新着情報

catch行政書士事務所HOME >新着情報 >文京区湯島のガールズバーで未成年者を働かせたとして逮捕

新着情報

文京区湯島のガールズバーで未成年者を働かせたとして逮捕

東京都文京区湯島のガールズバーで18歳未満の少女ら5人を働かせていたとしてお店の経営者が逮捕されました。

18歳未満を雇うと厳罰に処せられます。
雇用の際は年齢確認できる公的な身分証明書で年齢確認をして雇用するようにしましょう。


深夜酒類提供飲食店営業.png

« バーで会社を設立しよう... | メイン | 新宿区のガールズバーを無許可... »

「風俗・水商売ニュース」に関連するQ&A

該当する記事はありません

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声
  • 慰謝料請求

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588.
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県