新着情報

catch行政書士事務所HOME >新着情報 >営業停止中に営業していたクラブを風営法違反で摘発

新着情報

営業停止中に営業していたクラブを風営法違反で摘発

営業停止処分を無視して営業していたとして、都内の有名クラブをの経営者を風営法違反の疑いで逮捕しました。

調べによると、都公安委員会の営業停止処分を無視して、同店を含め2店舗の営業をしていたということです。

同店は昨年11月、無許可でクラブの営業をして、摘発を受けていました。

 

風俗営業許可.png


« ガールズバー、1対1での談笑... | メイン | 13歳をソープランドで働かせ... »

「風俗・水商売ニュース」に関連するQ&A

該当する記事はありません

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声
  • 慰謝料請求

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588.
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県