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バーの開業に必要な手続きは?

バーを開業する場合、まず保健所で飲食店の営業許可をとらなければいけません。

深夜酒類提供飲食店営業の手続きは酒類を提供する時間によって必要か必要でないかに分かれます。

営業時間が午前0時で閉店という場合は保健所の飲食店営業許可があれば営業可能です。
営業時間が午前0時を超えて酒類を提供する場合は、営業所を管轄する警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければいけません。ただし食事をメインにした飲食店(レストランや寿司屋、焼き肉屋等)は深夜酒類提供飲食店営業の手続きをしなくても営業可能です。

深夜酒類提供飲食店営業の手続きをしないといけないお店は風営法で定められている以下のルールを守らなければいけません。

・客室の床面積が9.5㎡以上であること(ただし、客室が1室の場合は除く)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清掃な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
・騒音、騒動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

深夜酒類提供飲食店営業は営業できる場所に基準があります。

【禁止区域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

前科や破産が過去にある人的欠格要件は原則深夜酒類提供飲食店営業の手続きには求められません。



深夜酒類提供飲食店営業.png


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