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「風俗営業許可 」 記事一覧

キャバクラ店のティッシュ配りは出来る?

キャバクラ店は風俗営業店なのでティッシュ配りは出来ません。

キャバクラ店を開店したときにティッシュ配りをするために道路使用許可の申請をして許可を得ている店舗もあると思います。

道路使用許可は道路交通法に基づいた許可なので道路交通法に違反しなければ許可はおります。

しかし風俗営業店の広告は各都道府県の条例で制限されていますので道路使用許可があってもできないことになります。

これは以前にピンクチラシが一般住宅に配布されていたのが社会問題になったという背景があります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出をしている店舗は風俗営業店ではないので条例でも制限されていませんのでティッシュ配りができます。


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平成28年6月23日の風営法改正ではキャバクラの営業も変わるの?

平成28年6月23日の風営法の主な改正はダンスクラブの規制です。
これまでダンスクラブは風俗営業許可が必要であり営業時間も0時以降の営業は出来ませんでした。しかし今回の改正で一定の基準(店内の照度を10ルクス以上保つなど)を満たせば特定遊興飲食店営業となり風営法の対象外となります。
したがって、キャバクラ等の社交飲食店営業は今回の風営法改正で営業基準が特に変わる事はありません。

ただし、苦情処理簿(お客様とのトラブルを書面に残す)を備える等の義務が追加されています。


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傷害罪の前科があったら風俗営業許可はとれないの?

傷害罪は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

1年以上の懲役で判決が確定した時は、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業の許可はとれません。
1年以上の懲役で執行猶予がついたときは、執行猶予が終わって5年間は風俗営業の許可はとれません。

罰金刑のみの場合は、罰金を払えば風俗営業許可はとれます。


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小規模保育は保護対象施設なの?

保護対象施設には認可保育園が含まれています。この認可保育園は「児童福祉法7条1項」で定めらている認可保育園です。
小規模保育も認可を受けて行う事業ですが、「児童福祉法7条1項」で定められている認可保育園とは法令上の位置付けが異なりますので保護対象施設にはあたりません。

したがって予定されている営業所の近くに小規模保育があっても風俗営業は可能です。


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メイドカフェで必要な届出は何ですか?

メイドカフェを開業する場合、まず保健所の許可を取ることになりますが、この保健所の許可だけで営業を続けた場合、提供サービスの内容によっては風営法違反になる可能性があります。
メイドさんの接客が、カラオケで一緒に歌ったり、隣に座っておしゃべりする等、風営法上の「接待」に該当する場合は、2号の許可を取る必要があります。
2号の許可を取っていないのに、キャバクラのようなサービスはできないので注意しましょう。

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風俗営業の営業時間は?

風俗営業は原則、深夜0時までです。
ただし、例外的に深夜1時まで営業が認められている地域もあります。
キャバクラやホストクラブなど風俗営業の許可(風俗営業2号営業の許可)を得て営業しているお店は、この制限を受けます。
これに対して、バーなどは深夜酒類提供飲食店営業とよばれ、午前0時から日の出までの時間に酒類を提供することができます。
なお、深夜酒類提供飲食店営業の場合、許可ではなく届出が必要になります。

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風俗営業許可が取れないのはどういう地域ですか?

用途地域と保護対象施設に注意しましょう。
用途地域とは、 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。
住居系の地域では風俗営業はできません。
保護対象施設とは、学校や病院等の施設で、原則これらの施設から100メートル以内では営業ができません(各自治体の条例により異なります)。用途地域や保護対象施設の定めは、各自治体の条例により細かく決められていますので専門の行政書士にご相談ください。

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セクシーキャバクラとは

セクシーキャバクラ(通称:セクキャバ)とは、お客が女性従業員(キャスト)の身体を触ることが許されているキャバクラのことです。

通常のキャバクラですとキャストさんの身体を触ると店側から注意されたりしますが、セクキャバでは、女性の身体を触ったりキスをしたりするのが一般的です。

但し、性風俗店ではありませんので射精(ヌキ)はできません。

同じような種類のお店として「お触りキャバクラ」「おっぱいパブ」等があります。

 

【必要な手続き】

・飲食店営業許可申請

・風俗営業 第2号営業許可申請

 

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風俗営業許可申請の際に保護対象施設から営業所までの距離が制限距離ギリギリの場合はどうすれば良いですか?

東京都の場合、保護対象施設から営業所までの距離が制限距離に著しく近接している場合は、土地家屋調査士等による、保護対象施設から営業所までを測量した図面を1略図と別に許可申請書に添付しなければいけません。

 

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人的欠格事由とは

風俗営業許可は「人的欠格事由」に該当する人は申請できません。「人的欠格事由」は以下の通りです。

① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止

 法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、そ

 の執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安

 委員会規則で定めるものを行うおそれのある者

④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者

⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき

⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営

 業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く

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