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「2号営業(スナック・キャバクラetc) 」 記事一覧

風俗営業の管理者は1店舗に1人だけ?

風俗営業許可店の管理者は1店舗に1人だけが原則です。
ただ、隣接している店舗では複数に1人の管理者になれることもあります。

あくまでも原則は1店舗に1人の管理者です。

管理者は現場責任者ですので、オーナー自身がなる場合以外は信頼できる方にお任せしましょう。



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客室内の見通しの妨げの基準ってなんですか?

キャバクラやスナック等の風俗営業店では客室内に見通しを妨げるものを設置することはできません。
例えば間仕切り等の設備が対象となります。基準は「概ね1メートル以内」とあります。
この「概ね」の解釈は都道府県によって異なります。

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客引きで捕まった経験があっても、風俗営業の許可はとれますか?

客引きで摘発されても、風営法の人的要件である欠格事由に該当しません。
風俗営業許可の申請者には定められた人的要件を満たしていなければいけません。
しかし、客引き行為での罰則は風営法にある人的要件にあたらないため、申請者として風俗営業の許可をとることができるのです。

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風俗営業許可の名義を個人から法人に変更する場合の手続きを教えて下さい

風俗営業許可の名義を個人から法人に変更するには、まず個人名義の風俗営業許可を返納(廃業手続き)をしたうえで、新たに法人名義で風俗営業許可の申請をすることになります。

都道府県によって異なりますが、東京都の場合は、新たな許可が下りるまでは営業ができません。申請から許可が下りるまでは55日以内とされていますが、管轄警察署によって許可が下りる日数が違ってきますので、事前に相談して下さい。

 

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ホストクラブで深夜営業は違法ですか?

ホストクラブで深夜営業は違法です。

ホストクラブは風俗営業第2号営業が必要になります。風俗営業は営業時間が深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出までの営業が禁止されています。この禁止されている時間帯に営業を行うと「時間外営業」となり、営業停止などの行政処分を科せられる場合があります。

中には「深夜酒類提供飲食店」の届出をして、深夜営業しているホストクラブもありますが、店内で従業員がお客に接待(隣に座り談笑する等)をしているとなると「無許可営業」となり、刑事処分を科せられます。

 

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日中営業しているホストクラブが多いのはナゼですか?

ホストクラブを営業するには、風俗営業許可が必要になります。この風俗営業許可は、営業時間を「午前0時から日の出までは営業できない」と制限されています。

ホストクラブに通うお客さんは夜働いている方もいます。そんなお客さんが通いやすくするために日の出から営業を始めているお店もあります。

また、夜もホストクラブとして営業したり、夜はキャバクラとして営業したりしているお店もあります。

このような場合、営業方法やお店の運営方法によっては風営法に抵触する場合がありますので、専門家に相談して決めることをお勧めします。

 

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ガールズバーとキャバクラの違いを教えて下さい

ガールズバーに遊びに来るお客さんの中には、「若い女性と会話を楽しみたい」という目的で来る方も多いかと思います。
しかし、ガールズバーとキャバクラは全く違います。

キャバクラはお客さんの隣に座り話し相手をします。また、カラオケでデュエットをしたりもします。
これらの行為は「接待」となり、この接待をするためには風俗営業の許可が必要となります。


しかし、ガールズバーは風俗営業ではありませんのでこれらの接待はできません。
ただ、お酒を作ったり、運んだりする際に世間話しをする程度であれば「接待」とはならず、風俗営業の許可がなくてもできます。


キャバクラ等の風俗営業は原則、深夜0時以降の営業は出来ませんが、ガールズバーには営業時間の制限がありません。

キャバクラとガールズバーにはそれぞれメリットとデメリットがありますので、営業方法をよく検討して開業することをお勧めします。



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風俗営業で物件を借りるときの注意点を教えて下さい。

物件を借りるときに注意しなければいけないことは、前のお店が閉店したときに廃業届の手続きをしているかということです。

廃業届の手続きとは、公安委員会に対して「返納理由書」を提出することです。

この返納理由書を提出していないと、次にその店舗を借りたい人が風俗営業の許可をとれなくなります。

特に居抜物件の場合は、急に前の経営者がいなくなったケースもあるので、大家さんや不動産会社に確認をとるようにしましょう。

 

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キャバクラ営業で、料金トラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?

キャバクラ営業は、料金表をお客の見える場所に掲示しておかなければいけません。

ただ、料金表を掲示していても、見ないお客がほとんどです。

新規のお客に対しては料金設定を説明するようにしておけば、大半のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、延長料金が加算される場合は、延長料金が発生する前にお客に伝えるようにしておきましょう。

また、料金の支払い方法をツケにするのは避けた方が良いです。常連のお客だからツケにしていても安心というわけではありません。

お客の生活環境は突然変化するものです。

現在は、ツケにしなくてもカード決済もできます。どうしてもツケにせざるを得ない場合は、「回収できなくてもやむを得ない」というつもりでした方が良いでしょう。

 

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キャバクラ営業で、キャストにしつこく絡むお客に対してはどうすれば良いですか?

キャバクラは、お酒の入ったお客を相手にしなければいけません。中にはお酒が入ると、しつこくキャストをデートに誘ったり、おさわりをしようとする方もいます。

そのようなお客に、キャストが嫌がっているとトラブルが発生してしまします。このようなトラブルが刑事事件にまで発展することも少なくありません。

まずは、現場の男性スタッフが真摯な態度でお客を説得しましょう。それでも、注意を聞かない場合は、帰っていただくようにしてトラブルを未然に防ぎましょう。

悪質なお客を説得する場合、会話を録音するようにしておけば、損害賠償責任や刑事責任を追及するときの証拠となります。

更に、脅迫めいた発言や暴力を振るうようでは、警察へ通報することです。


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