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ガールズバーの無許可営業
時々、ニュースで「ガールズバー 無許可営業の疑いで経営者を逮捕」という<事をみかけます。
お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。
お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。
- 2015年9月 3日
- ガールズバー | 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
ガールズバーとは
ガールズバーとは女性バーテンダーがカウンター越しに立ったまま接客をするお店の事で、2006年半ば頃に大阪から始まったと言われています。
あくまでもバーなので、女性従業員が客の隣に座って接待をしたり、客と一緒にカラオケを歌ったりすることはないので風営法の対象とはなっていません。
しかし、現状は女性従業員にホステスのような接客をさせているお店も多く問題となっています。
【必要な手続き】
・飲食店営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出
- 2011年9月15日
- か行 | ガールズバー
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所