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「は行 」 記事一覧
ピンサロとは
ピンサロ=ピンクサロンは1960年代に誕生。
当時「ピンクキャバレー」等のおさわりを専門とするお店が流行し、そのなかでフェラチオサービスを取り入れたお店が現在のピンサロと言われています。
ただ実際は本番をしている、いわゆる「本サロ」と呼ばれるお店も多く存在しています。
ピンサロの建前上は飲食店なので、ほとんどの店はクラブやキャバクラなどと同じ風俗営業許可で営業しています。
- 2012年12月14日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
売春防止法とは
売春防止法のいう「売春」とは、「対象を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。
ただし、売春やその相手方となることは禁止されていますが、それだけでは処罰されません。
本法の処罰の対象となるのは以下のものです。
1、公衆の目に触れる方法による売春勧誘等
2、売春の周旋等
3、困惑などにより売春をさせる行為、それによる対象の収受等
4、売春をさせる目的による利益供与
5、人に売春をさせることを内容とする契約をする行為
6、売春を行う場所の提供等
7、管理売春
8、売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等
- 2012年4月 4日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
ホストクラブとは
ホストクラブとは、ホスト(男性従業員)が女性客の隣に座って接待をするお店の事です。
料金はフリータイム制で時間制限がありません。
また、多くのホストクラブは永久指名制を採用していますが、中には氏名変更可能なお店もあります。
【必要な手続き】
・風俗営業 第2号営業許可申請
・飲食店営業許可申請
- 2011年9月16日
- は行 | ホストクラブ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
日の出営業とは
日の出営業とは、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業で日の出から営業を開始する早朝営業のことです。
風営法では、午前0時から日の出までの時間は営業が禁止されています。
これに違反した場合、公安委員会は営業許可の取り消しや営業停止の処分ができます。
「昼キャバ」と呼ばれるお店は日の出営業になります。
- 2011年9月12日
- は行 | キャバクラ
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風俗営業の従業員名簿とは
風俗営業を行う場合は、従業員名簿を作成し保存する義務があります。従業員が退職しても3年間は保存しておかなければいけません。従業員名簿に記載しなければいけないのは以下の通りです。
・住所
・氏名
・生年月日
・本籍地
・性別
・従事する内容
・入店日
・退転日
また、従業員の生年月日及び本籍地を確認する資料(資料の写し)を添付する必要があります。資料は従業員名簿と同様の保存義務があります。添付資料は以下の通りです。
・免許証
・パスポート
・本籍地入り住民票
・戸籍謄本
・外国人登録証
・外国人登録証明書
- 2011年9月 8日
- は行
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風俗営業の保護対象施設とは
- 2011年9月 5日
- は行
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風俗営業 第8号営業とは
風俗営業 第8号営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことです。
例)ゲームセンター
- 2011年9月 2日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業 第7号営業とは
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第6号営業とは
風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。
例)区画席飲食店
- 2011年9月 2日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業 第5号営業とは
風俗営業 第5号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を5ルクス以上10ルクス以下として営むことです。
例)低照度飲食店
- 2011年9月 2日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所