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「契約代理 」 記事一覧

知人にお金を貸す際に借用証はもらうことになっていますが、その他にトラブルにならないように気を付けなければいけない点を教えて下さい。

借用証でもトラブル防止になりますが、できれば公正証書にしておいた方が良いでしょう。

返済方法も分割の場合は銀行振込にしておいた方が安全です。銀行振り込みにしておけば、振込用紙もありますし、債権者の通帳にも記録がありますので「払った払ってない」という水掛け論を防ぐ事が出来ます。

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金銭消費貸借契約書と借用証の違いを教えて下さい

借用証とは、借主がお金を借りた際に貸主へ渡す証書です。借用証は金銭消費貸借契約の成立要件とはなりませんが、借主の署名捺印がありますので証拠となります。

金銭消費貸借契約書は、貸主と借主との間で作成します。金銭消費貸借契約書と借用証の証拠としての価値はほぼ同じです。

借用証は、借主が全額返済した時は、貸主は借主に対して借用証を返還しなければいけません。

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賃料の改定には必ず応じないといけないと言われました。借主から賃料の減額請求をされたら必ず応じないといけないのでしょうか?

借地借家法第32条では賃料増減額請求権の定めがあります。これは強行法規なので当事者間で賃料の改定をしないという契約にしても、同法32条は適用されます。

定期建物賃貸借契約については特約で同法32条の適用を排除することが可能です。

この特約を行った場合は、賃借人の賃料減額請求権も行使できなくなります。

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友人にお金を貸すことになりましたが、お金を先に渡して公正証書を作成しないといけないのでしょうか?

お金を渡す前に公正証書を作成しておいても有効です。

判例は「事実と多少異なっていても請求について具体的表示があればよい」としています。

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社宅としてアパートを貸す場合の契約書の注意点を教えて下さい

社宅として賃貸する場合は使用料を給料から天引きするようにします。また、従業員資格を失った場合には退去を求めるようにします。

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建物所有を目的とした土地賃貸借を契約書にするときの注意点を教えて下さい。

建物所有を目的とした土地賃貸借の契約期間は借地借家法の規定で30年以上とされています。当事者間で30年未満と決めたとしても借地権の存続期間は30年に延長され、契約期間を定めなくても30年となります。

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知人にお金を貸すことになりました。お金を貸す前にどういった情報収集をすれば良いですか?

個人にお金を貸す場合は、相手の写真付きの身分証明書と勤務先がわかる資料の提出を求めるようにします。

お金が返ってこなければ相手の財産を差押えをすることになりますが、相手に財産がない場合、相手の給料を差し押さえることになります。

給料を差押える為には、勤務先をきちんと把握しておかなければいけません。

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公正証書が債務名義になるとはどういう事ですか?

公正証書とは、公証役場で作成される書類なので、強い証拠力になります。

公正証書のなかに「強制執行認諾文言」が記載すると裁判をしなくても強制執行出来ます。

「強制執行認諾文言」は、債務者が直ちに強制執行されても異議を申し立てないという旨の文章です。

強制執行が出来る旨を公正証書で決める事だできるのは金銭の支払いについてです。商品の引渡しや不動産の明渡しを強制執行できる旨を公正証書に入れることはできません。

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起業するにあたり、事業用定期借地権を設定したいのですが、契約書に何を書けば良いですか?

事業用定期借地権設定契約は必ず公正証書によって締結しなければなりません。また、同契約では契約期間が重要ですが、これは10年以上50年未満で設定する必要があります。契約期間を30年以上50年未満とした際、更新がない契約とする場合は、契約書の中に更新がない旨や建物買取請求権を排除する旨の特約を定めておかなければいけません。

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取引先から大口の注文がありました。代金の支払いは翌月末払いなのですが、不履行にならないための準備を教えて下さい。

大口の注文が入っても代金の回収が出来ないと、会社にとっては大きな痛手です。そのために必要な事は、きちんとした契約書・受領書の取交しと債権管理です。

債権管理ではまず、取引先の資力を調査し、与信限度額の設定をする必要があります。

この与信限度額以上の取引をしてしまうと、売掛金が焦げ付く可能性がでてきます。

契約書・受領書の取交しをしておけば、トラブルの防止になりますので怠らないようにしましょう。

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