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市原警察署でデリヘルの開業手続き
市原警察署でデリヘルの手続きをしてきたトン。
営業者の住所が事務所から通勤圏内かどうかまでは法令上決まりはないけど、明らかに通勤不可能な場合は住所を移転するのかどうかまで聞かれる事があるのでどうするのか決めておく必要があるよ。
- 2015年10月 5日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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