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「風俗営業許可 」 記事一覧

18歳の高校生はキャバクラでアルバイトできる?

キャバクラ(風俗営業許可店)は風営法で「営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること」を禁止しています。

禁止されている年齢制限は18歳未満ですので18歳はキャバクラで働けるということになります。風営法では高校生か社会人かであるかまでは定めていませんので18歳の高校生でも働けることになります。

キャバクラはお客さんと一緒にお酒を飲んだり会話を楽しんだりするお店です。18歳の高校生が働けるからといってお酒が飲めるわけではありません。
風営法でも「20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること」とありこれに違反すると「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科」という重い罰則が科せられます。

ただどうしても周りに流されてお酒をついつい飲んでしまうこともあるようです。お店で厳重注意して終わりで解決したと思っている方も多いようですが、お店が終わってその18歳の高校生が帰り道に警察から職務質問を受けてお酒の匂いがしたら警察も見逃さないでしょう。どこで飲んだのか聞かれて働いているお店のことをいって処分されているケースもあります。
もし未成年者を雇う場合は営業中の管理を徹底しなければいけません。



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風俗営業の接待ってなに?

接待をする飲食店は風俗営業許可をとらなければなりません。

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。これは特定の客又は客のグループに対して単なる飲食に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを行うことです。

接待の判断基準は以下のとおりです。

談笑・お酌など
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類を等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたりません。

ショーなど
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、ショー、歌舞音曲などを見せ、又は聴かせる行為は接待に当たりません。

カラオケなど
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを推奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり拍手をし、もしくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。
これに対して、客の近くに位置せず不特定の客に対し歌うことを推奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしもしくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為などは接待に当たりません。

ダンス
特定の客の相手となってその身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。また、客の身体に接触しない場合であっても特定少数の客の近くに位置し継続してその客と一緒に踊る行為は接待に当たります。
これに対して、ダンスを教授する十分な能力を有する者がダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は接待に当たりません。

遊戯など
特定少数の客とともに遊戯、ゲーム、競技などを行う行為は接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で遊戯、ゲーム、競技などを行わせる行為は直ちに接待に当たるとはいえません。

その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待に当たります。また、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触などは接待に当たりません。また、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コートなどを預かる行為などは接待に当たりません。


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風営法に違反した場合の処分はどうなるの?

風営法に違反すると刑事処分と行政処分があります。

風営法違反の刑事処分について

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれを併科するもの

無許可営業

偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続などの承認を受けた場合

名義貸し

風俗営業の許可の取消又は営業の停止処分等に違反した場合

禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業などを営んだ場合

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するもの

承認を受けずに営業所の構造又は設備の変更をした場合

偽りその他不正の手段により営業所の構造又は設備の変更等の承認を受けた場合

偽りその他の不正の手段で特例風俗営業者の認定を受けた場合

18歳未満の者を客として立ち入らせた場合

18歳未満の者を業務に従事させた場合

営業所で20歳未満の者に酒類またはタバコを提供した場合

禁止区域内で深夜に酒類を提供する飲食店営業をした場合

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するもの

客引き行為

性風俗特殊営業を無届出で行った場合

営業開始の届出をせず又は届出書等に虚偽の記載をして提出した場合

100万円以下の罰金

性風俗特殊営業関連の広告宣伝に違反した場合

従業者名簿を備えなかった、必要な記載をしなかった、虚偽の記載をした場合

警察が求める資料の提出や報告について、虚偽の資料を提出したり、虚偽の報告をした場合

警察の立入りを拒んだり妨害した場合

50万円以下の罰金

許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合

特例風俗営業者が必要な届出をしなかったり届出書や添付書類に虚偽の届出がある場合

パチンコ、マージャン、ゲームセンター等で使用するメダルを営業所以外にも持ち出せるなどの行為をした場合

性風俗特殊営業で変更が生じても変更の届出をしなかった場合

深夜酒類提供飲食店営業を無届で行った、虚偽記載のある書類を提出した場合

30万円以下の罰金

営業許可証を営業所内の見えやすい場所に掲示しなかった場合

相続、法人の合併・分割で許可の承継を受けたが、許可証の書換を受けなかった場合

変更事項が生じても変更をしなかった場合

営業許可証を返納しなっかた場合

営業停止の標章を破損した場合

10万円以下の罰金

営業者が死亡した場合等に親族が許可証を返納しなかった場合

風営法違反の行政処分について

行政処分については「許可の取り消し」「営業停止」「指示」があります。
公安委員会は風俗営業の許可を取り消し又は6ヵ月を超えない範囲で期間を定めて風俗営業の全部もしくは一部の停止をすることができます。

行政処分は違反の程度により処分の内容が異なります。

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風俗営業許可申請で準備する書類は?

風俗営業許可の申請をするには多くの書類を提出しないといけません。提出する書類は以下のものとなります。

許可申請書(各都道府県警のホームページからダウンロードできます)、営業の方法(各都道府県警のホームページからダウンロードできます。)、料金表、メニュー表、建物の各階用途(各階のフロアに何があるかを記載します)、営業所周辺地図、営業所平面図、営業所求積図、客室及び調理場求積図、音響照明設備図、誓約書、住民票(本籍地記載、マイナンバー無しのもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、営業所の賃貸借契約書の写し、使用承諾書、建物全部事項証明書、飲食店営業許可書の写し、管理者の顔写真2枚(3㎝×2.4㎝)

その他にも法人で申請する場合は、法人全部事項証明書や定款を添付することになり、所轄によっては上記以外の添付書類を求められます。
これらの書類を準備しても書類に不備があったりすると受理されない場合がありますので特に書類の記載方法や図面の作成方法については十分に理解する必要があります。


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店舗の賃借人以外の人でも風俗営業の名義人になれるの?

店舗を借りた人(賃借人)以外の人が風俗営業の名義人になる場合は所有者の承諾を得なければいけません。

店舗を貸した側(賃貸人)からすると知らない人(契約当事者以外の人)がお店の名義人になっていると万が一何かあったときに所有者から風俗営業の名義人に連絡をとることができなくなるからです。

賃借人以外の人が風俗営業の名義人になる場合は契約前に事情を説明して所有者からの承諾を事前に得るようにしましょう。


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警察と親密な関係にあると風俗営業許可は早くおりるの?

当職にご相談に来られる方に「警察と親密な関係にあると風俗営業の許可が早くおりるのか?」という質問を受けます。
風俗営業許可をおろすのは公安委員会で、申請の窓口が管轄警察署になります。どちらも公務員ですので特定の人が有利になるようなことはありませんし、仮にあったとしたらそれは違法です。

風俗営業許可は申請から55日以内とされていてこれは誰が申請しても同じです。
お店のオープンをいつにするのかを決めたら逆算して申請できるようにしましょう。


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