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「風俗営業 」 記事一覧

風俗営業の接待ってなに?

接待をする飲食店は風俗営業許可をとらなければなりません。

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。これは特定の客又は客のグループに対して単なる飲食に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを行うことです。

接待の判断基準は以下のとおりです。

談笑・お酌など
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類を等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたりません。

ショーなど
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、ショー、歌舞音曲などを見せ、又は聴かせる行為は接待に当たりません。

カラオケなど
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを推奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり拍手をし、もしくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。
これに対して、客の近くに位置せず不特定の客に対し歌うことを推奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしもしくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為などは接待に当たりません。

ダンス
特定の客の相手となってその身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。また、客の身体に接触しない場合であっても特定少数の客の近くに位置し継続してその客と一緒に踊る行為は接待に当たります。
これに対して、ダンスを教授する十分な能力を有する者がダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は接待に当たりません。

遊戯など
特定少数の客とともに遊戯、ゲーム、競技などを行う行為は接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で遊戯、ゲーム、競技などを行わせる行為は直ちに接待に当たるとはいえません。

その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待に当たります。また、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触などは接待に当たりません。また、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コートなどを預かる行為などは接待に当たりません。


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フリーの客引きがお客さんを連れてくるのは違法?

風俗営業店での客引き行為は違法です。
歓楽街にはフリーの客引き(客引きのみを専門とし、お店に所属していない)がたくさんいます。

フリーの客引きがお客さんをお店に案内してもお店の従業員ではないので違法ではないのではないか?とお考えの方もいますが、フリーの客引きがお客さんを連れてきたときの対価を支払った場合は違法です。



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同性客を接待するお店でも風俗営業許可は必要?

同性客を接待するお店は風俗営業の許可をとらなければいけません。付属営業許可に同性・異性は関係ありません。

性風俗の場合は異性客に対してサービスを行う場合のみ警察へ手続きをするので同性客に対するサービスの場合は警察への手続きをする必要がありません。
ただし、最近は同性客専門のお店と称して異性客にサービスを行っているお店もあるので警察も手続きをするように指導しているようです。


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経営管理ビザで風俗営業許可申請はできるの?

経営管理ビザで風俗営業許可申請はできます。

ただし、経営管理ビザで風俗営業店で働くことはできませんので、管理者(現場責任者)は別の方がすることになります。

経営管理ビザで風俗営業店で働くと不法就労になりますので、働かないようにしましょう。


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アダルトVR施設を始めたいときは風俗営業許可が必要?

アダルト以外のVR施設を設ける場合は風俗営業第5号営業(ゲームセンター等)の許可が必要になりますが、アダルトVRの施設を設ける場合は店舗型性風俗特殊営業の手続きをすることになるでしょう。

店舗型性風俗特殊営業は、営業所の半径200m以内に学校や病院などの保全対象施設があると開業できません。


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18歳高校生がキャバクラやデリヘルで働くのは違法?

18歳の高校生がキャバクラやデリヘルで働いても違法ではありません。キャバクラやデリヘルは18歳未満を雇用するのが違法です。つまり18歳に達していれば高校生でも法的には働けることになります。

ただし、高校生を雇うことに負うリスクは計り知れません。
まず、学校からのクレーム。親からのクレーム。そして警察からは「高校生を雇っているということは17歳や16歳も雇うのではないか」や「20歳になっていない者にアルコールを提供しているのではないか」等の疑いをかけられて徹底的にマークされる可能性があります。

これらのリスクを考えると高校生はたとえ18歳以上であろうと雇わない方がいいのではないでしょうか?

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キャバクラ(風俗営業店)の店内を勝手に変更するのは違反?

キャバクラやスナックなどの風俗営業許可を必要とするお店の設備を変更する場合は、届出または事前に承認を得る必要があります。

店内設備の軽微な変更(例えば:照明の配置や数の変更やソファ、テーブルの配置変え等)は変更後1か月以内に届出をすることになります。
客室面積の変更や客室の位置の変更などの場合は、警察へ「こういった工事をする予定です」といった申請をし、承認を得てから工事をすることになります。工事完了後、警察へ工事が完了したことを伝えると検査日が決まります。

事前に承認を得ずに勝手に内装を変えると違法となり、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはこれらの併科」となる可能性があります。
また、行政処分として営業取り消しとなる可能性もあります。

営業所内を変更する場合はまず、最寄りの警察署か行政書士に相談するようにしましょう。


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風俗営業の管理者は1店舗に1人だけ?

風俗営業許可店の管理者は1店舗に1人だけが原則です。
ただ、隣接している店舗では複数に1人の管理者になれることもあります。

あくまでも原則は1店舗に1人の管理者です。

管理者は現場責任者ですので、オーナー自身がなる場合以外は信頼できる方にお任せしましょう。



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風俗営業の管理者はどんな役割?

風俗営業はお店ごとに管理者を置かなければいけません。管理者とは店長や支配人など業務の責任を負う立場にある人です。
営業者自身が兼ねる事もできますし、他に信頼のある方に任せる事もできます。

管理者には営業者と同様、人的欠格要件がないことが求められます。

管理者には定期講習(概ね3年に1回)が行われます。この講習の案内はお店にハガキで30日前ごろにきます。
講習は法的義務で「講習があることを知りませんでした」とか「忙しいでいけません」というのは通用しません。冠婚葬祭やその他いけない理由があるときは事前に管轄警察署に連絡するようにしましょう。


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デリヘルとレンタルルームの経営者が同じだと違反?

デリヘルを利用するときのプレイ場所でレンタルルームを利用する方も多いと思います。
デリヘルの経営者としてはレンタルルームを自己で運営してお客さんに利用してもらえば利益になるとお考えになるのではないでしょうか?

デリヘルの経営者がレンタルルームを経営する事自体は違法ではありません。
ただ、自身のデリヘルを利用するお客さんに自身のレンタルルームを利用させることが違法になります。理由は、店舗型性風俗と見なされるからです。
店舗型性風俗とは東京都の場合、台東区千束の一部でしか新規開業できません。その他の場所で新規に店舗を構えると区域外営業として摘発されます。

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