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新宿区のガールズバーを無許可営業で逮捕
新宿区のガールズバーが無許可営業で逮捕されました。
ガールズバーに風俗営業許可が必要なのかどうかは難しい判断です。
風俗営業にある「接待行為」について警察庁の解釈は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とあります。簡単にいうとお客さんと一緒に飲んだりカラオケを楽しんだりする営業が風俗営業となります。
ガールズバーはカウンター越しで接客しているから風俗営業許可は必要ないとお考えの方もいますが、上記の警察庁の解釈からするとカウンター越しでも接待行為をしていれば風俗営業許可をとらなければいけません。
ただ警察も無許可営業だからといっていきなり逮捕するということはほとんどなく風俗営業許可をとるか接待行為をやめるか指導します。
今回逮捕されたお店は警察からの指導を聞かずに接待行為を続けたのではないでしょうか?
- 2016年12月 1日
- 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2016年12月 1日
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