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「2号営業(スナック・キャバクラetc) 」 記事一覧

風俗営業で物件を借りるときの注意点を教えて下さい。

物件を借りるときに注意しなければいけないことは、前のお店が閉店したときに廃業届の手続きをしているかということです。

廃業届の手続きとは、公安委員会に対して「返納理由書」を提出することです。

この返納理由書を提出していないと、次にその店舗を借りたい人が風俗営業の許可をとれなくなります。

特に居抜物件の場合は、急に前の経営者がいなくなったケースもあるので、大家さんや不動産会社に確認をとるようにしましょう。

 

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キャバクラ営業で、料金トラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?

キャバクラ営業は、料金表をお客の見える場所に掲示しておかなければいけません。

ただ、料金表を掲示していても、見ないお客がほとんどです。

新規のお客に対しては料金設定を説明するようにしておけば、大半のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、延長料金が加算される場合は、延長料金が発生する前にお客に伝えるようにしておきましょう。

また、料金の支払い方法をツケにするのは避けた方が良いです。常連のお客だからツケにしていても安心というわけではありません。

お客の生活環境は突然変化するものです。

現在は、ツケにしなくてもカード決済もできます。どうしてもツケにせざるを得ない場合は、「回収できなくてもやむを得ない」というつもりでした方が良いでしょう。

 

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キャバクラ営業で、キャストにしつこく絡むお客に対してはどうすれば良いですか?

キャバクラは、お酒の入ったお客を相手にしなければいけません。中にはお酒が入ると、しつこくキャストをデートに誘ったり、おさわりをしようとする方もいます。

そのようなお客に、キャストが嫌がっているとトラブルが発生してしまします。このようなトラブルが刑事事件にまで発展することも少なくありません。

まずは、現場の男性スタッフが真摯な態度でお客を説得しましょう。それでも、注意を聞かない場合は、帰っていただくようにしてトラブルを未然に防ぎましょう。

悪質なお客を説得する場合、会話を録音するようにしておけば、損害賠償責任や刑事責任を追及するときの証拠となります。

更に、脅迫めいた発言や暴力を振るうようでは、警察へ通報することです。

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私の通っているホストクラブは朝まで営業しています。風俗営業許可は深夜0時までと聞きましたが、風営法違反にならないのでしょうか?

風俗営業は深夜0時以降(場所によっては深夜1時以降)の営業はできません。

しかし、風俗営業許可をとっていても時間外で営業しているお店は少なくありません。

時間外営業は違法営業ですので、そういったお店には通わないようにしましょう。

風俗営業許可申請の際に保護対象施設から営業所までの距離が制限距離ギリギリの場合はどうすれば良いですか?

東京都の場合、保護対象施設から営業所までの距離が制限距離に著しく近接している場合は、土地家屋調査士等による、保護対象施設から営業所までを測量した図面を1略図と別に許可申請書に添付しなければいけません。

 

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風俗営業許可申請での保護対象施設に歯医者は含まれますか?

歯科診療所にも入院設備があれば保護対象施設に分類されます。

保護対象施設を調査する際には、一般診療所の名簿だけではなく歯科診療所の名簿も取寄せて調査する必要があります。

 

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風俗営業許可申請にある浄化協会の検査の注意点を教えて下さい。

風俗営業の許可申請をすると後日、店舗が申請書通りかどうか浄化協会が実査(検査)にきます。申請書通りでないと再実査か、あまりひどい場合ですと申請が取下げということもあります。実査でチェックされるのは次の通りです。

・図面上の計測が正しいか

・客室のテーブル、イス等が図面通りに配置されているか

・18歳未満立入禁止の札が営業所入口に掲示されているか

・メニュー、料金表が準備されているか

・20歳未満の者には酒類を提供しない旨の掲示物はあるか

・従業者名簿の用紙を準備しているか

 

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銀座でクラブ開業をするためにいろいろ調べていますが、その中に「特定地域」という言葉が出てきますがどういう意味ですか?

クラブ等の風俗営業には、保護対象施設(病院や学校等)の距離制限があり、この距離制限内に保護対象施設があると営業許可が取れません。

しかし、一部の地域では保護対象施設の距離制限に関係なく営業が出来ます。東京都内ですと次の地域が特定地域となります。

中央区:銀座4丁目から同8丁目までの区域

港 区:新橋2丁目から同4丁目までの区域

新宿区:歌舞伎町1丁目、同2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目の

     区域

渋谷区:道玄坂1丁目(1番から18番まで)、同2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番

      及び16番)の区域

 

保護対象施設には「病院」が含まれていますが、歓楽街には病院がたくさんあります。なぜでしょうか?

風俗営業は、保護対象施設が営業所から規定の距離内にあれば営業ができません。

この保護対象施設には病院が含まれています。ただし、保護対象施設となる病院は入院出来る設備がある(有床)かどうかということです。

確かに、歓楽街で病院が入っているビルもたくさんありますが、これらは入院出来る設備のない病院ということになります。

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保健所の営業許可は取っているので、風俗営業許可の申請後、許可になるまでの間に「飲食店」としての営業は可能ですか?

東京都の場合、従業員の客への接待行為等、営業形態が風俗営業に該当するおそれが多いため、飲食店としての営業は積極的には認められていません。

他の都道府県については、それぞれの所轄警察署の窓口でご確認下さい。

 

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