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上野でレンタルルームの開業準備
レンタルルームの店内を計測するため、上野にきたよ。
レンタルルームは店舗型性風俗特殊営業の4号営業にあたるんだ。
これは、ラブホテルと同じ手続きなんだよ。
レンタルルームとラブホテルの大きな違いは宿泊設備があるかどうかなんだ。
宿泊設備があると保健所の許可も必要になるんだけど、レンタルルームは宿泊設備がないから保健所の許可は必要ないんだよ。
- 2015年3月 3日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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