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特定異性接客営業の東京都公安委員会が規則で定める文字、数字、その他の記号とは

特定異性接客営業で東京都公安委員会が定める文字や数字、その他の記号は以下のものです。

JK 15歳 16歳 17歳 18歳 高1 高2 高3 高校1年生 高校2年生 高校3年生 こども インターハイ ジャージ スクー

ル スクール水着 スク水 セーラー服 ティーン テスト ブルマ ブレザー ランドセル 乙女 女の子 開校 課外 学院 学

園 学生 学生服 学年 学校 家庭科 教育実習生 教師 教室 現役 高校 高校生 校則 公立 黒板 在校生 児

童 授業 授業料 出席表 出席簿 少女 女子校正 女子高生 私立 新学期 新入生 生徒 制服 先生 全日制 卒 

業 体育祭 体操着 体操服 担任 中学生 通学路 転校生 同級生 登校 当校 特待生 日直 入学 部員 部活 部活

動 放課後 娘 優等生

※平仮名、片仮名、漢字又はローマ字の表示又は当て字によって同一に呼称するものを含みます。


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png  

特定異性接客営業とは

特定異性接客営業とは次のような営業が該当するものです。

【リフレ】
専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業

【見学、撮影】
専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業

【コミュ】
専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業

【カフェ】
設備を設けて客に飲食させる営業で、客に接する業務に従事する者が、専ら異性の客に接するもの

【散歩】
専ら異性の客の同伴する役務を提供する営業

青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして東京都公安委員会規則で定める文字、数字その他の記号、映像、写真若しくは絵を営業所の名称、広告宣伝に用いるものや衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもの


青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの

※風営適正化法の風俗営業、店舗型・無店舗型性風俗特殊営業及び特定遊興飲食店営業は除きます。


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上記に該当する場合は営業開始の10日前までに営業所や事務所、受付所を設けている地域を管轄する警察署を窓口として東京都公安委員会に届出なければなりません。

営業所などの設置禁止地域

次にあげる施設の敷地の200mの区域及び住居集合地域内に営業所又は受付所を設置することはできません。

【学校(大学を除く)】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等

【児童福祉施設】
保育園、助産施設、児童養護施設等

【図書館】

【病院・診療所】
患者を入院させるための施設を有するものに限る

【住居集合地域】
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

禁止行為

青少年を客に接する業務に従事させること

青少年を営業所・受付所に客として立ち入らせること

青少年を客とすること(無店舗型特定異性接客営業のみ)


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広告宣伝の規制

営業所などの設置禁止区域内においては、広告物の表示及び広告文書などの配布が禁止がされています。

勧誘行為などの禁止

青少年に対して客となるように勧誘すること、客に接する業務に従事するように勧誘すること、広告文書などを配布すること。

青少年に客として勧誘させること、客に接する業務に従事するよう勧誘させること、広告文書などを配布させること。

従業員名簿の備え付け

営業所・事務所又は受付所を設けた場所ごとに、従業員名簿を備え付けなければなりません。従業員名簿には、業務に従事する者の住所、氏名その他東京都公安委員会で定める事項を記載しなければなりません。


行政処分

東京都公安委員会は、営業者、代理人、使用人その他の従業者が本条例の規定に違反したときは、当該営業者に対し必要な指示をすることができます。

【営業の停止等】
東京都公安委員会は営業者等が下記のいずれかに該当する場合、当該営業者に対し、営業の全部または一部の停止を命ずることができます。

・東京都公安委員会による指示又は本条例の規定による警察官の中止命令に従わなかったとき

・この条例の規定に違反する行為をしたとき

・この条例で定める他法令の規定に該当する行為をしたとき

【標章の貼付け】
東京都公安委員会は、営業の停止を命じたときは、施設の出入口の見やすい場所に、標章を貼り付けます。何人も、貼り付けられた標章を破壊、又は破損してはなりません。

報告及び立入り

東京都公安委員会は、特定異性接客営業等の営業者に対し、業務に関する報告又は資料提出を求めることができます。警察職員は、特定異性接客営業の営業所などに立ち入ることができ、帳簿、書類などを検査し、又は関係者に質問することができます。

罰則

違反者にはそれぞれの罰則が科せられます。

【東京都公安員の命令に対する違反】
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【禁止区域内営業違反、営業者の禁止行為違反、警察官の中止命令に対する違反】
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

【届出義務違反(無届による営業、虚偽の届出)、勧誘行為などの禁止行為】
30万円以下の罰金

【届出義務違反(変更・廃止・虚偽の届出)、標章の破壊・破損など、従業員名簿に関する違反、報告及び立入り拒否などの違反】
20万円以下の罰金

年齢の知情

青少年に関する一切の違反行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはありません。

両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、本条例の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑が科せられます。


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特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、飲食を提供するダンスクラブのことで深夜(午前0時以降)も営業ができるお店です。
特定遊興飲食店営業は店内の照度を10ルクス以上保つ事が条件です。


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登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。

登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。

風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。

 

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出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称のことです。

この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで、児童の健全な育成に資することを目的にしています。

この法律に違反すると100万円以下の罰金刑となります。(16条)


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出会い系サイトとは

出会い系サイトとは、インターネット、特にウェブサイトを通じて不特定の男女が出会いを求めるウェブサイトの事です。

1999年から携帯電話によるインターネットアクセスサービスが開始され、それまでの何倍ものユーザが出会い系サイトを利用するようになりました。

真剣に出会いを求める男女も多いのですが、その反面、援助交際・詐欺・恐喝・暴行殺人など様々な犯罪の温床にもなっています。

 

【必要な手続き】

・インターネット異性紹介事業届出

 

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デリヘルとは

デリバリーヘルスの略称で1990年代後半から急増した営業形態の事です。

店舗がなく、お客のいる自宅やホテルなどに女性を派遣し、性的サービスを行う「派遣型ファッションヘルス」です。

サービス内容は、ファッションヘルスとほとんど変わりません。

 

【必要な手続き】

・無店舗型性風俗特殊営業開始届出

 

 

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店舗型電話異性紹介営業とは

店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう。

例)テレクラ


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店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもののことです。

例)出会い喫茶


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店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。

例)アダルトグッズショップ


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