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「た行 」 記事一覧

登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。

登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。

風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。

 

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出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称のことです。

この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで、児童の健全な育成に資することを目的にしています。

この法律に違反すると100万円以下の罰金刑となります。(16条)

出会い系サイトとは

出会い系サイトとは、インターネット、特にウェブサイトを通じて不特定の男女が出会いを求めるウェブサイトの事です。

1999年から携帯電話によるインターネットアクセスサービスが開始され、それまでの何倍ものユーザが出会い系サイトを利用するようになりました。

真剣に出会いを求める男女も多いのですが、その反面、援助交際・詐欺・恐喝・暴行殺人など様々な犯罪の温床にもなっています。

 

【必要な手続き】

・インターネット異性紹介事業届出

 

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デリヘルとは

デリバリーヘルスの略称で1990年代後半から急増した営業形態の事です。

店舗がなく、お客のいる自宅やホテルなどに女性を派遣し、性的サービスを行う「派遣型ファッションヘルス」です。

サービス内容は、ファッションヘルスとほとんど変わりません。

 

【必要な手続き】

・無店舗型性風俗特殊営業開始届出

 

 

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店舗型電話異性紹介営業とは

店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう。

例)テレクラ

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもののことです。

例)出会い喫茶

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。

例)アダルトグッズショップ

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは、もっぱら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業のことです。

例)ラブホテル

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは、もっぱら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場として政令で定めるものを経営する営業のことです。

例)ポルノ映画館

店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことです。

例)ファッションヘルス

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