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「風俗営業許可 」 記事一覧

スナックの開業に必要な資格は?

スナックは飲食店の営業許可のみで行う場合と、飲食店の営業許可と風俗営業許可を併せて営業する場合があります。
この違いは接待営業をするのかしないのかという営業方法の違いによって必要な許可が違ってきます。

必要な資格は上記のどちらも共通して「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格が必要になります。
これらの資格は食品衛生責任者は保健所、防火管理者は消防署で受講すればとれる資格です。防火管理者は店舗の規模で取得する資格が異なります。
テナントの収容人員が30人未満の場合は「乙種」となり50人以上の場合は「甲種」となります。乙種の講習は1日で甲種の講習は2日です。

これらの資格がないと営業ができないというわけではありませんが、営業が始まって忙しくなって資格を取るよりは開業準備の段階で資格を取得をしておいた方が良いでしょう


風俗営業許可.png

風俗営業の使用承諾書ってどうやって作るの?

使用承諾書とは、営業を予定している物件の所有者から風俗営業をすることを承諾する旨を書面にしたものです。この使用承諾書は風俗営業の手続きの際必ず添付しなければいけません。決まった書式はありませんの下記の書式を是非ご活用ください。

風俗営業の従業員名簿ってどうやって作るの?

風俗営業を営む場合、従業員名簿の作成が義務付けられています。また従業員名簿に顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)のコピーを添付して備えなければいけません。
従業員名簿は従業者が退職してからも3年間の保管義務があります。
営業が始まり警察の立ち入りがあった場合はこの従業員名簿の提示を求められる事が多いので必ずお店に保管しておいて下さい。

決まった書式はありませんが、当事務所で作成した従業員名簿を添付しておりますので是非ご活用ください。

従業員名簿.pdf

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風俗営業の管理者を変更したいのですが、どうすれば良いですか?

風俗営業の管理者を変更する場合、公安委員会に「変更届出書」を提出します。その他にも添付書類として、次の書類が必要となります。

・住民票(本籍地記載)

・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書

・誠実に業務を行う旨の誓約書

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・証明写真(3㎝×2.4㎝)を2枚

 

以上の書類を準備して、営業所を管轄する警察署へ届けましょう


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登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。

登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。

風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。

 

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