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風俗営業許可に必要な場所的要件とは
風俗営業を営む場合、営業所を設ける場所を用途地域及び、保護対象施設の距離で制限されています。
◆用途地域による制限(※東京都の場合)
・クラブ、キャバクラ等(社交飲食店)
住居集合地域・工業地域・工業専用地域は営業できません。
・パチンコ、マージャン等(遊技場)
住居集合地域(「第2種住居地域」又は「準住居地域」であって、「近隣商業地域」及び
「商業地域」に隣接し、かつ、これらの地域から20m以下の地域であれば営業可能)・
工業専用地域
◆保護対象施設の距離制限
中央区:銀座4丁目~8丁目までの区域
港 区:新橋2丁目~4丁目までの区域
新宿区:歌舞伎町1丁目~2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁
目
渋谷区:道玄坂1丁目(1番~18番まで)、2丁目(1番~10番まで)及び桜丘町(15番
及び16番)の区域
上記の区域は保護対象施設の距離制限がありません。その他の区域についての距離制限については当事務所へご相談下さい。
- 2010年10月 1日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2010年10月 1日
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