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「男女トラブル 」 記事一覧

夫が愛人と同棲をして帰ってきません。生活費は送ってきていますが、夫に戻ってきてもらいたいです。何か方法はありますか?

夫婦には同居の義務があるので、夫の同居義務違反は免れません。夫と話し合いをしても解決しないなら法的手続きによって解決を図ることもできます。

しかし、同居の義務が裁判所で認められても心身の自由との関係で、強制執行によって夫を同居させることはできません。

また、同棲している愛人に対して慰謝料請求出来ますが、その方法で夫が戻ってくるかはどうかは別問題です。

以上の事を踏まえると最終的には「離婚」ということになるかもしれませんが、その判断を下すのはあなた次第です。

⇒離婚について

ストーカーの被害に遭っています。警察にも相談に行ったけどあいまいな返事で動いてくれません。どうすれば良いでしょうか?

ストーカーは親告罪なので告訴をすることになります。まずは、最寄りの警察署へ相談に行き告訴状を提出したいことを伝え、その後警察官と打ち合わせをした内容に沿って告訴状を作成し、提出すると良いでしょう。

ただ、警察官も告訴状を受理すると、必ず捜査をし、捜査結果を被害者に報告する義務がありますので、受理には消極的なのが現状です。告訴状は検察にも届出ることが出来ます。

 

⇒ストーカー被害はこちら

夫のDVに耐えられなくなり、友人の家にかくまってもらっていますが私を連れ帰ろうとして大声を出したり、友人の家で暴れたりします。夫からは逃げれないという恐怖でいっぱいです。どうすれば良いでしょうか?

DV(ドメスティックバイオレンス)とは主に次の5つがあります。

 ・身体的暴力・・・蹴る、殴る等

 ・心理的暴力・・・大声で怒鳴る等

 ・性的暴力 ・・・性行為の強要、避妊に協力しない等

 ・経済的暴力・・・生活費を渡さない、働きに行かせない等

 ・社会的暴力・・・女性の行動の制限、友人に会わせない等

DVは警察が民事不介入を建前に被害者の保護を果たせませんでしたが、平成13年4月にDV防止法が施行されて、警察による被害の防止が可能になりました。また、この法律が施行されて裁判所が保護命令を出せるようになりました。この保護命令により、保護命令の違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことが出来るようになりました。

保護命令には被害者の住所や勤務先付近を徘徊することを禁止したり、同居している場合は加害者に対して退去命令を出してもらうことができます。

まずは警察へ相談へ行くことが必要です。それと同時に婦人相談所等が行っている一時保護施設に身を隠した方が良いか相談することも必要です。

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