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アダルトグッズ販売の手続きはどうするの?
アダルトグッズの販売は「店舗型性風俗特殊営業第5号営業」と「無店舗型性風俗特殊営業第2号」があります。
店舗型性風俗特殊営業第5号営業は「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」です。
無店舗型性風俗特殊営業第2号営業は「電話やインターネット等の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」です。
店舗型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業の大きな違いは店舗を設けて営業をするかしないかです。また手続きの要件も大きく異なります。
無店舗型性風俗特殊営業は大家さんの承諾を得られる物件で事務所を設ければ営業は出来ます。店舗型性風俗特殊営業の場合、大家さんの承諾を得られる物件で店舗を構えるのはもちろんですが、その店舗の半径200メートル以内に、保全対象施設があると営業はできません。
保全対象施設とは次のものです。(東京都の場合)
【学校】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校なども含む)、高等専門学校
【図書館】
地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの
【児童福祉施設】
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、認可保育園、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童園)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
【病院】
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するもの
【診療所】
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの
各都道府県によって性風俗特殊営業の保全対象施設は異なります。
【禁止区域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
インターネット等でアダルト動画等を販売する場合にサンプルなどで動画を見れるようにしている場合があります。
この場合、無店舗型性風俗特殊営業の手続きと併せて映像送信型性風俗特殊営業の手続きもしなけばいけません。
- 2018年11月29日
- 店舗型性風俗 | 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
レンタルルームの保護対象施設は全国共通ですか?
レンタルルーム(店舗型性風俗特殊営業)は営業所から半径200メートル以内に保護対象施設(学校や病院等)があると営業できません。
保護対象施設は各都道府県条例で細かく規定されていますので全国共通というわけではありません。
- 2015年9月29日
- 店舗型性風俗
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所