お悩み解決Q&A

catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >スナック

お悩み解決Q&A

「スナック 」 記事一覧

スナックとは

主にカウンター式でお客が気軽に利用できる営業形態で、1964年の東京オリンピック前から増え始めました。

ボックスなどの客席でホステスが接待をしなければ保健所の許可があれば営業は出来るが、ホステスが客の隣に座ってお酒を作ったり、カラオケを一緒に歌ったりすると風営法の対象となります。

 

【必要な手続き】

・飲食店営業許可申請

・風俗営業 第2号営業許可申請(ホステスが接待をする場合)

 

⇒スナックを始めるならこちら

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
  • 慰謝料請求
  • 男女トラブル
  • 不当解雇
  • 慰謝料請求の流れ
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集

catch行政書士事務所
〒110-0014
東京都台東区上野7-11-7 川村ビル402
TEL:03-5806-4784
FAX:03-5806-4785

所在地マップ