catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >スナック
「スナック 」 記事一覧
スナックとは
主にカウンター式でお客が気軽に利用できる営業形態で、1964年の東京オリンピック前から増え始めました。
ボックスなどの客席でホステスが接待をしなければ保健所の許可があれば営業は出来るが、ホステスが客の隣に座ってお酒を作ったり、カラオケを一緒に歌ったりすると風営法の対象となります。
【必要な手続き】
・飲食店営業許可申請
・風俗営業 第2号営業許可申請(ホステスが接待をする場合)
- 2011年9月15日
- さ行 | スナック
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所