catch行政書士事務所HOME >新着情報 >ガールズバーを風営法違反で摘発
ガールズバーを風営法違反で摘発
兵庫県内の雑居ビルでガールズバーを無許可で風俗営業していたとして、兵庫県警はこのガールズバーの店長を風営法違反の疑いで逮捕しました。
この店は昼間はネイルサロン、夜はガールズバーとして営業していたということです。
最近ガールズバー関連の事件が多くなっており、警察も監視を強めているようです。
最近では風営法違反でも無許可営業で逮捕しているケースも多くみられているので、接客方法には気をつけて営業するようにしましょう。
- 2012年7月23日
- ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2012年7月23日
- ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
« 女子高生に援助交際をさせてい... | メイン | クラブ開業の手続きを依頼(東... »
「風俗・水商売ニュース」に関連するその他の記事
「風俗・水商売ニュース」に関連するQ&A
該当する記事はありません