言われています。先に敷金を返さないといけないのでしょうか?

敷金を請求できる権利は賃借人が賃借物を返還した時に発生するため、賃借人が賃借物を返還することが先になります。

賃借人が家賃を滞納したまま行方不明になりました。連帯保証人に支払を求めると「契約期間が過ぎているので関係ない」と言われました。契約期間は2年で更新については定めていませんでした。更新をしていないと連帯保証人に請求できないのでしょうか?

更新には、当事者間で契約の継続を合意する「合意更新」と更新する旨をあらかじめ合意していれば、継続する「自動更新」があります。

特に定めがない場合、期間満了の1年から6ヶ月までの間に、当事者が契約を更新しないと相手方に通知しなかったときは、更新されたとみなされます。これを「法定更新」といいます。(借地借家法26条1項)

ご質問の契約は法定更新となりますので契約は継続しています。従って、連帯保証人に滞納家賃の支払い義務はあります。

 

⇒滞納家賃について

家の売却を考えていますが、人に貸しています。現在住んでいる人に出て行ってもらいたいのですが可能でしょうか?

賃借人がいる物件でも売買は自由ですが、賃借人を追い出すことはできません。

借地借家法は登記だけではなく、単なる建物の引渡しがあっただけでも第三者に対抗できるとしています。

また、敷金についても新しい家主に引き継がれることになりますので、借家である家を売買する場合、敷金についても注意する必要があります。

賃借人が夜逃げをしてしまい、連帯保証人である親に滞納家賃の請求をしたのですが「息子とは縁を切ったので関係ない」と言われました。連帯保証人に滞納家賃の請求は出来ないのでしょうか?

たとえ親子の縁を切ったとしても連帯保証人である以上は本人と同様の責任を負いますので家賃を支払わなければいけません。

家主は賃借人に請求せずに連帯保証人に請求することも可能です。

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
  • 慰謝料請求
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県