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取引先の経営状況が悪化しているようで、売掛金の回収が難しくなっています。訴訟をせずに早急に回収する方法はありますか?

取引先が悪化している取引先に対して訴訟をせずに回収する方法はなかなか難しいものです。しかし、経営が悪化している会社は何とかして売り上げを伸ばそうと必死です。

そこで取引先の商品を買い受け、買掛金を作って自社の売掛金と相殺します。こうすることによって、売掛金と買掛金を相殺すれば訴訟をしなくても回収は可能です。

しかし、取引先から商品を購入しても、転売出来なかったり自社で使えなかったりする商品は購入してもあまり意味がありませんので注意が必要です。

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売掛金と買掛金の相殺の方法を教えて下さい。

相殺は一定の条件が必要になります。条件は次の通りです。

① 債権が同じ種類である事。

売掛金と買掛金は金銭債権なので相殺は可能です。

② 対立している債権の弁済期が到来していること

③ 相殺禁止の特約がなく、法律上も相殺禁止となっていないこと

法律上禁止されている債権とは、差押えが禁止されている債権や不法行為による損害賠償債権などのことです。

ただし、条件が揃わなくても、当事者間で相殺の合意ができれば、相殺は可能です。

相殺をするには「相殺通知書」を内容証明郵便で送るようにしておきましょう。

 

債務者に抵当権をつけています。しかし、その債務者は税金も滞納しているようです。抵当権と税金はどちらが優先するのでしょうか?

複数の抵当権の場合、優先順位は登記の順序です。つまり、一番に抵当権の登記をした人(1番抵当権者)が優先して抵当権を使って債権回収できます。

しかし、1番抵当権をとったときにすでに債務者が税金を滞納して、その後不動産を差し押さえられたときは税金の方が1番抵当権よりも優先してしまいます。

 

友達にお金を貸していますが返済してくれません。借用書がないのでこのまま逃げられるのではないかと心配です。借用書がないとお金は返ってこないのでしょうか?

借用書がなくても貸し金を証明するものがあれば有効です。

口約束といえども契約ですので有効となりますが、相手がシラを切るととても面倒なことになります。

相手に借りていることを認めさせるために証拠を掴んでおくことが重要です。

例えば、お金を貸したとき銀行振り込みだったとすれば振込用紙が残っています。また、相手が「返済をもう少し待ってほしい」と言ってきた電話やそういった内容の手紙も証拠となります。

 

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