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悪質なメイド喫茶が横行。メイド喫茶と風営法との関係
メイド喫茶が風俗営業の許可と取らずに、女性店員が「接待」をしている事が問題となっています。
女性店員が、体を密着させるサービスを提供したり、店員が客とゲームをしたりする店が少なくありません。
これらの行為は風営法の「接待」にあたり、公安委員会からの風俗営業許可が必要となりますが、メイド喫茶の大半が保健所の営業許可のみで営業しています。
また、メイドの衣装を着た女性が、街ゆく男性に声をかけ、ビラを配ったり、店に誘導する光景をよく見ます。しかし、客を誘導し店内に入れる行為は、同法の「客引き行為」となり、行政処分の対象となります。
風営法の対象となると、営業時間の制限や、利用できる客の年齢制限等があり、経営者にとっては厄介な法律です。
しかし、風営法にある「接待」を必要とするキャバクラやクラブ等のほとんどは、法令を遵守しながら営業しています。商売は、平等なルールで競争していかなければなりません。
メイド喫茶も風俗営業の許可を取ったうえで「接待」を含んだ営業を行うか、営業方法を改ため、あくまでも喫茶店としての接客を行うか判断すべきでしょう。
- 2012年9月26日
- ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2012年9月26日
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