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クラブ・キャバクラ・パチンコ・マージャン・ゲームセンター等の
- 開業手続きがわからない
- 開業を早くしたい
- 店舗が見つからない
- 警察へ行くのは不安で面倒
- 開業後のサポートもお願いしたい
風俗営業の開業はお任せ下さい
当事務所は、クラブ・キャバクラ・パチンコ・マージャン・ゲームセンター等の店舗探しから、開業の届出に必要な書類作成や図面作成を一手に引き受けております。
ほとんどの事務所が、許可申請までを業務としておりますが、当事務所ではクラブ・キャバクラ・パチンコ・マージャン・ゲームセンター等開業後のキャスト様やスタッフ様が抱える日常トラブル・業務上トラブルについても対応している全国でも数少ない事務所です。
当事務所にお任せいただければ、面倒な開業手続きに振り回されることもありません。
開業後は、法律家が日常トラブルや業務上トラブルにも対応している為、キャスト様やスタッフ様が安心して働けるので、お店の信用も高くなり、優秀な人材を確保することができます。
無許可で営業するとどうなるの?
無許可営業で逮捕されると「2年以下の懲役または200万円以下の罰金。またはこれらの併科」となります。
さらに、刑の執行後5年間は営業できなくなります。
また、無許可で営業していて、店内でトラブルが発生しても警察へ通報することはできず、泣き寝入りするしかありません。
近年、警察への取締りも強化され、抜き打ちの一斉捜査も頻繁に行われています。「バレなければ大丈夫」というような経営は大変危険です。
風俗営業を営む場合は、必ず許可を受けてから営業するようにしましょう。
風俗営業許可申請依頼から最短3日で申請!
風俗営業許可申請(キャバクラ・ホストクラブ等)の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
警察へ納める手数料 24,000円 |
130,000円 ※営業所面積によって増額する事はありません。 |
154,000円 ※謄本・証明書の取得費用を含んであります。 |
風俗営業許可申請(マージャン・ゲームセンター)の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
警察へ納める手数料
24,000円(パチンコ営業を除く) |
140,000円 ※営業所面積によって増額する事はありません。 |
164,000円 ※謄本・証明書の取得費用を含んであります。 |
風俗営業許可申請(パチンコ店)の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
警察へ納める手数料
27,800円 |
350,000円 ※営業所面積によって増額する事はありません。 |
377,800円 ※謄本・証明書の取得費用を含んであります。 |
図面作成のみ(平面図・求積図等) | 60,000円 |
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飲食店営業許可申請依頼から最短1日で申請!
飲食店営業許可申請の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
保健所へ納める手数料 18,300円(飲食店) 11,500円(喫茶店) |
40,000円 ※風俗営業とのセット割引有り 風俗営業と一緒に依頼の場合 20,000円 |
飲食店 58,300円 喫茶店 51,500円 ※謄本の取得費用を含んであります。 |
深夜酒類提供飲食店営業(バー等)依頼から最短3日で申請!
深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
保健所へ納める手数料 18,300円 |
60,000円 ※営業所面積によって増額する事はありません。 |
78,300円 ※謄本・証明書の取得費用を含んであります。 |
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル・出張ホスト等)依頼から最短2日で申請!
無店舗型性風俗特殊営業届出の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
警察へ納める手数料 3,400円 |
40,000円 ※代理人として、届出をしても増額することはありません |
43,400円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト等)依頼から最短2日で申請!
映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト等)届出の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
警察へ納める手数料 3,400円 |
40,000円 ※代理人として、届出をしても増額することはありません |
43,400円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
インターネット異性紹介事業(出会い系サイト等)依頼から最短2日で申請!
インターネット異性紹介事業届出の申請手数料と報酬額 |
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申請手数料 (東京都) |
報酬額 | 合計 |
0円 | 30,000円 ※代理人として、届出をしても増額することはありません |
30,000円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
風俗営業許可に必要な要件
風営法で定める要件を満たしていなければ営業許可は取得できません。必要な要件は人的要件・場所的要件・設備要件です。詳しくは各要件をクリックして下さい。(設備要件の詳細については、当事務所へご相談下さい)
⇒人的要件 ⇒場所的要件
風俗営業許可に必要な書類と図面
風俗営業許可申請には、多くの書類や図面を添付して提出することになります。さらに営業を開始したら、「従業員名簿」の備え付けが義務付けられています。詳しくは各項目をクリックして下さい。
⇒必要書類一覧 ⇒従業員名簿の備付義務と、義務違反による罰則
風俗営業の相続
風俗営業者が死亡した場合、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に対して「相続承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。詳しくは「相続承認申請について」をクリックして下さい。
⇒相続承認申請について
風俗営業における法人の合併と分割
風俗営業者である法人が合併により消滅する場合や、分割により風俗営業を承継させる場合は、公安委員会に対しあらかじめ「合併承認申請書」または、「分割承認申請書」を提出し、その承認を受けたときは風俗営業者の地位を承継できます。詳しくは各項目をクリックして下さい。
⇒法人の合併 ⇒法人の分割
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