新着情報

catch行政書士事務所HOME >新着情報 >無許可営業でガールズバー経営者を逮捕

新着情報

無許可営業でガールズバー経営者を逮捕

無許可で女性従業員に接待行為をさせたとして、京都府警は、風営法違反の疑いで、ガールズバーの経営者を逮捕しました。

逮捕に対し容疑者は、「カウンター越しの接客で、接待ではない」と容疑を否認しているということです。

逮捕となった原因は、風俗営業の許可がないのに、男性客の隣で一緒に酒を飲むなどして、女性従業員に接待させたとしています。

ガールズバーの接客方法が風俗営業に抵触するかどうかは微妙なところですが、今回の逮捕原因が事実なら明らかに風営法違反と言えるでしょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png


« 売春防止法違反容疑で風俗店の... | メイン | 埼玉県越谷市で「風俗営業なん... »

「風俗・水商売ニュース」に関連するQ&A

該当する記事はありません

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声
  • 慰謝料請求

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588.
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県