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風俗営業(社交飲食店)で独立開業するにはどうすればいいの?

風俗営業(社交飲食店)はキャバクラ・スナック・クラブ・ホストクラブ等の接待をする飲食店の事です。
風俗営業で独立開業するには様々な契約が必要ですので大まかな手順をご案内します。

【①物件契約】
風俗営業を開業すると決めたらまず、店舗を決めなければいけません。店舗はどこでも出せるわけではありません。用途地域(商業地域や近隣商業地域等)や保全対象施設(学校や病院、図書館等)が周辺にないことを確認して契約するようにしましょう。

【②内装工事】
店舗が決まれば内装工事に入ります。居抜きかスケルトンによって工事の規模は変わってきますが、注意点は客室に見通しの妨げになるような設備(1メートル以上の間仕切り等)を設けることはできません。また客室を2室以上設ける場合(ビップルーム等)は1室は16.5平方メートル以上必要です。

【③飲食店営業許可申請】
内装工事が完了すると行政手続きが必要になってきます。最初に行う行政手続きが保健所の手続きです。申請書と店内の図面、店舗の周辺地図などを店舗を管轄している保健所に持って行って申請します。

【④保健所職員による店舗検査】
保健所に飲食店の営業許可申請をすると後日保健所の職員が店舗にきて調理場とトイレを検査します。この検査で不備があると再検査になるので設備に不備がないようにしましょう。

【⑤風俗営業許可申請】
保健所で飲食店営業許可をとると次は風俗営業許可の申請を管轄の警察にします。警察は申請書類に不備がないかを確認し、問題なければ受理され浄化協会(都内の場合は公安委員会が委託している協会が検査をする)による検査日を決めます。

【⑥浄化協会による実査(一部地域は異なる)】
浄化協会による実査では店内全体を見て、申請時に提出した図面と合っているかや違法な構造ではないかを確認します。違法な構造と判断された場合は許可がおりませんので、違法構造がないようにしましょう。

【⑦営業開始】
申請して実査もクリアするといよいよ許可です。社交飲食店の営業許可は申請から55日以内でおります。東京都の場合はまず電話で許可番号のお知らせがあり、後日許可証と管理者証を発行しています。電話で許可番号のお知らせがあった日から営業可能です。

その他にもキャストさんの求人や広告など細かい契約が必要になります。

風俗営業許可をとるには多くの手続きをクリアしなければいけません。それだけ行政は風俗営業の許可には慎重ということです。
許可後にも違法営業で摘発されるケースも多くありますので、法令を遵守した営業を心掛けましょう。

風俗営業許可.png



ガールズバーの無許可営業

時々、ニュースで「ガールズバー 無許可営業の疑いで経営者を逮捕」という<事をみかけます。
お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。

風俗営業許可.png

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