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無許可営業でガールズバー経営者を逮捕
無許可で女性従業員に接待行為をさせたとして、京都府警は、風営法違反の疑いで、ガールズバーの経営者を逮捕しました。
逮捕に対し容疑者は、「カウンター越しの接客で、接待ではない」と容疑を否認しているということです。
逮捕となった原因は、風俗営業の許可がないのに、男性客の隣で一緒に酒を飲むなどして、女性従業員に接待させたとしています。
ガールズバーの接客方法が風俗営業に抵触するかどうかは微妙なところですが、今回の逮捕原因が事実なら明らかに風営法違反と言えるでしょう。
- 2012年8月17日
- ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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