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ホステスとして少女を雇用したキャバクラ経営者らを逮捕
18歳未満の少女をホステスとして雇用したとして、警視庁は風営法違反の疑いでバングラデシュ国籍の経営者2人を逮捕しました。
調べに対し、容疑者らは「ホステスは18歳だと思っていた」と容疑を否認しているとの事です。
キャバクラ等の社交飲食店で従業員を雇用する際には、運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーを従業員名簿とともに保管しておかなければいけません。
従って、「18歳未満とは知らなかった」という言い訳は認められないことになります。
- 2011年12月 8日
- スナック・キャバクラ・クラブ・ホストクラブetc | ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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