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「風俗営業許可 」 記事一覧
風俗営業の管理者を変更したいのですが、どうすれば良いですか?
風俗営業の管理者を変更する場合、公安委員会に「変更届出書」を提出します。その他にも添付書類として、次の書類が必要となります。
・住民票(本籍地記載)
・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
・誠実に業務を行う旨の誓約書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・証明写真(3㎝×2.4㎝)を2枚
以上の書類を準備して、営業所を管轄する警察署へ届けましょう。
- 2012年3月28日
- 風俗営業許可
- Posted by:債権回収のcatch行政書士事務所
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。
登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。
風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。
- 2012年1月12日
- た行 | 風俗営業許可
- Posted by:債権回収のcatch行政書士事務所











